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    <title>メモ</title>
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    <title>解決事例（お客さまの声）［総集編【債務整理・過払い請求】］</title>
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    <published>2011-12-13T01:37:18Z</published>
    <updated>2011-12-13T03:41:01Z</updated>

    <summary><![CDATA[お客様の声 （依頼者の感想）【債務整理・過払い請求】 &nbsp;&nbsp;&...]]></summary>
    <author>
        <name>弁護士：前田尚一</name>
        <uri>http://www.smaedalaw.com/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=4&amp;id=2</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.smaedalaw.com/memo/">
        <![CDATA[<p>お客様の声 （依頼者の感想）【債務整理・過払い請求】</p>
<p align="right">
<span style="DISPLAY: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><img class="mt-image-none" alt="header.png" src="http://www.smaedalaw.com/memo/images/header.png" width="232" height="63" /></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; （前田尚一法律事務所運営・「札幌債務整理・過払い救済センター」ＨＰ掲載分）<br />これ以外の全取扱分野のお客さまの声は，<a href="http://www.smaedalaw.com/memo/2011/12/post-34.php" target="_blank">こちら</a>をご覧下さい。</p>
<p align="right">&nbsp;</p>
<p align="left"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />　前田尚一法律事務所で担当した解決事例について，お客さまの声の一部をご紹介いたします。</p>
<p><br />○　６０歳・女性・主婦（ずっとキャッシングしていたが，３年前完済。ためしに依頼したら，過払金として２７０万円の返還を受けることができた事例）</p>
<p>　この度は皆様に大変お世話になりました。<br />　ありがとうございました。</p>
<p><br />○　４７歳・男性・キャリアカウンセラー（利息制限法で引き直しても残元金合計が約３４３万円あったが，個人再生を申立て，３年間で約１１７万円を返済すればよくなった事例） </p>
<p>　この度は誠に有難うございました。<br />　４０歳を過ぎて人生をやり直すことに少なからず不安がありましたが、先生にご相談させて頂き"何とかなる"という気持が少しずつ芽生えてきました。<br />　今後は家族の為に地味でも安定した生活が出来る様、努力して参りたいと考えております。<br />　本当に有難うございました。</p>
<p><br />○　４８歳・男性・会社員（２社返済していたが，１社が過払いとなっており，２００万円の返還を受け，残債務のあった１社も一括返済できた事例）</p>
<p>　今回の件本当にありがとうございました。思い切って当事務所に相談に行きよかったと心から思います。<br />　長年借金の事で悩みつづけて来ました。冬場北海道ならではの雪で仕事が休業になり、ますます生活が苦しくなる毎日でした。今は本当に心に余裕ができて、精神的にも本当に楽になりました。応対してくれた女性の方との電話も安心してまかせられて前田尚一法律事務所で正解だったなと思います。今回の件でいろいろお手数をかけましたが、本当にありがとうございました。短文ですが、これで失礼いたします。</p>
<p><br />○　７０歳・女性（無職　ずっと返済し続け５万円約定残があった時点で，過払い請求をし，２００万円を取り戻したケース）</p>
<p>　過日はありがとうございました。</p>
<p>　最初は躊躇して悩みましたが・・・相談費用や過払い金請求は高いのではないか？過払い金の無い場合持ち出しになったら・・・と。<br />　残高が若干５万円ありましたので、着手金と合わせて８万５千円、１０万円位戻ると良いな～と言う気持ちでした。</p>
<p>　今回のように多額の金額は、思いもよらないことでした。<br />　借金と言うより気持ちが辛くて沢山嫌な思いをしました。（家族に内密でしたから）<br />　時間は不思議です。辛い時は長くて、嬉しい時は短い、時間は平等の極値なのに。<br />　さらにオフィスの方々、特に岩本尚子さんの親切な対応で緊張していた気持ちもほぐれて前田法律事務所をお訪ねして本当に良かったと思って深謝です。</p>
<p><br />○　６３歳・女性（合計残債合計が１３０万円あるとされ２社に支払を続けていたが，２社とも過払いになっており，合計１５０万円の返還を受けたケース）</p>
<p>　お世話になりました。<br />　前田先生にお会いしてから６ヶ月で和解と過払金の返還が終了となりました。<br />　ありがとうございました。<br />　これからの人生、意義ある生活を送ることが出来ます。<br />　益々のご活躍お祈り申し上げます。</p>
<p><br />○　４４歳・男性・建設コンサルタント（実家の会社の倒産処理,父母の債務整理）</p>
<p>　昨年の今頃は、私の人生において弁護士という存在は無縁の人であり、生涯関わりを持つ事は無いと思っておりました。<br />　しかしその１ヵ月後、私は青ざめた顔で弁護士事務所を訪ねていました。<br />　法人でも個人においても、顧問弁護士を抱えているような大企業でもない限り、弁護士への依頼事というのは突発的に起きる場合がほとんどでしょう。<br />　直ぐにでも話を聞いてもらいたい、休日でも夜中でもいいからと思われる方がほとんどでしょう。私も前田法律事務所に連絡を入れたのは日曜日だったと思います。<br />　休日の留守番電話対応でしたが、メッセージを残すことができ、まずは、自分が今困っているんだという現状を弁護士に伝えられた事で安心した事を覚えています。<br />　父と母で経営していた小さな会社の経営破綻とそれを再建するために過重となった個人の借金問題での相談でしたが、会社の実経営者だった母は、この件が引き金となり病床についてしまい、残った父は会社の経理･事務については全く解らず、社員である姉夫婦は自己主張ばかりで非協力的、私は別の会社に勤めるサラリーマンで父と母の会社の事はよく解らず＋家内は手術で入院中という、最悪の状況でした。<br />　それでも、私は「弁護士に相談するんだから何とかなる、まかせておけば大丈夫だ」と安易な気持で、前田法律事務所の門をたたきました。<br />　３０分後、この思いはもうどこにもありませんでした。前田先生に最悪の事態になる可能性を示唆され、私の甘い考えは砕け散りました。<br />　正直、泣きました、リフォームしたばかりの家の壁と母が必死にやりくりしていたクレジットカードの束をみて、声出して泣きました。<br />　でも、きっとここからが始まりだったんだと思います。最悪の事態を踏まえなければ、私はこの事態を乗り越えられなかったでしょう。（今回の東日本大震災における政府の対応も最悪の状況をふまえての退避から始めれば問題は少なかったのかもしれませんね。）<br />　最悪を覚悟できると、あとはどれだけ最良の方向に近づく事ができるか、進むしかありませんでしたから、ここからは早かったです。<br />　やらなければならない事、守らなければならない事など、次々と先生から指示され、もたもたしている暇は有りませんでした。<br />　先生との打ち合わせで、私感を述べていると、「余計なことはいいから質問に対する答えだけを話しなさいと、よく先生にも怒られました。」（笑）<br />　今だから、思える事は、私たち相談者側は、どうしても自分を悲劇のヒロインとして話しをしたがりますから、真実がぶれてしまうのだと思います。<br />　信頼できる弁護士の指示のもと、相談者側がやらなくていけない事、やってはいけない事を迅速･的確に実行すれば、法律は味方に付いてくれるのだと今回の依頼で私も実感させて頂きました。<br />　最悪、倒産と個人破産をしなくてはならなかった状況から、会社整理と任意整理という最善の結果に辿りつけた事は、前田先生のおっしゃる『法律問題』の処理･解決は、クライアントと弁護士がうまく協働すればするほど良い方向に向かう、というお言葉通りの成果であったと感謝しております。<br />　今回の様々な出来事は、生涯、忘れる事のない貴重な経験となりました。<br />　そして、弁護士とは無縁の私に、信頼のおける顧問弁護士が付いてくれたような安堵した気持を勝手ながら抱いております。<br />　母はまだ病床におりますが、早く元気になってもらい、母を連れて前田先生に御挨拶できる日が来る事を楽しみにしております。</p>
<p><br />○　４８歳・女性・会社員（返済していた３社中２社が過払い）</p>
<p>　リストラ、給料激減が原因で作ってしまった借金。<br />　毎月借金は返してもなかなか減らない。<br />　このままではいけないと思い、悩んで悩んで債務整理をすると決めました。前田尚一法律事務所へ行って相談してみようと思うものの、どうしても電話がかけられない。早く行動を起こさなければと思うが、その勇気が出ない。やっと電話できたのは２ヵ月後の事でした。<br />&nbsp; 作ってしまった借金のこれからの返済方法など相談しました。おかげで私は債務整理をする事が出来ました。<br />　その際、弁護士の前田尚一先生・リーガルアシスタントの前田潔美さんには緊張している私に決して事務的な扱いではなき丁寧に笑顔で接していただきました。<br />　おかげで私は帰り道安堵の気持で帰る事が出来ました。<br />　前田－尚一法律事務所に相談して私自身、自分の意思の弱さ計画のなさ、深く反省し勉強させていただきました。<br />　後日電話で私の案件の事後報告の説明があり、その後には必ず文章が届き、その丁寧さに驚きました。<br />　返済完了するまでこの気持を忘れずに前に進んでいきたいと思います。<br />　ありがとうございました。</p>
<p><br />○　３１歳・男性（自己破産）</p>
<p>　この度は先生、担当の皆々様には大変なご尽力を賜り身にしみて、うれしく感謝致しております。<br />　これを機として社会のルールから外れる事、迷惑を掛ける事の無い用、心に定めたく思います。<br />　特別な事は出来ませんが、私の志をお送りさせて頂きます。お受け取りくださいます様本当に有難うございました。お礼申し上げます。<br />　皆様のご多幸を心からお祈り申し上げます。</p>
<p>　TVで色々な債務整理のCMが有りますが、のりゆきのトークで北海道に出演の先生の話を聞いて心が動きました。<br />　事務所へ行った時に親切な対応等などで安心感がありました。<br />　担当の岩本様から分かりやすい説明なども良かったと思います。<br />　自分の事なのに一度も裁判所へ行くこともなく、この様にとても早い決心が出来た事に感謝いたします。<br />　誠に有難うございました。</p>
<p><br />○　２４歳・女性（任意整理）</p>
<p>　最初はこれぐらいの利息なら何とか払っていけると、そんなふうに思っていました。けれど、毎月毎月払っているのに全然元金は減っていきませんでした。いつになったら返済が終わるんだろう。このまま一生支払いを続けていかなくてはならないんだ。誰かに相談をしたいけれど、誰にも言えない。と、思っていました。そんな時に、「無料法律相談にのります」と書かれたホームページを見つけました。<br />&nbsp; それが、前田弁護士でした。連絡をし、一度事務所に行くだけで、すぐ案件に取り組んでくれました。法律の事が分からない私にも、分かりやすく説明をしてくれました。一つの案件が解決する毎に連絡をしてくださり、自分の支払い可能な金額で解決へとつなげてくれました。<br />&nbsp; 全ての案件が解決するまでは不安でしたが、解決することにより、安心とこれから完済に向けて、くじけず努力していこうと思いました。前田弁護士事務所のみなさんのお陰で、私も希望が見えてきました。誰かに相談することにより気持が少し楽になりました。<br />　有り難うございました。</p>
<p><br />○　６８歳・女性（任意整理：過払い金があることが判明）</p>
<p>　私は今回前田法律事務所様へ勇気を持って伺わせて頂きましたが、やはり伺うまで何度も迷いました。自分の不始末をこの様な形で行って良いものかどうかと、最後まで責任を持って支払うのが本当ではないかと悩みました。のりさんの番組で先生のことは拝見しておりました。テレビ等で相談して下さいとフリーダイヤルで弁護士さんを紹介しておりましたが、当時その様な気持にはなっておりませんでした。ある日新聞に広告チラシが入りふと目にすると、のりさんの番組で拝見した前田先生でした。その日以来チラシを小さく折りカバンに入れておいたのを何度も出したり、しまったり、勇気を持ってもう少し金額を減額できたら助かると思い連絡しお伺いしました。今考えますと支払いどころか私の方に戻って来るということ等想像もしませんでした。<br />　今はおかげ様で毎月の支払いにも悩まされず、本当にこれで良いのかと思っている次第です。本当に感謝しております。<br />　私達素人には分かりませんが、どうしてこの様な事が堂々とまかり通っているのでしょうか。まだまだ知らない私の以前の様な方達がいると思います。本当に伺って良かったと感謝しております。<br />　事務所の方達にも大変お世話になっております。<br />　今後とも宜しくお願い致します。<br />　暑さの折、皆様お身体大切に。</p>
<p><br />○　５１歳・男性（本人は８００万円ほど債務が残っていると考えていたが，受任後，多額の過払いがあることが判明し，結局，支払の残っている会社に一括返済しても，本人の手元に４００万円以上の過払い金が戻ったケース）</p>
<p>　大変ご無沙汰しております。○○です。<br />債務整理していただいた最後の入金日に脳梗塞を発症し、脳神経外科に救急搬送。初期治療が終わり今はリハビリで復帰を目指す毎日です。<br />　少し落ち着いて考えると、もし借金が残ったままだったら突然の八方塞がり状態で老いた両親や兄弟たちに更に大きな迷惑をかけたかもしれず、闘病中にもかかわらず妙にホッとした気分です。昨年9月に震える指で電話して相談する決意をして本当によかった。一年余りでしたがお世話になりました。長い様で短い一年でした。突然の発病で、何のお礼にも伺えず申し訳ありません。普通の庶民としては法律の壁はとても高いのですが、少し低くなった気がします。<br />　はちやまさんにも大変お世話になりました。ありがとうございました。<br />あっと言う間に季節は交替したようです。先生及び事務所の皆様もくれぐれも健康に留意されます様に。<br />　大変ありがとうございました。これからリハビリです（大汗）。 </p>
