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利息・高利・債務整理
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女性を磨く法律相談(3月30日付)を拝見し,利息制限法のことを知りました。
私自身借り入れがかさみ,大変な状況になっていたので,早速,サラ金業者に利息は上限があるはずだと言ってみました。
ところが,業者は,振り込んで返済していた私の場合には,利息制限法は適用がないというのです。
本当にそうなのでしょうか。
(会社員 29歳)
「利息制限法」は利息の最高限を次のとおり定めています。
元本10万円未満の場合は年2割,元本が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分,元本が100万円以上の場合は年1割5分ーとなっています。
債務者は,既に利息として支払った場合でも,最高利息を超えた分は元本の返済分に充当できることになる,とサラ金業者に主張できます。
ただ,「貸金業の規制等に関する法律」という別の法律には,このような主張が出来ない「みなし弁済」という例外的な規定があります。
“例外”ですから,業者側がいくつかの要件を満たさなければならず,法律で定められた内容の受取証書(領収書)を交付することも一つの要件になっています。
振込の場合,法律上は,「債務者が受取証書を交付することを請求した場合だけ交付すればよい」というような書き方になっており,相談の業者もこのことを指摘したのだろうと思われます。
この法律が出来た時点で,立法担当の大蔵省もそのように考えていたようですが,最近,最高裁判所は,「振込による場合であっても,債務者の請求に関わらず,原則として,業者は所定の受取証書を債務者に交付しなければ,『みなし弁済』にはならない」と判示しました(平11・1・21)。つまり,ご質問の件も,前述の「債務者は最高利息を超えた支払い分を元本の返済に充当できる」との」主張が出来ることになります。
増えすぎた借金をきれいに整理し,出直したいと悩んでいる人もいると思います。
法律は,複雑な関係があり,中途半端な知識がかえって不利な結果を招きかねません。
札幌弁護士会では,このような法律相談を受け付けていますので,ぜひ,ご利用下さい。要予約011−251−7730。
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