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事件メモ 【覚 書】
事件番号 : 平成12(行ウ)29事件名 :損害賠償請求事件裁判年月日 :平成19年01月19日裁判所名・部 :札幌地方裁判所 民事第5部◎ 判示事項の要旨
北海道の住民である原告らが,北海道A支庁における農業土木工事において談合が行われていたとして,同工事の受注をした2会社と同工事の請負契約締結当時の北海道知事,北海道A支庁長及び北海道農政部長に対し,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づき,北海道(参加人)に代位して,損害の賠償を求めた事案2 争 点
(1) 原告の主張原告は,談合による道の損害額を「工事予定価格の総額の10%に当たる7850万円」と主張した。(2) 逆風:裁判例・学説・報告等・ 「建設工事一般についての民事訴訟法248条を適用した算定損害額について,固めに評価した区切りの良い数値として請負契約金額の10%が基準になっていると考えられる」(村上政博『入札談合に係る住民代位訴訟の動向』判例タイムズ1092号)・ 一般に,談合がなければ,これがあった場合の価格の20ないし30%程度は低下する論文(泉水文雄『独占禁止と損害賠償』民商124巻4・5号559頁)・ いつかの自治体における入札制度改革をとおして競争が回復した結果,平均落札率が70%ないし85%になっているとする報告(日本弁護士連合会『入札制度改革に関する逓減と入札実態調査報告』(2001)4頁 )3 我々のプロジェクトチームの成果(1) 裁判所は,当方の主張・立証を容れ,判決は「総合的に考慮して5%が相当」とした。4 まとめ:裁判で負けるのは,問題外。しかし,勝ち過ぎてもいけないことがある!!
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