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当事務所が取り扱った事案の解説
名誉棄損
札幌市議がパチンコ店の出店工作をした旨の新聞記事について,名誉棄損による損害賠償として200万円を認容した事例
札幌地方裁判所平成11年3月1日民事第1部判決
菅井盈
本判決は,市議会議員に対する名誉棄損による損害賠償として200万円が認容された事案であり,「慰藉料額の認定も含め,実務上参考になるものとして」,判例雑誌「判例タイムズ」誌に紹介された(1047号215頁以下)。
もっとも,市議会議員が政治生命を失いかねない状況になったにもかかわらず,200万円という認容額はむしろ低すぎるのではないかと思う方もおられるかも知れない。
しかし,わが国の裁判実務上,損害賠償の認容額は,世間常識からみると,驚くほど低く(参考:アメリカの場合),殊に,名誉・信用といった無形の財産に関する慰藉料は,著しく低いというのが実情だ。
この点については,法務省民事局参事官,東京高裁裁判官を歴任した著明な実務家は,80以上に及ぶ裁判例を分析したうえ,「実務上は,新聞,週刊誌等のマスコミによる名誉棄損の場合,だいたい慰謝料として100万円が認められるのが相場といった感覚があるように思われる。」と指摘している(升田純「名誉と信用の値段に関する一考察」NBL627号42頁以下)。
本判決は,わが国の裁判実務における判決当時の相場に照らす限り,賠償額高額な賠償を認容した事例の一つであると言ってよいと考えられる。
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もっとも,私は,名誉・信用保護訴訟において認容額がいくらになるかという自体は,さしたる意味を持っていないとも考えている。
名誉,信用は,あらゆる活動の基礎である。名誉,信用それ自体の価値も重要だが,その侵害された結果,波及して引き起こされる事態は極めて深刻である。
ひとたび名誉・信用が失墜される事態に陥れば,企業であれば,経済活動が停止しかねないし,政治家であれば政治生命を奪われかねない。また,公益団体であっても,社会活動に影響を及ぼし,その存在自体否定されかねない。
そして,名誉・信用が損なわれた状態が継続する中で,そのような致命的な結果がいったん現実化すれば,元に戻すことはほとんど不可能であるし,名誉・信用そのものを超えて現実に発生した損害の賠償を求めたとしても,裁判の仕組みの中では,因果関係,損害などについて立証上重大な困難に直面することになるであろう。
私は,名誉・信用保護訴訟の真髄は,名誉・信用に限らず,それまで培ってきた「すべての本来」を守ることにあると考えている。
すなわち,報道その他の名誉・信用棄損行為に対する訴訟提起は,適切な時期に訴訟を提起して,正当な反論の場を作り(この段階では,泣き寝入りしない姿勢を示す段階である。),正当な判決をもらうことによって,名誉・信用棄損行為の誤りを正すことにこそ,ほぼ唯一の価値があると考えている。
本件でも,当該新聞記事が掲載された当時,依頼者は,市民から,「◎◎新聞がウソを書くはずがない。ウソであるなら証明してみろ。」と詰め寄られた。冷静に考えれば,実際にありもしなかったことを証明することなどできるわけがないことがわかる(「悪魔の証明」)。しかし,世間が,虚偽を鵜呑みにして信じ込んだまま,存在しない事実が,一人歩きし続けると,いつのまにか存在するかのような地位を確立してしまう。本当に怖いことだ。
依頼者が,泣き寝入りしそのまま放置したなら,その政治生命に壊滅的な打撃を与えたに違いない。
本件では,依頼者が,訴訟を提起し,本来あるべき姿勢をきちんと示すことによって,世間が誤りを信じ込むという事態を回避した。そして,あしかけ3年に及ぶ闘いの結果,社会に真実を明らかにすることができた。
私が,名誉・信用保護訴訟を受任するうえでもっとも重要な前提条件は,私自身が当該行為が誤りであることを確信できることはもちろんであるが,依頼者が,誤りを正すために闘い続けるという信念を持っていることである。
◎本件に関する報道(一部)
・「札幌市議菅井氏北海道新聞を名誉棄損で訴える」(ニューステロップ)菅井盈(NHKネットワークニュース平成8年7月8日放映,その他日刊紙)
・「前田尚一弁護士が道新記者を一喝 記者会見で「道新は書かなくてもいい」」(見出し)(人事エクスプレス平成8年7月15日)
・「札幌市議の名誉棄損訴訟道新敗訴の判決」(見出し)(読売新聞平成11年3月2日朝刊その他の日刊紙)
・「忍従2年半 菅井盈が道新に全面勝訴」(見出し)(財界さっぽろ平成11年4月号)
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