<p><br />○　６７歳・女性・パート　製麺所勤務（２社支払を続けていたが，１社が過払で過払金を取り戻し，他の１社に一括弁済して，９０万円以上手元に残ったケース） </p>
<p>　木の葉も色づき朝夕はめっきり寒くなってまいりました。<br />その節は色々お世話になり厚く御礼申し上げます。家族に内緒で何年も悩んでいた時、先生とお逢い出来たこと感謝しております。<br />　全部終わりましたと電話があった時、ほっとしました。<br />　おかげでこれからは苦しみから、抜けることが出来る。<br />　先生始め皆様が一生懸命に作業をしてくださったお陰と思っております。<br />　これから寒さに向かいます。皆様健康に注意して、ますますのご活躍とご発展をお祈りいたします。<br />　厚くお礼申し上げます。</p>
<p><br />○　５１歳・男性（２８０万円ほど債務があると思い支払を続けていたが，残債があるのは１社だけで，最初に取り戻した過払金で返済が完了したうえ手元にも残り，他の業者はすべて過払であり，交渉中のケース）</p>
<p>　今回の私事の相談に関しましては、大変お世話になりました。夫婦共々に安心して生活をしております。多忙なところ途中の御報告を頂き、さらに精神的に安定をしております。まだ、和解が出来ていないところがあると聞きましたが最後までどうぞよろしくお願い致します。<br />　乱筆乱文ですが、これで失礼致します。</p>
<p><br />○　７１歳・女性（任意整理：すべて過払い金であることが判明） </p>
<p>この度の件に関しまして、ご尽力戴きまして本当に有り難うございました。 こころから御礼申し上げます。<br />家庭の事情があったとは言えこの様な事態を招き私自身、情けなくどうして良いか分からず前田先生の写真入りの電話番号に思わず連絡したと思います。本当に有り難うございました。</p>
<p>事務所の皆様に宜しくお伝え下さいませ。 </p>
<p><br />○　60歳・女性（任意整理：過払い金があることが判明） </p>
<p>　先日は、色々と本当にありがとうございました。 <br />　主人が病気になり安易な気持で借りたのが地獄のはじまり。入金しては又借りの日々、元金が減らずそれでも何とかなるなんて...気がついたら２社で２００万位で誰にも相談できず、自殺かどこかへ行ってしまおうか毎日毎日朝がこなければいいと思うようになりました。先生が滝川へこられるとの事で正直弁護士はテレビの世界なんだろう（すみません）と半信半疑で行ってみて、先生や女性スタッフの方もとても親切で頑張って解決していきましょうと言ってくれて本当に勇気づけられました。本当に本当にもっと早く相談すればと思いました。私のように１人で悩んでいる人も１日も早く扉をひらいてほしいと思います。<br />　本当にお世話になりました。皆様の健康とますますのご活躍を祈っております。<br />乱筆乱文にて失礼します。 </p>
<p><br />○　38歳・女性（自己破産）<br />&nbsp;<br />　その節は大変お世話になりました。<br />　私達は夫婦２人で任意整理と自己破産でお世話になりました。この問題で前田先生始め事務所のスタッフの方々にお会いし、相談した事でここまでの解決にたどり着けた事、心より感謝しております。<br />　私の自己破産に関しては、スムーズにことが進まず大変な事もありましたが、前田先生の厳しいお言葉やスタッフの方に支えられ乗り越える事が出来ました。<br />これからは二度と同じ事を起こさない様、前田先生の『これからは普通の生活を送ってください』と言っていただいたお言葉を真摯に受け止め、日々反省し毎日を大切に生きていきたいと思います。<br />　前田先生、スタッフの方々日々お忙しい事と思いますが心より皆様のご活躍をお祈りしております。本当にありがとうございました</p>
<p><br />○　42歳・女性（任意整理から過払い請求へ） </p>
<p>　前田先生を、テレビや雑誌、インターネットなどで拝見してまして『この方なら』とお世話になることにしました。 最初は、母親の相談でしたが私自身もサラ金が１件ありまして相談したところ多額の過払金が返還され大変驚きました。『相談して良かったね～』です。<br />　本当に親共々お世話になりありがとうございました。事務員の皆さまもありがとうございました。<br />　そして、最後に前田先生ありがとうございました。これからも体に気をつけてお仕事がんばって下さい。<br />　私たち親子も元気にがんばって行きます。 </p>
<p><br />○　36歳・女性 （自己破産に関する案件）</p>
<p>　その節は、大変お世話になりました。心から、感謝しております。<br />　今は、新しい仕事にも就き、また新しい家庭にも恵まれ第二の人生を歩んでおります。　もし、前田先生にお会いしていなければ、悲惨な人生を送っていたと思います。<br />　もう二度とあのような苦しい道に進まぬようこれからも一日一日を大切に日々努力して生きて行きたいと思っております。<br />　私の周りにも、様々な事で悩みを抱え死んでしまいたいと嘆いていらっしゃる人もいます。本当に辛い思いをした人にしか分からない事だと思いますが、決して一人で悩まず前田先生のような方もいらっしゃるからと、それで救われたのだからとお話した事もありました。<br />　ストレートにスパッ！と言って下さった先生のお言葉で本当に救われました。これからも、色々なことがあると思います。お忙しい日々を送られている事と思いますが、お身体にはお気をつけて、何かありましたらまたよろしくお願いいたします。</p>
<p><br />○　58歳・男性（過払い請求） </p>
<p>　私共は過払請求をお願いしたのですが、どちらの先生にお願いするか一番の手探りから始まりましたが、今考えると直感的なものだったのかもしれません。２月にお願いをし全てが終了するまで６ヶ月近くかかりましたが、その時点での説明（詳細あれば）もっと安心をして待つ事が出来たのかなと思いますが、まずお願いをした事なので「おまかせ」をする心があった事が一番だったと思います。信頼の上に物事は成り立つと思います。<br />一般的には弁護士の先生方にもいろいろな方がいらして、私個人的には疑心暗鬼のところが有りましたが先生には信頼を寄せる心と成っています。どうか、依頼者の方の身に成って心あるお仕事をされる事を願うと共に心より感謝申し上げます。 </p>
<p><br />○　41歳・女性の方 （自己破産に関する案件）</p>
<p>　私がかかえていた問題は，カードローンによる多重債務でした。<br />　カードを持つきっかけは，知人が「紹介料１，０００円が欲しいから。」と頼まれ，「どうせ使わないだろう。」と軽い気持ちでカードを作りましたが，結局は，ローンでの買い物，キャッシングの手軽さを覚えるようになり，月々の返済も「まだ給料の範囲内で返せる。」と安易に思って使い続け，徐々に徐々に返済額がふくれ，その度新たにカードを作り返済にあてるという，典型的な行動をとってしまいました。<br />　当時，何とか自分で解決しようと思っていた方法が，それしか思いつかなかったことに，「何て浅はかだったんだろう。」と，今にしてみれば客観的に考えられるのに，当時は知識もなく，『借金』をしているという後ろめたさから，誰にも相談することができませんでした。そうして返済し続けていましたが，ついに「来月には返済できなくなる。次はどうしたらいいんだろう。」と，ややパニックになりかけた時にやっと，弁護士さんに相談するしかないと，思い至るようになりました。<br />　インターネットを検索し，貴事務所のＨＰを見つけ，普段より「のりゆきのトークで北海道」を視聴していましたので，その番組に出演されている方ならば安心できるとうい親しみをおぼえ，お電話をし，相談を受けていただきました。<br />　それからは先生の厳しいながらも安心できるお話を受け，スタッフの方と共に的確に進めていただいたことで，落ち着いて解決までの作業を行うことができました。今では，いただける給料の範囲内でやりくりできるという安心感で，日々平穏無事な生活を送っております（結果的には「解決」というわけではありませんが）。<br />　自分の中ではどうしても返済したい気持ちが強すぎて，無理をして間違った方向にいってしまいましたが，前田先生に出会えたことで，自己破産という道を見つけていただきました。<br />　長年，様々な会社の方々から助けていただきながらも，返すことができなかったという事件を起こしてしまった事実を重く受け止め，これからの一生を責任持っていこうと思っています（また，その責任の重さで，毎日引き締まった思いで仕事に臨んでいます）。<br />一つ一つの作業を行うごとに，「これで大丈夫だろうか？」「新たな問題が出てきてしまうのだろうか？」と，一人でいる時は不安でしたが，事務所に足を運び，スタッフの方と接することで，大きな安心感を持って帰ることができました。<br />　本当に，今思い返しても感謝に絶えません。本当にありがとうございました。<br />　そして今現在，私と同じような悩みを抱えている方は少なくないと思います。<br />一人で解決しようとせず，私のように事が大きくなる前に，ぜひ，相談に行っていただきたいと思います。 </p>
<p><br />○　67歳・男性の方 （自己破産に関する案件）</p>
<p>　謹啓　梅雨明け、夏も盛りの季節となってまいりました。<br />　前田先生、始め事務方の皆様にはますますのご清栄のこととお慶び申し上げます。</p>
<p>　私共は妻と二人暮らしです。子供達は娘二人は嫁いでしまい、長男は北ガスに勤務し高一年生の長男坊と妻の三人で生活をしております。みんな市内在住なので何かにつけては行き来しております。<br />　先日、先生より封書を頂き驚いております。同時に１５年前の事件に自分なりに回想してみました。忘れた部分もございます。</p>
<p>　当時の私は５０歳で仕事もバリバリと熟していたし、良き仲間もいて仕事を回したりしてけっこう働いた方でした。</p>
<p>　平成６年２月に額面１００万円の融通手形を振出した先の友人が手形の決済をしないで姿を消した。銀行からは午後３時過ぎに残高不足の連絡があったきりです。<br />　当時私には金を工面するすべがなく、借入れが出来る所から借りまくりました。もうその時は、妻の言葉や廻りの者からの助言など私の耳には入らなかった。その結果どんどん奈落の底へと落ちていった。その時に銀行の冷淡さも知りました。そして私自身が多重債務者になっていました。打開策もなく日、日だけが過ぎていきました。忘れもしません、平成６年６月の暑い日でした。私は思い切って前田先生の事務所に相談に行きました。<br />　疲れ切った私を見て先生に目（直感）でこの依頼者は商売にならないと映ったでしょうね。それでも先生は何時間も相談にのってくれたのです。色々な話をしている中で、家族を護らなければ男でない言葉に自分の心の中に染み入るご意見と貴重なお話を頂いて、私自身闇の中に一筋の光明を見出した思いでした。</p>
<p>　私は法律のことは全く無知でした。裁判所に入廷するのも初めてで、心中穏やかではなかった。民事訴訟でしたが何回も審議され、その結果会社は破産宣告となり、その後、数日を経て、自己破産と免責の決定を受けました。</p>
<p>　先生と何度も裁判所に通ったりして、私は先生に信頼と親しみを持つようになりました。　そして、先生から全て解決しましたよ。と言われた時は、感謝の一念にたえませんでした。皆様には多大なるご迷惑をおかけしましたが、同時に妻・子供達に安心させられると思うと涙が出てしまいました。事件が終わったといっても５年位は大変でした。</p>
<p>　ブラック・リストに載っているため、大きな会社は全て不採用でした。腕と各免許があっても、会社勤めも、材料も買えず落ち込んでいた時も、仲間からは助けられました。最低でも家族が食べる位の生活費を働かせてもらいました。私は今６７歳になり、年金とパート収入で妻と柴犬（ビビ）三人で暮らしております。ご無沙汰ばかりの私共に前田先生からは何時もお言葉を受け賜りありがとうございます。</p>
<p>　８月に入り暑さも一段と厳しくなります。前田先生と皆々様のご健康をお祈り申し上げます。<br />　先生とはＵＨＢのテレビでお目にかかれる日を楽しみにしております。 </p>
<p><br />○　47歳・男性の方（連帯保証債務履行請求に関する案件） </p>
<p>　結論から言いますと、今後の私の人生が大きく変わりました。先生のご意見、考え方を吸収し、仕事に人生観に大きな自信を希望を与えられました。 </p>
<p>　依頼に関しては、すべての事柄がはじめてのものですから、感想と言えるかわかりませんが、振り返って思い出すと、先生との打ち合わせ後に、なるほどとか、 こんな考え方、こんなやり方と思い、満足している私がいました。また、一つの事柄にも色々な角度から考え、深く考えるようになりました。活字や言葉では表 現できない感謝と尊敬の気持ちでいっぱいです。今後も見捨てずによろしくお願いします。 </p>
<p>　文章が下手なものですから「依頼しての感想」には少し的をはずれているような気がしますが、お許しください。 </p>
<p><br />&nbsp;</p>]]>
        
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    <title>解決事例（お客さまの声）［総集編］</title>
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    <published>2011-12-13T01:26:54Z</published>
    <updated>2011-12-13T02:32:34Z</updated>

    <summary><![CDATA[お客様の声 （依頼者の感想） &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&...]]></summary>
    <author>
        <name>弁護士：前田尚一</name>
        <uri>http://www.smaedalaw.com/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=4&amp;id=2</uri>
    </author>
    
    
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        <![CDATA[<p>お客様の声 （依頼者の感想）</p>
<p><a href="http://www.smaedalaw.com/memo/voice.htm">
<p><img class="mt-image-none" alt="header.png" src="http://www.smaedalaw.com/memo/images/header.png" width="232" height="63" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; （前田尚一法律事務所・総合ＨＰ掲載分）</p>
<p></p>
<p align="right">　　　債務整理・過払い請求の「お客さまの声」は<a href="http://www.smaedalaw.com/memo/2011/12/post-36.php" target="_blank">こちら</a>をどうぞ</p>
