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コラム
3 中小企業をめぐる『法律問題』
日本では、大企業の中には、“法務部”という相当数の人員を擁(よう)した部署を設置し、一部には弁護士をサラリーマンとして雇っている例もあるが(「社内弁護士」・「インハウス・ロイヤー」)、訴訟のために毎年売上げの中から3%を捻出することはできないであろうし、する気もないであろう。
まして、企業の大多数を占める中小企業(株式会社の99%以上が資本金1億円未満である。)では、ヒト・モノ・カネの制約で、『法律問題』に積極的に取り組むことができないのが実際だ。
しかし、中小企業であっても、債権の回収、クレームへの対応、手形の決済といった取引上の『法律問題』が日々発生している。
また、中小企業のほとんどは、株式会社であっても、商法の手続(株主総会の開催、取締役会の開催、決算内容の公告・・・)を遵守しているとは言い難いのが実情だ。個人レベルの対立が起こると、企業の内部紛争に直結し、その地盤を揺るがすことにもなりかねない。現に裁判所に行くと、会社事件のほとんどは中小企業の事件であり、実態は相続問題であったり、親子対立、兄弟喧嘩、娘婿(むすめむこ)との対立、共同経営者の仲間割れであったりすることが多い。社長、専務等といって登場してくる豪華キャストは、親・子、兄弟姉妹、娘婿、友人、先代の番頭さんといった面々である。
なお、中小企業の経営者・管理者は、実質的に企業そのものといった面もあるし、従業員とは運命共同体である。中小企業では当然にプライベートな面も切り離すことはできない。
そこで、中小企業の経営者・管理者も、どのように、企業をめぐる『法律問題』(「企業法務」、「経営法務」)とお付き合いするか(「中小企業法務」)、をお話ししていかなければならない。
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