弁護士 前田尚一法律事務所札幌
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遺失物
拾ったのは私よ!!
 
出典:毎日新聞 平成11年9月30日朝刊
La Femme〜ラ・ファム〜連載
原題:「店内で拾った財布,お礼は」
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先日,近所のスーパーに買物に行ったとき,店内で小学生の息子が財布を拾いました。中に10万円入っており,すぐにレジに届けました。レジの女性は,「坊やエライわね。」と息子の頭をなでてくれました。

 翌日,スーパーに行ってどうなったかを尋ねたところ,持ち主が見つかったということでした。

 私共は,お礼をもらえないのでしょうか。息子の頭をなでてもらっただけで終わりなのでしょうか。
(主婦,31歳)
 
**************
 
 落とし物については,民法のほか,「遺失物法」という法律があり,落とし物のことを「遺失物」と呼んでいます。
 落とし物を拾ったとき,お礼がもらえるというのは,一般常識のようですが,実はなかなか複雑です。

 まず,落とし物を拾った場合,5%以上20%以下の「報労金」をもらえることとなっています。
 ただし,7日以内に落とし主等の権利者に返還するか,又は警察署長(警察署の担当部署に持っていきます。)等に差し出さないままでいると,報労金を請求できなくなってしまいます
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 以上が原則ですが,船や車・建物内(例えばJR構内等)で拾ったような場合は,それを看守者に24時間以内に渡さなければならず,また,報労金は折半することになります。

 したがって,ご質問の場合は,スーパと半分ずつの報労金をもらえることになります。

 なお,落とし主等に返還されてから,1か月経ってしまうと報労金を請求することができなくなってしまいます。

 ちなみに,警察署に差し出した後,落とし主等が現れない場合には,公告という手続が取られます。そして,公告後半年経っても落とし主が判らない場合は,届け出た人がもらえることになっています。

 最後に,拾ったものをネコババすると,遺失物等横領罪(刑法254条)となり,刑罰は,最高で1年の懲役と定められています。


平成19年12月10日から落とし物や忘れ物の取扱方法を定めた遺失物法が大きく変わりました!

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