TOP > 企業の法律問題 > 労働審判・労働組合
労働審判・労働組合
従業員を解雇する時は気をつけてください!
労働問題に発展し、上部団体に駆け込み労働組合が徒党を組んで
「社長を出せ!」と乗り込んでくるかもしれません!
私がこれまで担当してきた事例を見ても、労働問題に発展する最も多いケースは解雇です。社長が従業員を解雇する時に、
- 自分に対する態度が気に入らない社員を解雇しようとした。
- 入社時に病気を患っていたにもかかわらず、それを隠していた社員を解雇しようとした。
- 社員がノルマを達成しないので、社員を解雇しようとした。
というようなことがこれまで、実際にありました。
社長にとっては「辞めさせられて当然だ」と思う気持ちが強いと思います。
そのお気持ちはよく分かります。
しかし、気をつけてください。
解雇して当然という思い込みによって、簡単に従業員を解雇してはいけません。日本の解雇事由は極めて厳しいものなのです。
それがたとえ、パートスタッフであってもです。
もし、社長がそういうことをしていると、他の従業員との信頼関係までもが壊れてしまう可能性が高くなります。最初は大きなヒビではなかったとしても、それが積み重なることで、ダムが決壊するかのような大惨事となって会社を襲ってきます。
実際に私の担当した事例では、解雇した従業員が、上部団体に駆け込んで、他の従業員と共に組合を作って、団体交渉を求め、他の社員6、7人と上部団体6、7人と徒党を組んで会社に乗り込み、「社長は直ちに解雇を撤回し、謝罪せよ!」と要求してきたのです。
団体交渉の場でも、上部団体から来た外部の人間が現れて、いきなり、こんなことを言うのです。
- 「経営コンサルタントなんかに、お金を払うんだったら、経営者なんか要らない。そんなことにお金を払うんだったら、従業員の給料を上げろ」
- 「社長は海外旅行に何回も行ってるのに、従業員に給与を支払えないとは何事だ!」
- 「そんなことも知らないんだったら、社長を辞めろ!」
- 「病院で院長が携帯電話を鳴らしてるなんて、信じられない!そんな院長の言うことなんか、信用できない!」
こんなヒドイことを言われるなんて、思わないですよね。
こんなことを1対1ではなくて、1人対15人とかで言われたら、どうですか?
しかし、これが労働問題の現実です。
労働問題が起きてしまってから、社長が一人で事態の収拾に当たるのはかなり至難の業だと思います。
1対1では問題解決ができないと思ったから、労働者側も徒党を組んでいるわけです。
それに、社長が1人で向かっていくのはいくら社長とはいえ、大人数に1人で喧嘩を挑んでるようなものです。
せめて、1人ぐらい法律の専門家である弁護士を味方につけて、団体交渉に挑んでも良いのではないでしょうか。
もし、社長が1人で交渉したら、どうなるでしょうか?
ほぼ、間違いなく社長も感情的になります。
「何、言ってるんだ!こいつらは!」と。
そうすると、話の発端は「解雇」に関しての話だったのが、「残業代の計算方法」「有給休暇の日数」などなど、これまでは眠っていた問題を掘り起こすことにさえ、なってくるのです。
気の強い社長であれば、団体交渉の場で「うるせえ、バカヤロー!」と怒ってしまって、益々不利な立場に追い込まれてしまうかもしれませんし、
気が弱い社長であれば、団体交渉の場で「そんなに言うんだったら、これで良いか」とハンコを押してしまうかもしれません。
従業員側は団体交渉専門の上部団体の構成員を何度も何度も連れてくるわけです。
団体交渉になれてない社長が戦おうと思っても、かなり難しいです。
労働問題には労働問題のやり方があるのです。
- 団体交渉をどのようにするか
- 労働組合の要求をどのように検討して、受け入れるか
- 上部組合員との交渉の仕方
- 交渉終了後の労働組合の取扱い方法
私、前田尚一はこれまで数々の労働問題を担当してきております。
先ずは、ご相談ください。
「労使問題・労働事件」に関する弁護士費用
| 着手金 | 成功報酬 |
|---|---|
| 315,000円 | 事案の性質によって事前に協議する |
特定事例に対して、無料法律相談を行っています
■労働組合が結成され、団体交渉を求められている等の状況にある企業側の方
(代表者、役員、人事労務担当者その他の管理者)
■地方裁判所に労働審判を起こされた場合の企業側の方
(代表者、役員、人事労務担当者その他の管理者)
■地方労働委員会に不当労働行為の審査の申立て等をされた企業側の方
(代表者、役員、人事労務担当者その他の管理者)
上記に該当する場合、無料にて法律相談を行っております。
申し込み等の詳細はこちら。
法律相談をご希望の方
法律相談には以下の費用がかかります。
最初の60分までは5,000円となり、60分を超えると30分ごとに5,000円加算されることになります。
例えば、1時間45分の相談の場合、相談料は、消費税込で15,750円ということになります。
労働問題・労働審判 に関する法律相談の予約は
TEL:0120-481744
労働問題・労働審判 に関する法律相談のネット予約申込フォーム
法律相談の予約内容を下記にご記入ください。
※メールでの法律相談には応じられません。
エラーなどで送信できない場合は
に、直接メールをお送り下さい。
「労働問題・労働審判について、もっと詳しいことを知りたい!」と思われた方は以下のコラムを是非、ご覧下さい。あなたの知りたいことが載っているかも知れません。
| 分類 | タイトル / 掲載誌 | 掲載日時 |
|---|---|---|
| 労働審判 | 労働審判制度 |
- |
| 給料不払い | 社長! 給料払って!! 毎日新聞 朝刊 『La Femme~ラ・ファム~』連載 |
平成11年1月30日 |
| 給料差押 | 今さら泣いても、もう遅い!! WEB専門ニュースサイトBNN |
- |
携帯端末からも