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当事務所が取り扱った事案の解説
土地区画整理
仮換地指定がなされた従前地についてその占有者に対し明け渡しを認めた事例
札幌地方裁判所平成9年6月26民事第5部判決
札幌高等裁判所平成9年10月31日第2民事部判決
本判決は,「施行者が,民事的手続により,仮換地指定がなされた従前地についてその占有者に対し明け渡しを認めた事例として参考になる」とされ,(社)全国土地区画整理組合連合会発行の月刊誌「組合区画整理」(第59号32頁以下)に紹介されたものである(解説は,建設省都市局区画整理課)。
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本件は,顧問先の土地区画整理組合から受任した事件である。
土地区画整理事業は,独特の手法が採用された大規模な事業であり,多くの法律効果を生ずる一連の手続であり,公法と私法が錯綜する中で,施行者は,数々の処理すべき法律問題に直面し,問題を事業計画全体の流れの有機的な事象と位置づけ,総合的判断を踏まえて解決していかなければならない。
土地区画整理組合も,組織運営上はもとより,地権者のほか各種多様な利害関係を有する人々との関わりの中で,法律問題と直面している。
そして,土地区画整理事業の施行に当たっては,建物等の移転または除却が円滑に進まなければ当然事業工事の進捗に大きな影響を与え,事業全体が遅延する重大な原因となるが,仮換地指定を行なわれたにもかかわらず,所有者から移転または除却について協力が得られない場合が発生することがある。
まずは地道な協議・交渉ということになるのであるが,うまくいくとは限らない。
そのため,土地区画整理法は,施行者が,裁判手続を経ることなく早急に解決するための手段として,直接施行という方法を定めている(77条1項)。しかし,施行者が個人または組合である場合には,市町村長の認可を受けなければならないこととされている(同条6項)。そして,市町村長は,矢面に立つことを嫌い,この認可をすることを躊躇するのが一般であり,せっかくの手段が有名無実となっているのが実情である。
そこで,施行者としては,民事訴訟を提起するほかない場合がある。
本判決は,従来の判例(最高裁昭和58年10月28日第二小法廷判決・判例時報1095号93頁)の考え方を踏襲したものである(事例判決)が,本件は,従前地所有者も原告となっている点で特色がある。
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ところで,同じ依頼者(土地区画整理組合)から受任した事件で,これまで裁判上の先例が見あたらない事案がある。
すなわち,裁判所は,「仮換地指定処分がなされた従前地にあたる係争地ついて,この係争地を仮換地とする指定が別途なされたが使用又は収益を開始することができる日が未だ定めらていない場合,土地区画整理法100条の2により,換地処分がなされるまでの間,施行者が管理するものとなるとして,施行者自身が,係争地を権限なく不法に占有する者に対し明渡を求めることができる」ものとした(札幌地裁平成10年4月28日民事第5部判決,札幌高裁平成10年9月10日第3民事部判決)。
このような場合の解決方法についてはこれまでほとんど議論されておらず,ようやく,大場民男弁護士が執筆された論稿が見つかった。そのなかでは,「仮換地の指定を受けた人の協力さえ得られれば,(その仮換地の指定を受けた人が原告となって)民事的明渡し請求の方法をとることができる。」あるいは「施行者はいっそのこと「使用収益開始日」を「追って通知する」などとせず,効力発生日を即使用収益開始日とする。そうすれば仮換地指定を受けた者は仮換地上の支障物件の所有者等に対し建物収去土地明渡の訴を提起できるのである。」とされており,施行者自身による明渡請求ができないことを前提としているとみられる見解が示されていた(「土地区画整理ーその理論と実際ー」210頁,「続土地区画整理ーその理論と実際ー」29頁,「新版縦横土地区画整理法上」424頁註(5)。
しかし,施行者が土地区画整理事業を施行していくうえで,事業の進捗状況をみながら,「使用収益開始日」を「追って通知する」としておくこと(「追而指定」)は,実務上の必要が高いしなことであるし,仮換地の指定を受けた人の協力を得て,つまり原告になってもらって裁判を起こすという面倒であるばかりか,協力が得られない場合には,解決自体できないことになってしまう。いずれにしても,施行者は主体的な事業をすることが困難となると言わなければならない。
本判決は,このような場合であっても,施行者自身が明渡請求ができるのが当然であるという当方の主張を認めたものである。