<p align="left"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />　前田尚一法律事務所で担当した解決事例について，お客さまの声の一部をご紹介いたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br />○　４１歳・男性・会社員（交通事故） </p>
<p>　拝啓<br />　この度の案件に関しましては大変お世話になりました。<br />　納得のいく結果を頂けたのも前田先生、高田先生のお力添え無くしては成しえない事だと実感しております。<br />　途中苦悩の日々もありましたが、親身に話を聞いてくださる先生方々の支えや励ましがあったからこそ乗り越え勝ち取る事が出来ました。<br />　本当に感謝の気持ちで一杯でございます。<br />　ありがとうございました。</p>
<p><br />○　４９歳・男性・会社経営者<br />&nbsp;<br />　私の場合は、いくつもの案件に参加させていただきました。<br />　おかげで知識と経験を得て強靭な自信と精神力を得ました。少しばかり自信過剰ですが、この先資本主義の世界で生き抜いていくには大事な武器のひとつです。私の場合は勝利と敗北を同時に経験しましたが、敗北の時にこそ、その人間の強さが出ます。大事なのは強い気持ちを持ってあきらめず向かっていく精神力だとあらためて感じました。<br />　これからも先生にはいろいろな事をおそわるつもりでいますのでよろしくお願いします。<br />　鉄の忍耐と石の辛抱でがんばっていきます。</p>
<p><br />○　５９歳・男性・サービス業（相続紛争） </p>
<p>　私には弟が一人います。父親の遺産相続で対立が発生し、当初は行政書士先生に遺産分割を依頼して解決を図りましたが、双方の主張が食い違いすぎて事務的には解決が不可能になり、行政書士先生の紹介をいただいて、前田先生に解決を依頼しました。<br />　いままでの経緯を先生にお話しましたが、先生からは今後は感情を極力抑えて進めて行くことが重要と論され、自分の主張がすべて正しいとは限らないと自覚しました。<br />　交渉相手が弟、そして父の死因が交通事故が大きな原因とすることで、加害者（保険会社）の2者でした。<br />　最初の話が「ぐちゃぐちゃ」でしたので、どうなるかと思いましたが、弟とは調停で、保険会社とは裁判で和解しました。どちらの結果も私にとっては満足がいく結果となりました。<br />　これも前田先生の適切な判断、冷静な対応がなければ解決できなかったのではないかと思います。<br />　法律の専門家の弁護士先生にトラブルを依頼するのは、一般の市民にとっては非常に気が重いのですが、勇気を出して相談してみて下さい。素人があれこれ考えても解決できないと思います。<br />　前田先生、そしてスタッフの皆様ありがとうございました。</p>
<p><br />○　４４歳・男性・建設コンサルタント（実家の会社の倒産処理） </p>
<p>　昨年の今頃は、私の人生において弁護士という存在は無縁の人であり、生涯関わりを持つ事は無いと思っておりました。<br />　しかしその１ヵ月後、私は青ざめた顔で弁護士事務所を訪ねていました。<br />　法人でも個人においても、顧問弁護士を抱えているような大企業でもない限り、弁護士への依頼事というのは突発的に起きる場合がほとんどでしょう。<br />　直ぐにでも話を聞いてもらいたい、休日でも夜中でもいいからと思われる方がほとんどでしょう。私も前田法律事務所に連絡を入れたのは日曜日だったと思います。<br />　休日の留守番電話対応でしたが、メッセージを残すことができ、まずは、自分が今困っているんだという現状を弁護士に伝えられた事で安心した事を覚えています。<br />　父と母で経営していた小さな会社の経営破綻とそれを再建するために過重となった個人の借金問題での相談でしたが、会社の実経営者だった母は、この件が引き金となり病床についてしまい、残った父は会社の経理･事務については全く解らず、社員である姉夫婦は自己主張ばかりで非協力的、私は別の会社に勤めるサラリーマンで父と母の会社の事はよく解らず＋家内は手術で入院中という、最悪の状況でした。<br />　それでも、私は「弁護士に相談するんだから何とかなる、まかせておけば大丈夫だ」と安易な気持で、前田法律事務所の門をたたきました。<br />　３０分後、この思いはもうどこにもありませんでした。前田先生に最悪の事態になる可能性を示唆され、私の甘い考えは砕け散りました。<br />　正直、泣きました、リフォームしたばかりの家の壁と母が必死にやりくりしていたクレジットカードの束をみて、声出して泣きました。<br />　でも、きっとここからが始まりだったんだと思います。最悪の事態を踏まえなければ、私はこの事態を乗り越えられなかったでしょう。（今回の東日本大震災における政府の対応も最悪の状況をふまえての退避から始めれば問題は少なかったのかもしれませんね。）<br />　最悪を覚悟できると、あとはどれだけ最良の方向に近づく事ができるか、進むしかありませんでしたから、ここからは早かったです。<br />　やらなければならない事、守らなければならない事など、次々と先生から指示され、もたもたしている暇は有りませんでした。<br />　先生との打ち合わせで、私感を述べていると、「余計なことはいいから質問に対する答えだけを話しなさいと、よく先生にも怒られました。」（笑）<br />　今だから、思える事は、私たち相談者側は、どうしても自分を悲劇のヒロインとして話しをしたがりますから、真実がぶれてしまうのだと思います。<br />　信頼できる弁護士の指示のもと、相談者側がやらなくていけない事、やってはいけない事を迅速･的確に実行すれば、法律は味方に付いてくれるのだと今回の依頼で私も実感させて頂きました。<br />　最悪、倒産と個人破産をしなくてはならなかった状況から、会社整理と任意整理という最善の結果に辿りつけた事は、前田先生のおっしゃる『法律問題』の処理･解決は、クライアントと弁護士がうまく協働すればするほど良い方向に向かう、というお言葉通りの成果であったと感謝しております。<br />　今回の様々な出来事は、生涯、忘れる事のない貴重な経験となりました。<br />　そして、弁護士とは無縁の私に、信頼のおける顧問弁護士が付いてくれたような安堵した気持を勝手ながら抱いております。<br />　母はまだ病床におりますが、早く元気になってもらい、母を連れて前田先生に御挨拶できる日が来る事を楽しみにしております。</p>
<p><br />○　３９歳・女性・会社役員<br />　　（売掛金，社屋所有権，株式の帰属諸々が一気に争われた訴訟） </p>
<p>　前田先生とは、依頼している案件の最中に父が病死し、代わって引継ぎをすることになり初めてお会いすることとなりました。<br />　第一印象は「体格の良い先生だから、きっと相談しやすそうで何でも聞きやすそうな方」でした。<br />　そう感じたとおりに明るくて面白いし、私達の聞きたいことにすぐ返答してくださる先生でホッとしていました。<br />　ところが、仕事となるとその顔は豹変し、ズバズバっとキツイ言葉を言われるので、ビクビクしていたことも事実です（申し訳ありません。）<br />　そんな中で時が経つにつれ、毎回の話し合いを重ねていくごとに信頼関係が芽生えていきました。<br />　当初は｢依頼者との協働作業｣という言葉が理解出来ず、前田先生に任せっきりで大変ご迷惑をお掛けしていたことと思います。<br />　弁護士に任せておけば何とかしてくれる・・・素人考えで恥ずかしいばかりです。私のようにテレビ等に影響されて、勝手にそう勘違いしている人は少なくないと思います。<br />　でも、前田先生に出会えて、このような考えは間違っていると理解出来たこと、私にとって良い経験をさせていただいたと感じています。<br />　これまでに長い時間がかかってしまい、本当に解決出来るのだろうかと不安になり、途中で逃げ出したくなったことも度々ありましたが、今思えば必要な期間だったのかもしれないと感じます。<br />　また、このように私達の希望に沿う形で和解を迎えられたのは前田先生はじめ事務職員の方々に支えられ、ここまで頑張ってこられたのだと感謝しています。きっと父も天国から「ありがとうございます。」と感謝しているでしょう。<br />　前田先生のように依頼者の気持ちになり一緒に考えてくださる弁護士さんは、私達の強い味方です。<br />　お忙しい日々をお過ごしのことと思いますが、どうぞお体に気をつけて下さい。そして悩みを抱えている一人でも多くの方を解決の道へと導いていって下さい。<br />　最後になりますが、前田先生　本当にありがとうございました。</p>
<p><br />○　６８歳・女性（任意整理：過払い金があることが判明）</p>
<p>　私は今回前田法律事務所様へ勇気を持って伺わせて頂きましたが、やはり伺うまで何度も迷いました。自分の不始末をこの様な形で行って良いものかどうかと、最後まで責任を持って支払うのが本当ではないかと悩みました。のりさんの番組で先生のことは拝見しておりました。テレビ等で相談して下さいとフリーダイヤルで弁護士さんを紹介しておりましたが、当時その様な気持にはなっておりませんでした。ある日新聞に広告チラシが入りふと目にすると、のりさんの番組で拝見した前田先生でした。その日以来チラシを小さく折りカバンに入れておいたのを何度も出したり、しまったり、勇気を持ってもう少し金額を減額できたら助かると思い連絡しお伺いしました。今考えますと支払いどころか私の方に戻って来るということ等想像もしませんでした。<br />　今はおかげ様で毎月の支払いにも悩まされず、本当にこれで良いのかと思っている次第です。本当に感謝しております。<br />　私達素人には分かりませんが、どうしてこの様な事が堂々とまかり通っているのでしょうか。まだまだ知らない私の以前の様な方達がいると思います。本当に伺って良かったと感謝しております。<br />　事務所の方達にも大変お世話になっております。<br />　今後とも宜しくお願い致します。<br />　暑さの折、皆様お身体大切に。</p>
<p><br />○　５１歳・女性（滞納家賃回収に関する案件）</p>
<p>　こんにちは。<br />　あの節は本当にお世話になり、ありがとうございました。前田先生のお陰で解決でき、感謝しております。<br />　先生のお手紙にもありましたように、何度もあきらめようと思った事もありました。ああ、この人は払わないな。（気づくのが遅いのですが）と思い、金額も大きいので思い切って無料相談にも行きましたが解決には至らず先生にお願いした次第です。<br />　あきらめず、相談して良かったなと思います。<br />　そして、前田先生という良い方に巡り会えて幸いでした。<br />今後、同じ事を繰り返さないよう気をつけていきます。簡単ですが感想とさせて頂きます。<br />　ありがとうございました。</p>
<p><br />○　４０代・男性・会社役員（会社法務・顧問契約・労使紛争案件）</p>
<p>　会社は、札幌以外の地方都市にありますが、先生とは顧問契約を結び、一泊二日で札幌に赴き、毎月一度のコンサルを受けさせてもらっています。<br />　話は多岐に渡りますが、毎日仕事に追われている中で現場を離れ、私なりのリラックス、ストレス解消の機会にもなっています。<br />　さて、お付き合いの始まりは、もう１０年以上前になります。<br />　父の経営する会社で、現場従業員のＡの解雇問題で、労働組合が結成されました。<br />　私は専務になったばかりのころで満２８歳のときでした。<br />　社長である父が側近として雇ったＢが、本人が言うほどに営業の成績を上げることが出来ないことから、父との関係が悪くなっていたころに、ちょうど解雇問題がおきたのです。<br />　Ｂが音頭をとって、他の従業員ほとんどを引き入れ、地元の上部団体に駆け込み、組合を結成し執行委員長となったのでした。<br />　２回目の団体交渉から私が対応することになり、ほとんど一人で団体交渉に臨むことになったのです。<br />　団体交渉で、相手をするのは組合員となった従業員だけではありません。もう６０歳近い闘志を始めとする数名が上部団体からの会社に乗り込んできて、数々の要求をしてきたのです。<br />　当初はどのように対応したらよいか全くわからず、問題解決のため真正面から対応しようとしたのですが、１０数名からただただ罵倒される日々が続いたのでした。<br />　正直、その日の団体交渉を終え、家に帰って大好物のビールを飲んでも美味しく感じず、酔うこともできず、眠れない日々が続きました。<br />　そのようなとき、信頼できる方の紹介で先生に対応をお願いし、同席してもらうようになり、流れが変わりました。<br />　私だけのときは、組合はただただ罵倒して一方的に有利な要求を何か私に約束させようとばかりしていました。<br />　先生が出席するようになってから、そうもいかなくなりました。<br />　すると今度は、手を変え、専務ではなく社長を出せとか、会社の決算書をだせとか、会社からすると本論とは関係がないと思われることばかりを要求してきました。<br />　２、３か月綱の引き合いはありましたが、先生には、２、３度出席してもらった結果、社長が出席することも、決算書を提出することもなく、解雇問題については、妥結することができました。<br />　しかし、一旦組合ができた後は、何を決めるにも組合を通せということになり、賃上げ時期になると春闘で団体交渉を繰り返すということになりました。<br />　一度は、組合が突然ストを行うといって，シンパが何十人も会社の回りに集まったこともあります。しかし、会社としても大変でしたが、そのときも一応の手配をし、組合の思うがままにはならないよう対応できました。<br />　三度、労働委委員会までいったこともあります。<br />　その場でも、組合側は分が悪くなると、専務ではなく社長を出せとか、会社の決算書をだせと言い出します。<br />　このときも、上手く対応していただき、このような相手方の要求に応じることなく、会社が想定した内容で解決することができました。<br />　結局、その後まもなく、Ａは個人的理由で退職しました。<br />　その後、Ｂと他の組合員が組合費のことで対立したとのことで、Ｂ以外の組合員全員が組合を脱退しました。<br />　まもなく、病気を理由に会社をさぼっていたことがばれたＢは、会社を退職しました。<br />　そのため、組合は自然消滅し、今は存在していませんが、労働問題は全く発生していません。</p>
<p><br />○　５１歳・男性・会社経営者（会社法務・顧問業務）</p>
<p>　いつもお世話になっております。<br />　私にとって一生忘れる事の出来ない事件－あれからもう１０年がたちました。<br />　保釈後，自分を取り巻く環境があまりにも変わってしまった事に驚き，又，周りの殆どの人達が，会社存続が不可能と考える中，私自身は自分の状況すらもまともに判断する事も出来ず，五里霧中の毎日でした。<br />　そんな私に一言，先生はおっしゃってくれましたね，「給料を貰えるのであれば会社を続けてみればいいのじゃないか・・・」と・・・。<br />　前に一歩も進む事の出来ない私に半歩でも踏み出す勇気をくれた一言でした。<br />　あの時の先生のあの言葉がなければ，周りの意見に従い，会社整理という方向へ向かっていったのかもしれません。<br />　辛い事ばかりの１０年でしたが，今は本当に感謝しております。<br />ありがとうございました。<br />　弁護士さんもいろいろです。<br />　三者三様の弁護士さんがいらっしゃる中，前田先生の様に依頼者の気持ちになって，何事も一緒に考えてくださる弁護士さんに出会えた事は，私の一つの財産であり，これからも私の強い味方であると考えています。<br />　ただの法律家ではなく，親身になってアドバイスをくださる前田先生に，只々感謝－</p>
