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コラム
奥様、陰口はほどほどに
出典:毎日新聞 平成10年12年月30日朝刊
『La Femme~ラ・ファム~』連載
原題:「中傷・・・・慰藉料もらえる?」
私は、PTA役員をしています。PTA会長と親しい役員たちが、私が「不倫」をしていると触れ回っているらしいのです。私が役員会で会長に反対したことが逆恨みされたようです。
裁判所で慰謝料請求を認めてもらうことができるのでしょうか。
(主婦・42歳)
陰口・噂は、当の本人には深刻な問題です。しかし、証拠を集めるのはなかなか容易でなく、仮に、賠償を認められたとしても、意外に低額となるのが実情です。
参考になる事例として、毎日新聞が1984年8月25日付夕刊の社会面トップ記事で扱った仙台地裁の判決があります。A子さんについて、近所の主婦3人が「Aさんが帰った後、衣類がなくなった」、「警察に盗みの瞬間を写真に撮られ、嫌疑をかけられている。」等々誹謗中傷した、という事案でした。女性の声でA子さんの勤務先に誹謗中傷の電話があったりし、Aさん一家は、持ち家を処分し転居することまで考えたというのです。
陰口を聞いた人が証言し、主婦ら3名も事実をおおむね認め、裁判所は、「町内の単なるお茶飲み話の域を超え」てるとして、主婦3人に各20万円ずつの支払を命じました。
“イジメ”は大きな社会問題ですが、仲間として付き合あわなければならない集団内で疎外されるのがイジメの特質です。アンデルセンの「みにくいアヒルの子」が陰湿に“いじめられたのは、ハクチョウではなく同じアヒルの兄弟と扱われていたからです。
「泣き寝入りする」、「長いものに巻かれる」といった必要はまったくありませんが、強く権利を主張すると逆に問題を大きくしてしまう場合もあります。賠償、刑事告訴などを考える前に、あなたの強固な姿勢を示し、まず穏当な方法で無意味な中傷を止めさせる途を模索した方が得策でしょう。
法的手段はさまざまです。内容証明郵便を送るなど、弁護士に相談し、あなたに合った方法を選択するのが良いでしょう。
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