弁護士 前田尚一法律事務所札幌
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個人の債務整理について

要  点

自己破産免責借金をゼロにしてもらう手続
任意整理サラ金流計算を法律に従った計算でやり直して借金総額を減らしたうえ
分割などで払いやすくする方法
個人再生:さらに,借金総額を5分の1に減額したうえ,3年間で払えるようにするのが基本
過払い請求サラ金流計算を法律に従った計算でやり直して,
サラ金から払いすぎ分を取り戻します


もう少し詳しい内容については,以下をお読み下さい。 

 個人の債務整理多重債務の処理)をする場合,自己破産任意整理個人再生手続などの手法があります。イメージを持っていただくために,簡単な説明をしていきますが,法律の要件などをここですべて説明を尽くすことはできませんので,詳しくは,専門家に相談したり,裁判所で内容を確認していただく必要があります。
 いずれの手法も,勉強すれば,自分自身でもできるものですが,弁護士に依頼した場合のメリットは,
1 自分で面倒な手続をする手間をはぶけること,

2 債権者との対応は,弁護士が代理人として行うことになるので,自宅や職場に,直接,連絡が来たり,請求されたりすることがない
ことであるといわれています(弁護士への依頼を希望される方へ

 金融監督庁の事務ガイドラインでは,債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知,又は,調停,破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に,正当な理由なく支払請求をすること。」と明文で規定されていいます(3−2−2(3)A)。
関連読み物
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1 自己破産
 裁判所から,「破産宣告」受けた後,「免責」(責任を免れるという意味)の決定を受け,税金などの例外を除き債務を全く支払わなくとも良い状態にしてもらう手法。
 裁判所に申立てをした後,裁判官との面接(「審尋」)のために,最低1回,裁判所に行くことになりますが,弁護士が代理人となった場合は,原則として裁判所に行く必要はありません
 個人の場合,通常は,破産宣告後,特別の作業をすることなく,免責の手続へ移行します(同時廃止)。 個人の場合でも,資産があるような場合は,裁判所が破産管財人と呼ばれるいわば管理人を選び,資産の処分などを行っていくことになります。



2 任意整理
 債務を減額したり,月々の返済額を少なくするように,債権者と交渉して,和解する手法。
 サラ金など業者からの借り入れの場合は,利息制限法という法律に定められた上限を超えた利息を支払うことになっていたり,現に支払っているので(利息の払いすぎ),利息制限法に従って引き直して,総支払額を減らしたり,支払をしやすい分割金額にして,収入に見合った返済方法を行えるようにします。


3 個人再生手続
 平成13年4月から利用できるようになった制度(民事再生法改正)で,住宅ローン(住宅資金貸付債権)等を除いて負債が5000万円以下である場合に,サラリーマンなどや個人事業者などが,裁判所の手続(「小規模個人再生手続」・「給与所得者等再生手続」)を利用し,条件が整えば,返済合計額を,小規模個人再生手続の場合は次の金額のうち1,3の高いほうの金額まで,給与所得者等再生手続の場合は,1,2,3のうちの一番高い金額まで圧縮できる手法です。

  1 負債額の5分の1(ただし,上限300万円,下限100万円)
  2 可処分所得の2年分
  3 すべての財産を処分したとした場合の総額(清算価値)

 このように圧縮した金額を返済合計額を,3か月に1回以上の分割で,原則として3年以内に返済していくことになります。

 なお,法律で定められた条件を備え,裁判所の認可を得て,住宅ローンの返済期間を延長するなどの方法により,住宅を手放さないで済む場合もあります(住宅ローン資金貸付債権に関する特則)。

 もっとも,何とか借金を返したいとか,家を残したいという意気込みや希望だけではダメで,将来,返済を続けていけるだけの収入を得る見込みがあることを裁判所に認めてもらわなければなりません。

 弁護士を依頼しない場合,裁判所が再生委員を選任することになり,札幌地方裁判所の場合,再生委員の報酬を30万円としており,申立の際にあらかじめ,申立手数料など3万円程度の実費のほか,この報酬分を裁判所に納めることになっています。

 以上,チョ〜簡単に説明致しましたが,個人再生手続についての詳しい内容や費用については,こちらをご覧下さい(個人再生手続をされる方のために」:札幌弁護士)



4 弁護士への依頼を希望される方へ
   :債務整理は,当法律事務所でも取り扱っています。
 債務整理は,当法律事務所でも取り扱っていますが,次の点をご留意下さい。
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 債務整理は,約束した債務を払うことができなくなってしまった場合,法律を駆使して,生活状況に合わせた処理をしていくことですが,そうはいっても,一旦は債権者とした約束を少なからず反故にするものですし,借金に頼ったことには,相応に反省すべき点があるのが普通で,貸した方が悪いとも言い切れない面があると,私は考えています。

 いささか,説教がましいですが,債務整理をするのは,自らが招いた重大な結果であることを十分認識したうえ,取り組む必要があると思います。

 当法律事務所では,そのような考えをきちんと持たれたうえ,真剣に生活していこうとされている方の債務整理を受任しています。

 なお,当法律事務所で,債務整理をの依頼を受けた場合の,弁護士費用(実費別途)は,札幌弁護士会の法律相談センターの定める金額自己破産任意整理個人再生手続)に準じます。

 当事務所に債務整理を依頼したい方は,まず,現状と対応策を検討するため,当法律事務所のを申し込んで下さい。

 当法律事務所での法律相談についてはこちらをどうぞ。
 なお,多くの弁護士が取扱業務としています。ただし,最近,いわゆる非弁提携弁護士問題も起きておりますので,十分ご注意下さい。

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