<p><br />○　７５歳・男性・区画整理組合副理事長<br />　　（土地区画整理組合関連の法務全般・顧問業務・訴訟） </p>
<p>　私はまったく素人でしたが，知人からの要請で土地区画整理組合の役員に選出されましたが，この時，組合の専務理事（組合でただ１人の常勤者）に選出され，実務の中心となっていたＡ氏が就任一年半後にＢ建設業者との間で「贈収賄事件」（H7.6.20）が生じ，H氏に有罪判決が出されました（判決前にH氏は理事を辞任）。又，同年の４月初め頃にＡ氏が別なＣ建設業者と話し合う中で（事前に理事会への提案や承認がない中で）勝手に工事の発注を行い，同年７月上旬にＢ業者より，工事代金が水増しして請求された事が明らかとなり「工事代詐欺未遂事件」が発生しました。<br />　その後も組合とＡ氏の間で「養豚業廃業補償費増額請求事件」（道収用委員会～最高裁まで）や，「豚舎明け渡し請求」「自宅撤去，土地明け渡し」及び同左の「強制執行請求」等，数件の裁判がそれぞれ合わせて約５年にわたり行われました。<br />　それまで組合としては，話し合いでの解決を求め，根気よく年時をかけてきましたが，このままでは解決の目処もたたず，事業も進まず，止まることも考えられる状況となってきましたので裁判での解決を求めていかざるを得なくなりましたが，組合員や行政等から裁判にかければ判決まで多年を要するし，お金もかかるのではないかと心配や反対の意見もそれなりにありましたが，組合としては，先生との相談，話し合いの中で，解決しない話し合いをいつまで続けても意味がないし，又，ゴネ得を１人許せばそれを見て他に色々と言ってくる人が何人かは出てくるのでないか（現実にその可能性は何人か考えられました），それであれば裁判に堂々として臨んだ方が早く解決し，又お金もかからないのでないか等，原則的な考え方が示される中で，当初は１００％理解できた訳ではないが，私達の考えや気持ちにふれるものが多く，先生を信頼してお願いし，一緒に戦っていってみようという気持ちを強くしました。<br />　幾つもの裁判を通じて理解した事は色々とありましたが，私なりに要約すると，<br />&nbsp;<br />１　 先ず先生を信頼する事，そして依頼人としての考えや気持ち（求めている事）を素直に伝える事</p>
<p>２ 　先生の，その裁判に当たっての考え方，取り組み方等を素直に受け止め，解らないところは恥ずかしがらずに聞き，ひとりよがりの判断や考え，早合点しない事<br />３ 　裁判に対する対応は，ぶれずに一貫してプロである先生に一任し，自分たちもそれに素直に対応していく事</p>
<p>４ 　周りからの色々な考えや意見については素直に受け止めるが，それらの事で先生との間で不信やぶれが生じないよう，必要に応じて先生との相談・話し合いを密にしていく事，</p>
<p>が，裁判に臨み，共に戦っていく上で，大事ではないかと思っています。<br />&nbsp;<br />　未経験な裁判と言う大事な問題で，根気強く何かとお話をして下さり，最後まで先にたって戦い，又，引っ張っていただき，何とか私達もついて行き，幾つも勝ち得た事は本党に有難く感謝しています。<br />　先生の努力とご苦労はいつまでも忘れません。<br />　私達も良い経験をさせて頂きました。</p>
<p><br />○　９０歳・男性・農業経営者（境界紛争）<br />&nbsp;<br />　お元気でご活躍されています事，大変嬉しく陰ながら応援を致しております。<br />　前田様も五十歳になられましたとの事，月日の経つのは本当に早いものです。<br />　私も今年９０歳，卒寿を迎えました。<br />　お陰様で二人揃って健康に恵まれ生かされています事を感謝の気持ちで楽しい日々を送っております。<br />　御世話になって長い歳月が経っていますが，身内の嫌な案件を御依頼しまして大変御世話になり，ご迷惑をおかけしました。<br />　度々，遠路を現地まで何度も足を運んでいただき，親身になって解決していただき，一生忘れる事は出来ない位，心から有難く感謝は申し上げております。<br />　私は残り少ない人生ですが，子供，孫，多勢の一族がおりますので，人生何が起こるかわかりませんので，その時は又，宜しくお願い致します。<br />　前田様のテレビ出演の時は，懐かしく楽しく拝見致しております。<br />　これからも健康第一に益々のご活躍を祈念致しております。<br />　大変お返事が遅れて申し訳ありません。<br />　老化で記憶力もなくなり，文章になっていませんので悪しからずご判読下さい。<br />　暑さの折，くれぐれもお体に気をつけて頑張って下さい。 </p>
<p><br />○　５１歳・男性・会社役員（会社法務・顧問業務）<br />&nbsp;</p>
<p>　前田先生にお世話になったのは、当社グループ会社で所有・管理しておりました、札幌市中央区南×条西×丁目所在の○○○ビルの入居者とのトラブルが原因でした。<br />　当時狸小路ビルは、老朽化が激しく、雨漏り、給水管の破裂などの被害で、入居者の方に迷惑をかけたりしたので、安全な所への転居をお願いしていました。しかし、入居者とは、立退き料、営業権等の問題で折り合いがつかず、困っておりましたところ、前田先生に相談すると、的確なアドバイス、助言、ひいては相手方の心理状態なども考慮していただき、衣料店舗との立退き料が当初２０００万円要求されたのが、１０００万円という当方の依頼どおり、満足する形で問題が解決いたしました。<br />　また、このﾋﾞﾙを解体して、駐車場の貸していた時に、駐車場の土地賃貸借期間が残っているのに、土地買主の要求により、早急に土地を明け渡さなければならず、その時も、明け渡し金額の値段交渉についても、的確なアドバイスをいただき、スムーズに問題が解決できたのも、前田先生に感謝致したいと思います。<br />　これからも、世の中のあらゆる問題解決の為に頑張って下さい。前田法律事務所の益々のご発展を祈念申し上げます。</p>
<p><br />○　５１歳・男性・会社管理者（会社法務・顧問業務）<br />&nbsp;<br />　社会生活においても家庭生活においても、法的な側面を念頭において、日々物事に対処しなければ足元をすくわれる事態になるという事を最近強く感じています。しかし、それを網羅するのは無理なことであり、いつでも相談できる弁護士の先生がいる事には、非常に心強く感じています。ご相談した案件についても、的確なご判断と迅速な対応のお陰で無事解決に至りました。　今後共、よろしくお願い致します。 </p>
<p><br />○　３５歳・男性・行政書士（顧問先の事件）<br />&nbsp;<br />　ご無沙汰しております。田中は今年で行政書士１０年目を迎えることができました。前田先生は、田中の開業時に「アメリカ契約法は暇なうちに勉強しておけ」、「民法をおろそかにするな」とアドバイスいただきました。ありがたかったです。禁煙することができたのも、前田先生のおかげですね。直接お会いすることが少なくて残念ですが、今も前田先生は田中を構成する一要素です。いまだにお仕事でご一緒させていただく機会を授かっておりませんが、行政書士と弁護士のコラボにも何らかの意義を見出すことができるかもしれません。税理士の村越先生とまた一献できることを楽しみに精進しますので、前田先生もそのときまで引き続きご自愛ください。</p>
<p><br />○　６６歳・男性・公益法人会長（公益法人法務・顧問業務・訴訟） </p>
<p>　私も社会人として長いですが、弁護をお願いするのも初めて、先が見えない事は、命の縞る思いでしたが、先生に会う度色々と教えられ、又怒られ、トンネルの暗闇に入り、先の見えない日々がありましたが、先生の親しみの感じる会話、声、そしてスマイルに、ホッとすることが多かったことが印象的です。私も初めての経験であり、決着がいつになるのか、何年かかるのか、結末がどうなるのか、不安の毎日でありました。数度の裁判に出向く度に、弁護士としての先生の能力に、安心させられました。今思っても、6ヶ月の決着に、安堵する日々であります。先生は勿論、正しいことをすれば力を貸していただけるし、社会は、必ず助けてくれることと信じています。今でも何かあれば直ぐ相談し、知恵を借りることとしていますので、今後ともご指導くださいますよう、お願い申し上げます。 </p>
<p><br />○　７３歳・男性・税理士（顧問先の事件）<br />&nbsp;<br />　前田先生には、多々御世話になっております。この度、先生に依頼した事業等について、色々な想いがありますが、その感想はと云われますと、私としては次のような点が示されるのではないでしょうか。<br />　私たち税理士も当然、税法という法律に基づく職務としている訳ですが、仕事柄、お得意様からは様々な相談も多く、税法に関することはもとより、一般的な法律については解決が可能であるが、係争に発展しそうな案件については、やはり専門知識人でなければならない場合も数多くあります。その為、大切なお得意様から弁護士先生を紹介して欲しいと、依頼されることも多い訳です。法律事務所に頼んだら、どの程度の期間・費用がかかるか、更には結果はどの程度、依頼者の希望を満たしてくれるものなのか！！期待と不安が多いように感じられます。<br />　そこで、私が前田弁護士を推薦させて戴いている要素は、次の点にあります。</p>
<p>1.　依頼者の意思と事実関係を的確にとらえること<br />&nbsp; 　依頼者の多くは、自己が１００％に近い有利性を主張する事が多いが、事案の事実関係の経過等を適切かつ正確にとらえ、係争するに当たってのメリット・デメリットを検察し、依頼者との連携を計っている。</p>
<p>2.　依頼者の心をとらえ、適正な方法を導き出し協力を促す</p>
<p>3.　動き出したら迅速に処理に向かう<br />　依頼者からみると、いつ手がけ、いつになったら結果が出るかを期待しているものです。先生は経験上、ＸＸ日頃　このようなこととなり、ＸＸ日頃はこの様な事実確認等あり、ＸＸ日過ぎ頃このようなこととなる・・・と、具体的にその進行状況の報告が行われている。</p>
<p>4.　案件によって、より有効な資料等の検索が速い<br />&nbsp; 　依頼者の１００％期待通りとならないにしても、相手のウイークポイント等の確認等が速く鋭い。<br />&nbsp; 　同じ売掛金の回収にしても、相手に対する内容検索により的確な処置によって全額貸倒になるか、一部でも回収出来るかは大変は違いで、その方法・手段は最も優れている。</p>
<p>5.　的確なアドバイスと信頼性<br />&nbsp; 　係争等の場合は、時間との勝負でもあると思われる。このようなことから、適切なアドバイスに相互間の信頼と強調を確立する指導力に長けている。</p>
<p>6.　その他<br />&nbsp; 　弁護士費用、いわゆる報酬であるが、事件引き受けが決まる時点で、アバウトの金額が掲示されるので、依頼者も安心である。<br />　<br />　以上が、私の前田弁護士に対する感想ですが、彼は人間的触れ合いを大切にされる方で、お客様の多くは、率直な性格を快く受け入れておられると思います。</p>
<p><br />○　男性・NPO法人（元行政書士） </p>
<p>　この度は、先生のご下問対象者の一人に選定いただき、大変光栄に感じています。私が先生に事件の解決を依頼したのは人身事故の1件ですが、迅速且つ関係者の生活現状に即した解決に導いていただき、感謝しております。さらにリアルタイムで進行状況をお知らせいただくなど、正に先生のモットーである協働作業を実行されている証であると、敬服する次第です。お陰様で事件の当事者は、生活環境を破壊されることなく、一人はシスターとして宗教面で社会奉仕に専念しており、一人は地元で問題児童の教育とラオス教育環境向上のために、寸暇を惜しんで活動しています。これも先生の適切な解決の賜物と感謝しております。</p>
<p>　私も、行政書士として多くの相談を受けてきましたが、その時に相談者に対しては、この事件では貴方はどう在りたいのか、相手の立場はどうなのか、解決策は実行可能なのか、などを話し合い、裁判など法的手続きに入らないでも円満に物事が通るよう、相談者と二人で関係者の現況を分析、検討して結論を導いてきたつもりです。それが相談者にとって、本当に良かったのかは分かりませんが、問題が生じていないところをみると、あれでよかったのだろうと思います。</p>
<p>　よく聞く話ですが、弁護士に相談に行って「若いくせに横柄な先生だった」「相手にしてもらえなかった」「一方的に弁護士の意見を聞かされ、こちらの話を聞いてくれなかった」「事件を早く片付けたいから仕様がない」との不満を持ったままの人がいるようです。これは、双方にとって不幸なことであると思います。ですから、今回の先生からのご下問趣旨を拝見する中で、弁護士活動は、依頼者との協働作業であるとの先生の理念には、全く同意見で、どうか今後もこの理念でお進み願いたいと思います。</p>
<p>　ご下問に対する返事が遅れて、申し訳ありませんでした。実は、風をひいてパソコンに向かう気力が湧きませんでした。なお、私事ですが、健康上の事情から去る3月末日をもって行政書士を廃業し、自由人となりました。今後は、現在運営しているＮＰＯ法人ワックさっぽろという小さな団体の理事長職に専念することにしています。今後もお世話になることと思いますが、宜しくご指導ご鞭撻の程、お願いいたします。</p>
<p>　最後になりましたが、先生のご健勝をお祈りいたします。</p>
<p>　なお、先生が個人的に学習会など開かれることがありましたら、お知らせください。参加させていただきます。テレビ出演のＤＶＤですが、高価なものでなければ拝見させていただきます。 </p>
<p><br />○　７８歳・男性・土地区画整理組合理事長<br />　　（土地区画整理組合関連の法務全般・訴訟） </p>
<p>　無駄を省いた的確な判断と行動、明確なアドバイスに、私が理事長に成ってからの土地区画整理組合は、幾度も危機を乗り越える事が出来ました。心から感謝して居ります。<br />また、私が紹介させて頂いた数人の方々も、案件と法のかかわりを分かりやすく説明して頂き、安心してお任せしたと御礼の言葉を頂きました。<br />　今後とも社会正義の為、一層の御奮励をお祈り申し上げます。組合解散後、直ちにお礼に伺うべきところ雑事に追われ、失礼して居りました。お許し下さい。此の度は本当に有難うございました。<br />　最後になりましたが、くれぐれも御身体大切になさって下さい。 </p>
<p><br />○　５１歳・男性・会社管理者（会社法務・顧問業務） </p>
<p>　先生には、これまでお世話になりました事は感謝していますし、忘れた事はありません。日々先生のご活躍に対して、気にしておりますし、事務所のＨＰもいつも拝見しています。<br />自分にはいつも前田先生が居る、ついているという気持ちがあります。先生には本当に感謝しておりますので、当然何かありましたらお力添え含む事全て、先生に頼りたいと思います。</p>
