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コラム
労働審判制度
平成18年4月1日から、労働審判制度が始まりました。
この制度は、労働者個人と事業主との間の個別的労働紛争の解決を目的とした新しい手続であり、労働者は、次のような内容の紛争について、申立てをすることができます。
* 解雇の無効を主張して原職復帰を要求
* 理由なく賃金をカットされたと主張してその支払を請求
する等、労働者個人と事業主との個別的な紛争を解決するための制度で、
この手続は、労働審判官(裁判官)と、労使双方から選ばれた各1名の労働審判員で構成される労働審判委員会が担当し、素早く,専門的で,事案に即した解決を目指します。
労働審判委員会は、当事者の言い分を聴いて、調停による解決を目指しします。
また、調停がまとまらないときは、労働審判委員会の多数決で審判をすることとなっています。
なお、審判に対して不服のある当事者が異議を申し立てると、通常の訴訟へ移行することとなっています。
この手続は、例えば、原則として3回(申し立て後おおむね3~4か月)以内で紛争を解決することとされています。
労働者に労働審判手続を申立てられた事業主は、提出期限までに答弁書等を提出しなければなりません。答弁書を未提出のまま審判手続期日に欠席した場合は、申立人主張と証拠だけで審判がされてしまう場合があります。
申立人の言い分が納得できない場合、当然のことですが、事業主は、十分な反論をしなければなりません。労働法の分野では、事業主の考えと労働者の考えがかけ離れていることが少なくなく、法律の意味と照らし合わせながら、事業主としての考え方を再検討して、解決の目処を模索することが不可欠です。
そして、この手続が3回以内での解決を目指すことから、遅れることなく、主張と証拠をしっかり準備することが必要となります。
労働審判事件についての代理人は、原則として、弁護士に限られます。
もちろん、当法律事務所でも取り扱っています。
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