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コラム
友人に20万円返済求めたい
出典:毎日新聞 平成11年5月30日朝刊
『La Femme~ラ・ファム~』連載
幼なじみのA子さんに2年前に20万円を貸しました。ところが、何度催促しても、のらりくらりの対応で一向に返してもらえません。返済の意思がないとしか思えず、支払いを求める法的な手続を裁判所にとることを考えています。
このような少ない金額の場合でも弁護士に依頼しなければ訴訟は起こせないのでしょうか?
(主婦、37歳)
貸金返還や損害賠償など民事関係のトラブルで「弁護士に頼んだ方がよいのだろうか?」と、たびたび質問されます。
例えば、犬小屋であれば、器用な人なら日曜大工で作れるでしょうが、自分の家を建てるということになれば、やはり建築業者に頼むのが一般でしょう。弁護士に依頼すべきかどうかも同様で、自分でだけで可能かどうかという点が基準となります。不動産をめぐる事件など法律的に複雑なケースは相当の法律知識も必要となり、自分だけで解決するのはなかなか難しいと思います。
このような場合、法律のプロである弁護士に依頼した方が良い結果につながると思います。
裁判を弁護士に依頼する場合、頼む時点で着手金、成果に応じて報酬金を支払うことになります(まず始めに弁当代を、うまくいった場合はごほうびを、というとわかりやすいかもしれません。)。
費用は、事件の内容によってことなりますが、札幌弁護士会の報酬規程では、着手金は最低額で10万円となっています。
日常の生活での20万円は決して少ない額ではありませんが、弁護士費用と比較考慮すると今回の相談のようなケースでは弁護士に依頼するのはあまり得策とは言えないように思えます。
そこで、このようなケースに対応できるように「少額訴訟」という制度が設けられています。30万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、簡易裁判所に対し、簡易で迅速な特別の手続きによる審理と裁判を求めることが出来るもので、原則として1回の期日(裁判所に行く日)で審理が終わり、直ちに判決が言い渡されます。相談内容から判断するとこの手続きを行うのが最適と思われます。
最近は裁判所でいろいろと情報を提供しており、札幌簡裁では、電話でによる音声メッセージとファクスで「少額訴訟」など民事手続きに関する情報を24時間無料で案内(電話011-272-6700)しています。必要な書式のひな形もファクスで取り寄せることが可能なので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。
関連情報
◎「裁判手続案内」:最高裁判所のHPにある手続のわかりやすい解説
・民事編
少額訴訟の審理手続
簡易裁判所民事手続案内:民事手続案内サービスについて
・刑事編
・家事編
家庭裁判所家事手続案内:家事手続案内サービスについて
・少年編
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