<p><br />○　５０代・男性・会社役員（会社法務・顧問業務）<br />&nbsp;<br />　前田先生には、いつも御世話になっております。<br />　弊社は顧問契約の基、様々な法務的相談を頂いており、その回答も的確にご指示を下さり、即行動をする案件では当然、後ろ盾の先生がいる事で、安心感が増して行動に挑めます。時には弊社の主張をし、引く事で損失が軽減される案件もあり、都度環境に合った指示及び助言を受けることで、最終判断・・・つまり社長決済に必要な事前検討が整う状態に弊社はなりました。加えて、それらの相談時には関係・関連する法令等のご説明もして頂き、スキルアップにも繋がっております。<br />　また、幹部社員及び営業部門社員に初歩的な法務講演会を開催下さり、弊社では定期開催をする予定にさせて頂いております。先生のお力を借り、一歩ずつ弊社社員の能力向上も期待しつつ、「共同」で会社成長を望んでおります。<br />　並びに個人的感想ですが・・・辛いこと大変なこと程、過ぎてしまうと良い思い出になります。又、乗り越える事で冷静な判断力及びスピーディな行動が生まれてくると、信じております。決して辛いことばかりでは有りません。会社人生も私的な人生も必ず良い事は巡ってくるもので、巡る為に歩む努力を諦めないことと思っております。<br />　暗闇や嵐の中での一光の「灯台」として、前田尚一法律事務所を、弊社はパートナーとして共に歩んで行こうと思います。 </p>
<p><br />○　３０代・女性（離婚に関する案件） </p>
<p>　前田先生には、本当に心から「有難うございます」の一言につきます。<br />離婚するのは本当に大変に精神的苦痛を味わう為、自分で決断したとは言っても、なかなか自分の背中を押してくれる心強い味方が居て、サポートしてくれるというのは、大切な事だと実感致しております。<br />　周りで支えてくれる（両親、親戚、親友）人達にも恵まれて、自分の正しい生きていく道を照らしていただいた事に感謝して、これからも逆境をバネに前向きに頑張って行きます。<br />　本当にお世話になりました。前田先生のご活躍を祈っております。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br />○　２０代・女性（離婚に関する案件）<br />&nbsp;<br />　娘が生まれてまだ数ヶ月の時に離婚を考えた私は、何をどうすることから始めたらよいのか全く分からず、前田先生の所へ相談に行きました。<br />　調停の準備から実際の調停での交渉の進め方など、適切に助言を頂き、納得の出来る結果を勝ち取ることができました。長期にわたる調停の中で、相手方の心ない言動や対応に疲れ、調停を投げ出してしまいそうになることもありました。時には、「自分が思ったことを言っていいんですよ」という先生の言葉で、娘の為にも最後までがんばろうと思い直せたこともありました。調停の間は、ずいぶんと長く感じたあの苦しい時間を、先生と、娘と、陰で支えてくれた母と共に乗り切る事ができ、本当に良かったと思っています。ありがとうございました。</p>
<p><br />○　４０代・女性 （離婚に関する案件） </p>
<p>　離婚するにあたって、子供の親権、仕事に対しての財産分与、貸付金と多数の問題がありました。解決するまで、3年の月日が掛かりました。時間が掛かれば掛かるほど、かなりのストレスがありました。今思い出しても、前田先生でなければ、全ての問題が勝訴で終わらなかったと思います。<br />　特に貸付金に関しては、結婚前に貸したお金でしたが、結婚し7年間の結婚生活を行った事実がありますので、離婚をするからといっても認められないのではないか、というのを先生が、この問題も取り上げてみようと言ってくださったことから始まりました。もし、先生が相手側の弁護士さんでしたら、多分返済にはいたらなかったと思います。<br />　私自身は、先生は私の味方という気持ちを持ち、信頼し、先生のアドバイス通り書面を用意し、お任せしたことが、私の想像以上の勝訴に導いたと思います。長い時間でしたが、とても心強く安心して裁判に臨むことができました。今でも何か問題が起きた時は、真っ先に先生に相談しています。<br />　裁判というのは、やはり弁護士の先生が信頼出来るかどうか、最後まで諦めないで闘ってくれる先生かどうかなんだと感じました。私は、先生のおかげで今、幸せに生活できています。 </p>
<p><br />○　６０歳・女性（交通事故に関する案件） </p>
<p>　ご無沙汰いたしております。<br />　息子の交通事故の際には、大変お世話になり、有難うございました。丁度東京へ転勤になった時期で、先生にすべて任せて解決して頂いた事、今も感謝しております。あれから息子にも、私達にも大変な事がありました。息子の仕事場の会社、社長から多額なお金を請求され、社長の後ろに暴力団がおり、又、主人の仕事上にも傷をつける事が出来ず、言うままに支払ってしまったのです。ただ、恐ろしさと他人に迷惑をかけられないと考えてしまいました。その時どうして、前田先生に相談しなかったか、「残念」の二文字です。私達の身近な法律事務所を忘れていました。一般の人は気軽に相談するなど、考えつかない事です。私にも悩みのある友達がいて、まず、自分が何を望んでいるかを探し、無料法律相談をすすめています。</p>
<p>　テレビでご活躍の先生を拝見し、強い味方がいたのだと、悔いるばかりの私達です。<br />先生、この先も一般の人に開かれた法律事務所であって下さいね。<br />ご活躍心から願っております。 </p>
<p><br />○　７１歳・女性 （交通事故に関する案件）<br />&nbsp;<br />　平成16年、車の運転中に血圧が急上昇し、無意識状態になって中央線を越え、対向車に正面衝突をし、人身障害、車破損という事故を起こしました。すぐ救急車で被害者様（運転者、助手席の方）を病院へ搬送し、応急処置をしてもらいました。病院側では、2週間ぐらいの入院という事なので、一先ず安心致しました。</p>
<p>　その後、被害者様の症状が長引き、補償問題が出て参りました。なぜなら私の運転していた車は弟のもので、車両保険に加入しておらず、自賠責だけですので、とても払いきれず、所属しておりましたボランティア団体の理事長様に相談し、弁護士前田先生をご紹介していただきました。</p>
<p>　前田先生は、加害者である私の立場を十分理解してくださり、先方様と解決に向けて、大変な問題を交渉くださいました。普通なら500万円位請求されても文句を言えないところ、先生は200万円すぐ支払えるなら、解決するとおっしゃり、その通り交渉してくださいました。</p>
<p>　そして、無事解決していただきました。先生にお引き受けいただくまでは、払いきれないので、どうしようと体を悪くして、又先方からの電話が怖く、苦しかったです。<br />今、先生の依頼者側に立ってくださる誠実さ、安心感を与えて下さるお人柄に心から感謝申し上げます。 </p>
<p><br />○　５０代・女性（顧問業務・訴訟）<br />&nbsp;<br />　ある日、思いがけない案件が発生し、前田先生の事務所にお伺いしました。その時に、「依頼者と協働作業でやらなければ良い成果は得られない」と先生がおっしゃったことを覚えています。どんな些細なこともお伝えしなければ、現場の状況は分からないと思い、私は出来る限りの情報をお届けしようと思いました。 <br />　先生への電話、法廷でお留守の時はメール、ＦＡＸ等で連絡を入れました。色々な方法で連絡を入れましたが、先生は何時も必ず、それに対する返事を下さいました。又、打ち合わせの際も、案件以外の雑談の中からも、先生は何かを感じ取って下さり、案件へ結びつけてくださいました。私の話の中から、何かを汲み取る感性には、いつも感心しました。素人の私の見る観点と、違う事を痛感しました。</p>
<p>　初めての記者会見や、法廷への出廷、不安と緊張の中、先生に助けて頂き、何とか乗り切る事が出来たと思います。色々な困難や様々な事柄に、逃げ出したくなったこともありました。でも「協働作業」の言葉を思い出し、何とか頑張ることができました。以前の職場でも、弁護士に依頼した案件がありましたが「協働作業」にはならず、質問にも答えが得られず、苦労したことがありました。<br />　前田先生への、私からのラブレター（連絡用のＦＡＸ）綴りは、莫大な量となって残っています。お忙しい中、それを全て見て下さり、回答を頂いた事に感謝しています。 </p>
<p><br />○　６０歳・男性・会社経営者（工事代金回収に関する案件） </p>
<p>　拝啓　いつも大変お世話になっております。私も今年で60歳になってしまいました。先生は、まだまだこれからだと思います。先生とはライオンズクラブで１杯飲みながらお知り合いになれたのが縁で、突然お伺いして・・・。今考えてみますと、相当無理なお願いではないかと思いつつも、こちらとしては思いも寄らぬ第三社からの不当な介入、相手が相手だけに、私としても途方に暮れてしまい、もう先生にお願いするしかないと、決死の覚悟で参りました。</p>
<p>　訳をお話しすると、確かその日の内に、迅速に法務局へ売上の差し押さえの手続き等、私としては訳の分からないまま指示に従い、懸命に対処したのを覚えております。（差し押さえをしたお客様から、生涯初めてだ・・・と言われ）<br />その後、膨大な書類の用意、そしてなかなか進まず、同じ事の繰り返しにみえる裁判状況？（裁判所に行った事が無い）</p>
<p>　月に何度か予約をして事務所にお伺いして、書類、また書類を出してもこれといった決定打（あせり）にはならないようで、先生のおっしゃる「もう嫌だ」が度々あり（これはただの甘え）いや、それでもと思い、事務所へ通わせて頂き、"先生との協働作業"で進め、ある日裁判所へ初めて出向き、調停委員の方から相手の権利の無効を聞き、差し押さえ分はこちらに、そして先方の会社には手形を支払わせ、その時の重圧、苦労が輝きへと変わったのを、今でも忘れません。</p>
<p>　案の定、先方の会社は１ヶ月で潰し、手形の分は無効になったのですが、こちらとしては勝った！！(正義は)という気持ちと、何かをやり遂げたという達成感と、清々しさが残りました。こちらの事情を察し、迅速な対応をして頂いたおかげです。今でも本当に感謝致しております。ありがとうございました。 </p>
<p><br />○　６５歳・男性・会社管理者（顧問業務・訴訟）<br />&nbsp;<br />「事案の望むべき解決には、弁護士と依頼人との信頼関係が必要不可欠」<br />事案に対しては、客観的事実を積み重ねていくことが、とても大切です。しかし、そのために時には、自分を裸にする勇気が求められます。これまでの、ものの見方・考え方が否定されることもあるからです。これを乗り越える事で、初めて弁護士との信頼関係が強固なものとなりました。乗り越える原動力は、弁護士との間に目的を確認し、相互の信頼を熟成しつつ、弁護方針を立てていく協働作業でした。<br />　法廷で「勝つか、負けるか」「どんな負け方にするか」「そのためにはどんな資料（証拠書類など）が入手できるか」などについて、忌憚のない意見交換の積み重ねが、弁護士への信頼を深めていきました。相互の信頼を確立するうえで、情報の共有は最も重要です。隠さず、飾らず、自分を偽らず情報を提供していくことが、自分の望む解決策に近づく事になりました。<br />　長時間のダラダラした印象の法廷でしたが、前田先生のご助言の下で、貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございました。 </p>
<p><br />○　４７歳・男性・会社経営者（連帯保証債務履行請求に関する案件）<br />&nbsp;<br />　結論から言いますと、今後の私の人生が大きく変わりました。先生のご意見、考え方を吸収し、仕事に人生観に大きな自信を希望を与えられました。 </p>
<p>　依頼に関しては、すべての事柄がはじめてのものですから、感想と言えるかわかりませんが、振り返って思い出すと、先生との打ち合わせ後に、なるほどとか、こんな考え方、こんなやり方と思い、満足している私がいました。また、一つの事柄にも色々な角度から考え、深く考えるようになりました。活字や言葉では表現できない感謝と尊敬の気持ちでいっぱいです。今後も見捨てずによろしくお願いします。 </p>
<p>文章が下手なものですから「依頼しての感想」には少し的をはずれているような気がしますが、お許しください。 </p>
<p><br />○　５６歳・男性・保険代理店経営（ご紹介者）<br />&nbsp;<br />　いつも多様な情報を頂きまして有難うございます。日常・業務を通して参考にさせていただいております。紹介案件の株式会社○○については、依頼者よりお礼の報告を受けながらも先生に報告もせずに、数年経過してしまい申し訳ありませんでした。<br />　日頃、お客様また自身の会社を含めて様々な出来事がありますが、幸いにも今のところは御事務所様にお世話にならずに、毎日過ごさせていただいております。勝手ながら、心のよりどころとして、今後とも宜しくお願い申し上げます。 </p>
<p><br />○　４７歳・男性・会社経営者（会社法務・顧問業務・個人関連） </p>
<p>　今迄、私個人の案件も含め色々な案件でお力を貸して頂き、又、全て満足行く結果がでており誠に感謝しております。<br />　案件の進め方、方向性が早くわかり、私はそれに即して行動していくだけで依頼した案件の解決につながっています。<br />　今後もまた案件が出たときには、いつものように気軽にご相談させて頂ければ幸いです。 <br /></p>]]>
        
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    <title>遷延性意識障害 脳挫傷 硬膜下血腫 くも膜下出血 びまん性軸索損傷 高次脳機能障害 脊髄損傷 胸椎骨折 腰椎骨折 失明 聴力喪失 腕・指・足の切断</title>
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    <published>2011-10-13T13:20:58Z</published>
    <updated>2011-10-13T13:23:22Z</updated>

    <summary>交通事故 後遺障害 後遺症 遷延性意識障害 脳挫傷 硬膜下血腫 くも膜下出血 び...</summary>
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        <name>弁護士：前田尚一</name>
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後遺障害<br />
後遺症<br />
遷延性意識障害<br />
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くも膜下出血<br />
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脊髄損傷<br />
胸椎骨折<br />
腰椎骨折<br />
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聴力喪失<br />
腕・指・足の切断</p>]]>
        
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    <title>【弁護士前田尚一の「本当は怖い身近な法律問題」】オリ</title>
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    <published>2011-10-03T08:09:36Z</published>
    <updated>2011-10-03T08:17:41Z</updated>

    <summary><![CDATA[ &nbsp; 2011/08/30 11:40 2011/08/20 11:4...]]></summary>
    <author>
        <name>弁護士：前田尚一</name>
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    <title>反町勝夫『士業再生』</title>
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    <published>2011-09-12T11:12:59Z</published>
    <updated>2011-09-13T02:04:56Z</updated>

    <summary><![CDATA[資格とかけて「足の裏に付いた米粒」ととく。そのこころは，･････&nbsp;&...]]></summary>
    <author>
        <name>弁護士：前田尚一</name>
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    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.smaedalaw.com/memo/">
        <![CDATA[<p><b>資格とかけて「足の裏に付いた米粒」ととく。<br /><br />そのこころは，･････<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;「取らないと気にかかるが，取ってもたべられない」 </b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right">（出典：反町勝夫『士業再生』１９２頁［２００９，ダイヤモンド社］）&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;次のような文脈で紹介されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＊＊＊＊＊（引用開始）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>●資格とは何か</p>
<p>　資格とは何か，資格がもたらす実益を理解するために，比喩的に資格をイメージしてみましょう。資格とかけて，「足の裏に付いた米粒」ととく。その心は，「取らないと気になるが，取っても食べられない」と言われています。しかし，人的資本論から見ると，真実は違います。いくつか比喩的に述べてみたいと思います。馴染みのないことには，イメージが重要です。</p>
<p>　......</p>
<p>＊＊＊＊＊（引用終了）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p>]]>
        
    </content>
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    <title>金森重樹・監訳『クラッシュ・マーケティング』 </title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.smaedalaw.com/memo/2011/09/post-31.php" />
    <id>tag:www.smaedalaw.com,2011:/memo//4.389</id>

    <published>2011-09-12T10:24:21Z</published>
    <updated>2011-09-13T02:07:44Z</updated>

    <summary><![CDATA[&nbsp; "今どき，士業だけで食べていけるのは宇宙飛行士くらい"  （金森重...]]></summary>
    <author>
        <name>弁護士：前田尚一</name>
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    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.smaedalaw.com/memo/">
        <![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><b>"今どき，士業だけで食べていけるのは宇宙飛行士くらい" </b></p><b>
<p align="right"><br /></b>（金森重樹・監訳『クラッシュ・マーケティング』３３２頁[２００９，実業之日本社]より）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　次のような文脈で紹介されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＊＊＊＊＊（引用開始）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>◆―――<strong>不況下でもきっちりと稼げる業種</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp; 不況といっても，すべての業種が悪いわけではありません。<br />　どれほどの経済危機であっても，きっちり稼いでいる業種もあります。</p>
<p>①保守・修理・リサイクル・ＤＩＹに関連するビジネス<br />　　　......<br /><br />②医療関連のビジネス<br />　　　......<br /><br />③最低限の衣食住<br />　　　......<br /><br />④現実逃避のビジネス<br />　　　......<br /><br />⑤資格ビジネス<br />　資格ビジネスも不況下では注目の領域といわれます。このあたりになってくると，もはやお守りとしての効果を期待するぐらいしかご利益はなさそうですが，資格学校で資格を身につけて自分の価値を高めるというこのなんでしょう。<br />　僕は，この自己投資という名の麻薬には手を染めるべきではないと個人的には考えています。今どき，士業で資格だけで食べていけるのは宇宙飛行士くらいですし，歯科医院も，景気の影響はもろに受けています。昨今は自費診察の患者さんが激減しています。<br />　逆に公務員試験の勉強はいいかもしれませんね。日本がIMFの管理課にでも入らない限り，公務員がリストラされることは考えにくいですから。<br />　　　......<br /><br />⑥生死に関連するビジネス<br />　　　......<br /><br />⑦インフラビジネス<br />　　　......<br /><br />⑧利は元にありビジネス<br />　　　......<br /><br />⑨その他<br />　　　......<br /><br />＊＊＊＊＊（引用終了）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>駒崎司法書士に相談した案件</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.smaedalaw.com/memo/2011/08/post-30.php" />
    <id>tag:www.smaedalaw.com,2011:/memo//4.385</id>

    <published>2011-08-22T14:08:27Z</published>
    <updated>2011-08-22T14:40:18Z</updated>

    <summary>訴状を提出するに当たり，駒崎司法書士に相談して，請求の趣旨を確定した案件です。 ...</summary>
    <author>
        <name>弁護士：前田尚一</name>
        <uri>http://www.smaedalaw.com/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=4&amp;id=2</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.smaedalaw.com/memo/">
        <![CDATA[<p>訴状を提出するに当たり，駒崎司法書士に相談して，請求の趣旨を確定した案件です。</p>
<p align="right">書面の体裁に近いＰＤＦは<a href="http://www2.smaedalaw.com/komazaki-sojyo.pdf" target="_blank">こちら</a>をどうぞ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 訴　　　　　　　　状<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 平成２０年７月１日<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />札　幌　地　方　裁　判　所　御中</p>
<p><br />　　　　　　　原告訴訟代理人弁護士　　前　　　　田　　　　尚　　　　一　印</p>
<p><br />　〒０６３－０８３２<br />　　札幌市西区発寒１２条１１丁目１－７<br />　　　　　　　原　　　　　　告　　　　　　●●●●</p>
<p>　〒０６０－００６１<br />　　札幌市中央区南１条西１１丁目１番地　コンチネンタルビル９階<br />　　　　　　　前田尚一法律事務所（送達場所）<br />　　　　　　　上記訴訟代理人弁護士　　　　前田尚一<br />　　　　　　　　　　　　電　話　０１１－２６１－６２３４<br />　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０１１－２６１－６２４１<br />　　　　　　<br />　　　　　　　被　　　　　　告　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 北海道<br />　　　　　　　同代表者知事　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 高橋はるみ<br />　　　　　　<br />　　　　　　　被　　　　　　告　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ●●市<br />　　　　　　　同代表者市長　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ●●●●<br />　〒●<br />　　北海道●●市......<br />　　登記簿上の住所　●●市....................................（別紙物件目録１９の土地）<br />　　　　　　　　　　●●市....................................（別紙物件目録３，６，７，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５，１８の土地）<br />　　　　　　　被　　　　　　告　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ｘ１　　〒●<br />　　北海道●●市......<br />　　登記簿上の住所　●●市....................................（別紙物件目録２２，２３，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４，２５の土地）<br />　　　　　　　被　　　　　　告　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ｘ２<br />　〒●<br />　　北海道●●市......<br />　　　　　　　被　　　　　　告　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ｘ３<br />&nbsp; 〒●<br />　　北海道●●市......<br />　　　　　　　被　　　　　　告　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ｘ４<br />　〒●<br />　　北海道●●市......<br />　　　　　　　被　　　　　　告　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ｘ５<br />　〒●<br />　　北海道●●市......<br />　　登記簿上の住所　●●市....................................（別紙物件目録８，９，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０，１３，１４の土地）<br />　　　　　　　被　　　　　　告　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ｘ６<br />&nbsp; 〒●<br />　　北海道●●市......<br />　　登記簿上の住所　●●市....................................（別紙物件目録３，６，７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の土地）<br />　　　　　　　被　　　　　　告　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ｘ７<br />&nbsp; 〒●<br />　　北海道●●市......<br />　　登記簿上の住所　●●市....................................（別紙物件目録１，４，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１，１２，１６の土地）<br />　　　　　　　被　　　　　　告　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ｘ８</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>更正登記手続等請求事件<br />訴訟物の価額&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　８万７７４５円<br />（140,010＋35,481）×1/2=87,745.5<br />ちょう用印紙額　　　　　　　１０００円<br />送達料&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ３万１０００円</p>
<p>第１　請求の趣旨<br />　１　被告Ｘ８は，原告に対し，別紙物件目録１記載の土地について，●●地方法務局●●支局昭和４８年１０月２７日受付第８１４１号の所有権移転登記を，錯誤を原因として，原告の持分１２分の１，被告Ｘ８の持分１２分の１１とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。<br />　２(１)被告Ｘ１は，原告に対し，別紙物件目録２記載の土地について，●●地方法務局●●支局昭和４８年１０月２７日受付第８１４０号の所有権移転登記を，錯誤を原因として，原告の持分１２分の１，被告Ｘ１の持分１２分の１１とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; (２)被告●●市，被告Ｘ８は，原告に対し，前項の更正の登記について承諾せよ。<br />　３(１)被告Ｘ１は，原告に対し，別紙物件目録３記載の土地について，●●地方法務局●●支局昭和４８年１０月２７日受付第８１４０号の所有権移転登記を，錯誤を原因として，原告の持分１２分の１，被告Ｘ１の持分１２分の１１とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; (２)被告Ｘ７，被告北海道は，原告に対し，前項の更正の登記について承諾せよ。<br />　４　被告Ｘ８は，原告に対し，別紙物件目録４記載の土地について，●●地方法務局●●支局昭和４８年１０月２７日受付第８１４１号の所有権移転登記を，錯誤を原因として，原告の持分１２分の１，被告Ｘ８の持分１２分の１１とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。<br />　５(１)被告Ｘ１は，原告に対し，別紙物件目録５記載の土地について，被告Ｘ１は，原告に対し，別紙物件目録３記載の土地について，●●地方法務局●●支局昭和４８年１０月２７日受付第８１４０号の所有権移転登記を，錯誤を原因として，原告の持分１２分の１，被告Ｘ１の持分１２分の１１とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; (２)被告●●市，被告Ｘ８は，原告に対し，前項の更正の登記について承諾せよ。<br />　６(１)被告Ｘ１は，原告に対し，別紙物件目録６記載の土地について，被告Ｘ１は，原告に対し，別紙物件目録３記載の土地について，●●地方法務局●●支局昭和４８年１０月２７日受付第８１４０号の所有権移転登記を，錯誤を原因として，原告の持分１２分の１，被告Ｘ１の持分１２分の１１とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; (２)被告Ｘ７，被告北海道は，原告に対し，前項の更正の登記について承諾せよ。<br />　７(１)被告Ｘ１は，原告に対し，別紙物件目録７記載の土地について，被告Ｘ１は，原告に対し，別紙物件目録３記載の土地について，●●地方法務局●●支局昭和４８年１０月２７日受付第８１４０号の所有権移転登記を，錯誤を原因として，原告の持分１２分の１，被告Ｘ１の持分１２分の１１とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; (２)被告Ｘ７，被告●●市は，原告に対し，前項の更正の登記について承諾せよ。<br />　８(１)被告Ｘ６は，原告に対し，別紙物件目録８記載の土地について，●●地方法務局●●支局昭和４８年１０月２７日受付第８１４２号の所有権移転登記を，錯誤を原因として，原告の持分１２分の１，被告Ｘ６の持分１２分の１１とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; (２)被告●●市は，原告に対し，前項の更正の登記について承諾せよ。<br />　９(１)被告Ｘ６は，原告に対し，●●地方法務局●●支局昭和４８年１０月２７日受付第８１４２号の所有権移転登記を，錯誤を原因として，原告の持分１２分の１，被告Ｘ６の持分１２分の１１とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; (２)被告北海道は，原告に対し，前項の更正の登記について承諾せよ。<br />　10(１)被告Ｘ６は，原告に対し，●●地方法務局●●支局昭和４８年１０月２７日受付第８１４２号の所有権移転登記を，錯誤を原因として，原告の持分１２分の１，被告Ｘ６の持分１２分の１１とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; (２)被告●●市は，原告に対し，前項の更正の登記について承諾せよ。<br />　11　被告Ｘ８は，原告に対し，●●地方法務局●●支局昭和４８年１０月２７日受付第８１４１号の所有権移転登記を，錯誤を原因として，原告の持分１２分の１，被告Ｘ８の持分１２分の１１とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。<br />　12　被告Ｘ８は，原告に対し，●●地方法務局●●支局昭和４８年１０月２７日受付第８１４１号の所有権移転登記を，錯誤を原因として，原告の持分１２分の１，被告Ｘ８の持分１２分の１１とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。<br />　13(１)被告Ｘ６は，原告に対し，●●地方法務局●●支局昭和４８年１０月２７日受付第８１４２号の所有権移転登記を，錯誤を原因として，原告の持分１２分の１，被告Ｘ６の持分１２分の１１とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; (２)被告北海道は，原告に対し，前項の更正の登記について承諾せよ。<br />　14(１)被告Ｘ６は，原告に対し，別紙物件目録14記載の土地について，●●地方法務局●●支局昭和４８年１０月２７日受付第８１４２号の所有権移転登記を，錯誤を原因として，原告の持分１２分の１，被告Ｘ６の持分１２分の１１とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; (２)被告●●市は，原告に対し，前項の更正の登記について承諾せよ。<br />　15(１)被告Ｘ１は，原告に対し，別紙物件目録15記載の土地について，被告Ｘ１は，原告に対し，別紙物件目録３記載の土地について，●●地方法務局●●支局昭和４８年１０月２７日受付第８１４０号の所有権移転登記を，錯誤を原因として，原告の持分１２分の１，被告Ｘ１の持分１２分の１１とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; (２)被告Ｘ８，被告北海道は，原告に対し，前項の更正の登記について承諾せよ。<br />　16(１)被告Ｘ８は，原告に対し，別紙物件目録16記載の土地について，●●地方法務局●●支局昭和４８年１０月２７日受付第８１４１号の所有権移転登記を，錯誤を原因として，原告の持分１２分の１，被告Ｘ８の持分１２分の１１とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; (２)被告北海道は，原告に対し，前項の更正の登記について承諾せよ。<br />　17(１)被告Ｘ１は，原告に対し，別紙物件目録17記載の土地について，●●地方法務局●●支局昭和４８年１０月２７日受付第８１４０号の所有権移転登記を，錯誤を原因として，原告の持分１２分の１，被告Ｘ１の持分１２分の１１とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; (２)被告北海道は，原告に対し，前項の更正の登記について承諾せよ。<br />　18(１)被告Ｘ１は，原告に対し，別紙物件目録18記載の土地について，●●地方法務局●●支局昭和４８年９月１日受付第６６１２号の所有権移転登記を，錯誤を原因として，原告の持分８分の１，被告Ｘ１の持分８分の７とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。<br />　　(２)被告北海道は，原告に対し，前項の更正の登記について承諾せよ。<br />　19(１)被告Ｘ１は，原告に対し，別紙物件目録19記載の土地について，●●地方法務局●●支局昭和４８年９月１日受付第６６１２号の所有権移転登記を，錯誤を原因として，原告の持分８分の１，被告Ｘ１の持分８分の７とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。<br />　　(２)被告Ｘ２，被告Ｘ３，被告Ｘ４及び被告Ｘ５並びに被告Ｘ４は，原告に対し，前項の更正の登記について承諾せよ。<br />　20(１)被告Ｘ１は，原告に対し，別紙物件目録20記載の土地について，●●地方法務局●●支局昭和４８年９月１日受付第６６１２号の所有権移転登記を，錯誤を原因として，原告の持分８分の１，被告Ｘ１の持分８分の７とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。<br />　　(２)被告Ｘ２，被告Ｘ３，被告Ｘ４及び被告Ｘ５並びに被告Ｘ４は，原告に対し，前項の更正の登記について承諾せよ。<br />　21(１)被告Ｘ２は，原告に対し，別紙物件目録21記載の土地について，●●地方法務局●●支局昭和４９年７月１５日受付第４７７８号の所有権移転登記登記を，錯誤を原因として，原告の持分８分の１，被告Ｘ２の持分８分の７とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。<br />　　(２)被告●●市は，原告に対し，前項の更正の登記について承諾せよ。<br />　22(１)被告Ｘ２は，原告に対し，別紙物件目録22記載の土地について，●●地方法務局●●支局昭和４９年７月１５日受付第４７７８号の所有権移転登記登記を，錯誤を原因として，原告の持分８分の１，被告Ｘ２の持分８分の７とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。<br />　　(２)被告●●市は，原告に対し，前項の更正の登記について承諾せよ。<br />　23(１)被告Ｘ２は，原告に対し，別紙物件目録23記載の土地について，●●地方法務局●●支局昭和４９年７月１５日受付第４７７８号の所有権移転登記登記を，錯誤を原因として，原告の持分８分の１，被告Ｘ２の持分８分の７とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。<br />　　(２)被告北海道は，原告に対し，前項の更正の登記について承諾せよ。<br />　24(１)被告Ｘ２は，原告に対し，別紙物件目録24記載の土地について，●●地方法務局●●支局昭和４９年７月１５日受付第４７７８号の所有権移転登記登記を，錯誤を原因として，原告の持分８分の１，被告Ｘ２の持分８分の７とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。<br />　　(２)被告北海道は，原告に対し，前項の更正の登記について承諾せよ。<br />　25(１)被告Ｘ２は，原告に対し，別紙物件目録25記載の土地について，●●地方法務局●●支局昭和４９年７月１５日受付第４７７８号の所有権移転登記登記を，錯誤を原因として，原告の持分８分の１，被告Ｘ２の持分８分の７とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。<br />　　(２)被告北海道は，原告に対し，前項の更正の登記について承諾せよ。<br />　26(１)被告Ｘ２は，原告に対し，別紙物件目録26記載の土地について，●●地方法務局●●支局昭和４９年７月１５日受付第４７７８号の所有権移転登記登記を，錯誤を原因として，原告の持分８分の１，被告Ｘ２の持分８分の７とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。<br />　　(２)被告北海道は，原告に対し，前項の更正の登記について承諾せよ。<br />　27　訴訟費用は被告らの負担とする。</p>
<p><br />第２　請求の原因<br />　１　●●●●（以下「●●」という。）と●●●●（以下「●●」という。）は夫婦である。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　被告Ｘ１（以下「被告Ｘ１」という。），Ａ（以下「Ａ」という。），被告Ｘ２（以下「被告Ｘ２」という。），被告Ｘ６（以下「被告Ｘ６」という。），Ｂ（以下「Ｂ」という。），Ｃ（以下「Ｃ」という。），被告Ｘ８（以下「被告Ｘ８」という。），原告は，●●と●●の子である。</p>
<p>　２　●●の相続（略）</p>
<p>　３　●●の相続（略）&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>　４　よって，原告は，各土地についての持分権に基づき（本件土地１ないし１７については１２分の１，その余の土地については８分の１」という｡），請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。</p>
<p>　５　被告らに対する求釈明－予備的請求について<br />　　(１)以上のとおり，被告Ｘ１，同Ｘ２，同Ｘ６，同Ｘ８は，●●又は●●の所有に属していた土地について，●●又は●●が死亡した際，原告が加わって行われた遺産分割協議が存在しないのに，当該土地について単独相続による所有権移転登記手続を経由した後，後記のとおり，その全部又は一部を転売したところ，上記被告らに対する更正に係る請求が認容される場合において，その転得者又はその相続人である被告らにつき，固有の主張が採用され，いずれかに対する承諾に係る請求が認容されないときは，原告は，当該土地についての持分権を喪失することに確定することとなり，当該土地について単独相続による所有権移転登記手続をした被告は，原告に対し，不法行為に基づく損害賠償義務又は不当利得返還義務を負うこととなる。<br />　　　ア　被告Ｘ１は，被告●●市に対し，平成１５年７月２５日付けで本件土地２を売り渡した。<br />　　　イ　被告Ｘ１は，被告Ｘ７（以下「被告Ｘ７」という。）に対し，昭和４８年１２月２０日付けで本件土地３を売り渡した。<br />　　　ウ　被告Ｘ１は，被告●●市に対し，平成１５年７月２５日付けで本件土地５を売り渡した。<br />　　　エ　被告Ｘ１は，被告Ｘ７に対し，昭和４８年１２月２０日付けで本件土地６を売り渡した。<br />　　　オ　被告Ｘ１は，被告Ｘ７に対し，昭和４８年１２月２０日付けで本件土地７を売り渡した。<br />　　　カ　被告Ｘ６は，被告●●市に対し，平成１６年７月２８日付けで本件土地８を売り渡した。<br />　　　キ　被告Ｘ６は，被告北海道に対し，平成１６年７月２８日付けで本件土地９を売り渡した。<br />　　　ク　被告Ｘ６は，被告●●市に対し，平成１６年７月２８日付けで本件土地10を売り渡した。<br />　　　ケ　被告Ｘ６は，被告北海道に対し，平成１６年７月２８日付けで本件土地13を売り渡した。<br />　　　コ　被告Ｘ６は，被告●●市に対し，平成１６年７月２８日付けで本件土地14を売り渡した。<br />　　　サ　被告Ｘ１は，被告Ｘ８に対し，昭和５７年８月２９日付けで本件土地15を売り渡した。<br />　　　シ　被告Ｘ８は，被告北海道に対し，平成１６年８月９日付けで本件土地16を売り渡した。<br />　　　ス　被告Ｘ１は，被告北海道に対し，平成１５年７月２５日付けで本件土地17を売り渡した。<br />　　　セ　被告Ｘ１は，被告北海道に対し，平成３年７月２５日付けで本件土地18を売り渡した。<br />　　　ソ　被告Ｘ１は，Ｄとの間で，昭和４９年３月６日付けで本件土地19を交換した。<br />　　　タ　被告Ｘ１は，Ｄとの間で，昭和４９年３月６日付けで本件土地20を交換した。<br />　　　チ　被告Ｘ２は，被告●●市に対し，平成９年８月２８日付けで本件土地21を売り渡した。<br />　　　ツ　被告Ｘ２は，被告●●市との間で，昭和４９年８月２５日付けで本件土地22を交換した。<br />　　　テ　被告Ｘ２は，被告北海道に対し，平成２年１２月２６日付けで本件土地23を売り渡した。<br />　　　ト　被告Ｘ２は，被告北海道に対し，昭和５０年３月２５日付けで本件土地24を売り渡した。<br />　　　ナ　被告Ｘ２は，被告北海道に対し，昭和５０年３月２５日付けで本件土地25を売り渡した。<br />　　　ニ　被告Ｘ２は，被告北海道に対し，平成９年８月２８日付けで本件土地26を売り渡した。</p>
<p>　　(２)原告の損害額又は損失額を算定するに当たっては，当該土地の取引価格をもって基礎とし，そのため，当時の被告北海道又は被告●●市の買収価格を参考にするのが適切であると考えられるが，現時点で判明していない。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; そこで，次のとおり，釈明を求める。<br />　　　ア　被告Ｘ１，被告●●市に対し，本件土地２，５の各売買代金額を釈明し，これを裏付ける資料を提出すること。<br />　　　イ　被告Ｘ７，被告北海道に対し，本件土地３，６の各売買代金について，釈明を求めるとともに，これを裏付ける資料を提出すること。<br />　　　ウ　被告Ｘ７，被告●●市に対し，本件土地７の売買代金額を釈明し，これを裏付ける資料を提出すること。<br />&nbsp; 　　エ　被告Ｘ６，被告●●市に対し，本件土地８，１０，１４の各売買代金額を釈明し，これを裏付ける資料を提出すること。<br />&nbsp; 　　オ　被告Ｘ６，被告北海道に対し，本件土地９，１３の各売買代金額を釈明し，これを裏付ける資料を提出すること。<br />　　　カ　被告Ｘ８，被告北海道に対し，本件土地１５，１６の各売買代金額を釈明し，これを裏付ける資料を提出すること。<br />&nbsp; 　　キ　被告Ｘ１，被告北海道に対し，本件土地１７，１８の各売買代金額を釈明し，これを裏付ける資料を提出すること。<br />　　　ク　被告Ｘ２，被告●●市に対し，本件土地２１，２２の各売買代金額を釈明し，これを裏付ける資料を提出すること。<br />　　　ケ　被告Ｘ２，被告北海道に対し，本件土地２３ないし２６の各売買代金額を釈明し，これを裏付ける資料を提出すること。</p>
<p><br />第３　本件に至る経緯<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　原告は，本件に関して，平成１７年９月２２日，●●簡易裁判所に調停を申し立てたが（平成１７年第２２号　甲４１，４２），不調となったところ，相手方であった被告らは，時効に係る主張をしていたもようである（甲４０）。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　時効については，被告らから，具体的に特定された主張がされた後に反論する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 証　　拠　　方　　法</p>
<p>　甲１～２６（枝番あり）　　　登記簿，閉鎖登記簿<br />　甲２７～３５　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 戸籍謄本，除籍謄本<br />　甲３６～３９　　　　　　　　評価証明書<br />　甲４０&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 通知書<br />　甲４１&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 調停申立書<br />　甲４２&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 報告書</p>
<p><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 添　　付　　書　　類</p>
<p>　１　訴状副本&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　　１０通<br />　２　訴訟委任状&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　１通<br />　３　甲第１～４２号証（一部枝番あり）&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 各１０通<br />&nbsp; 　<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 以　上 <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 物　　件　　目　　録<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />１　所　在　　●●市......<br />　　地　番　　１３４番１<br />　　地　目　　宅地<br />　　地　積　　６３．３１㎡<br />２　所　在　　●●市......<br />　　地　番　　１３４番２<br />　　地　目　　原野<br />　　地　積　　３５㎡<br />３　所　在　　●●市......<br />　　地　番　　１３４番６<br />　　地　目　　原野<br />　　地　積　　４４㎡<br />４　所　在　　●●市......<br />　　地　番　　１３４番９<br />　　地　目　　宅地<br />　　地　積　　５５．６０㎡<br />５　所　在　　●●市......<br />　　地　番　　１３４番１１<br />　　地　目　　宅地<br />　　地　積　　２６．３３㎡<br />６　所　在　　●●市......<br />　　地　番　　１３４番１６<br />　　地　目　　原野<br />　　地　積　　４２㎡<br />７　所　在　　●●市......<br />　　地　番　　１３４番１７<br />　　地　目　　原野<br />　　地　積　　５．３８㎡<br />８　所　在　　●●市......<br />　　地　番　　１３４番１８<br />　　地　目　　原野<br />　　地　積　　２．１２㎡<br />９　所　在　　●●市......<br />　　地　番　　１３４番１９<br />　　地　目　　原野<br />　　地　積　　１４７㎡<br />10　所　在　　●●市......<br />　　地　番　　１３４番２０<br />　　地　目　　原野<br />　　地　積　　０．４２㎡<br />11　所　在　　●●市......<br />　　地　番　　１３４番２１<br />　　地　目　　宅地<br />　　地　積　　４．０３㎡<br />12　所　在　　●●市......<br />　　地　番　　１３４番２２<br />　　地　目　　宅地<br />　　地　積　　１．０１㎡<br />13　所　在　　●●市......<br />　　地　番　　１３４番２３<br />　　地　目　&nbsp; 原野<br />　　地　積　　１４㎡<br />14　所　在　　●●市......<br />　　地　番　　１３４番２４<br />　　地　目　　原野<br />　　地　積　　５．６０㎡<br />15　所　在　　●●市......<br />　　地　番　　１３４番２５<br />　　地　目　　宅地<br />　　地　積　　１０．５０㎡<br />16　所　在　　●●市......<br />　　地　番　　１３４番２６<br />　　地　目　　宅地<br />　　地　積　　１１．３６㎡<br />17　所　在　　●●市......<br />　　地　番　　１３４番２８<br />　　地　目　　畑<br />　　地　積　　２９６㎡<br />18（１）所　在　　●●市......<br />　　　　地　番　　８番１<br />　　　　地　目　　公園<br />　　　　地　積　　７５８９７㎡<br />（２）所　在　　●●市......<br />　　　　地　番　　８番２<br />　　　　地　目　　公園<br />　　　　地　積　　１１３１１㎡<br />19　所　在　　●●市......<br />　　地　番　　８番５<br />　　地　目　　山林<br />　　地　積　　１３４８㎡<br />20　所　在　　●●市......<br />　　地　番　　８番３６<br />　　地　目　　山林<br />　　地　積　　１５㎡<br />21　所　在　　●●市......<br />　　地　番　　９番１<br />　　地　目　　山林<br />　　地　積　　１２８３㎡<br />22　所　在　　●●市......<br />　　地　番　　９番２<br />　　地　目　　公衆用道路<br />　　地　積　　２８０㎡<br />23　所　在　　●●市......<br />　　地　番　　９番３<br />　　地　目　　公園<br />　　地　積　　８２㎡<br />24　所　在　　●●市......<br />　　地　番　　９番４<br />　　地　目　　公衆用道路<br />　　地　積　　３４６㎡<br />25　所　在　　●●市......<br />　　地　番　　９番５<br />　　地　目　　公衆用道路<br />　　地　積　　１０４㎡<br />26　所　在　　●●市......<br />　　地　番　　９番６<br />　　地　目　　山林<br />　　地　積　　８５㎡<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 登　　記　　目　　録<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />１　●●地方法務局●●支局　昭和４８年１０月２７日受付第８１４１号所有権移転<br />　　原因　昭和４４年１１月１４日相続<br />　　所有者　Ｘ８<br />２（１）●●地方法務局●●支局　昭和４８年１０月２７日受付第８１４０号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４４年１１月１４日相続<br />　　　　所有者　Ｘ１<br />　（２）●●地方法務局●●支局　平成１５年８月１９日受付第５４５９号所有権移転<br />　　　　原因　平成１５年７月２５日売買<br />　　　　所有者　●●市<br />（３）●●地方法務局●●支局　平成１６年８月２７日第５２０７号所有権移転<br />　　　　原因　平成１６年８月２０日売買<br />　　　　所有者　Ｘ８<br />３（１）●●地方法務局●●支局　昭和４８年１０月２７日受付第８１４０号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４４年１１月１４日相続<br />　　　　所有者　Ｘ１<br />　（２）●●地方法務局●●支局　昭和５３年８月９日受付第５５４２号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４８年１２月２０日売買<br />　　　　所有者　Ｘ７<br />　（３）●●地方法務局●●支局　平成１６年８月２７日受付第５１９３号所有権移転<br />　　　　原因　平成１６年７月２８日売買<br />　　　　所有者　北海道<br />４　●●地方法務局●●支局　昭和４８年１０月２７日受付第８１４１号所有権移転<br />　　原因　昭和４４年１１月１４日相続<br />　　所有者　Ｘ８<br />５（１）●●地方法務局●●支局　昭和４８年１０月２７日受付第８１４０号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４４年１１月１４日相続<br />　　　　所有者　Ｘ１<br />　（２）●●地方法務局●●支局　平成１５年８月１９日受付第５４５９号所有権移転<br />　　　　原因　平成１５年７月２５日売買<br />　　　　所有者　●●市<br />　（３）●●地方法務局●●支局　平成１６年８月２７日受付第５２０７号所有権移転<br />　　　　原因　平成１６年８月２０日売買<br />　　　　所有者　Ｘ８<br />６（１）●●地方法務局●●支局　昭和４８年１０月２７日受付第８１４０号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４４年１１月１４日相続<br />　　　　所有者　Ｘ１<br />　（２）●●地方法務局●●支局　昭和５３年８月９日受付第５５４２号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４８年１２月２０日売買<br />　　　　所有者　Ｘ７<br />　（３）●●地方法務局●●支局　平成１６年８月２７日受付第５１９３号所有権移転<br />　　　　原因　平成１６年７月２８日売買<br />　　　　所有者　北海道<br />７（１）●●地方法務局●●支局　昭和４８年１０月２７日受付第８１４０号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４４年１１月１４日相続<br />　　　　所有者　Ｘ１<br />　（２）●●地方法務局●●支局　昭和５３年８月９日受付第５５４２号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４８年１２月２０日売買<br />　　　　所有者　Ｘ７<br />　（３）●●地方法務局●●支局　平成１６年８月２７日受付第５１９４号所有権移転<br />　　　　原因　平成１６年７月２８日売買<br />　　　　所有者　●●市<br />８（１）●●地方法務局●●支局　昭和４８年１０月２７日受付第８１４２号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４４年１１月１４日相続<br />　　　　所有者　Ｘ６<br />　（２）●●地方法務局●●支局　平成１６年８月２７日受付第５１９６号所有権移転<br />　　　　原因　平成１６年７月２８日売買<br />　　　　所有者　●●市<br />９（１）●●地方法務局●●支局　昭和４８年１０月２７日受付第８１４２号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４４年１１月１４日相続<br />　　　　所有者　Ｘ６<br />　（２）●●地方法務局●●支局　平成１６年８月２７日受付第５１９５号所有権移転<br />　　　　原因　平成１６年７月２８日売買<br />　　　　所有者　北海道<br />10（１）●●地方法務局●●支局　昭和４８年１０月２７日受付第８１４２号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４４年１１月１４日相続<br />　　　　所有者　Ｘ６<br />　（２）●●地方法務局●●支局　平成１６年８月２７日受付第５１９６号所有権移転<br />　　　　原因　平成１６年７月２８日売買<br />　　　　所有者　●●市<br />11　●●地方法務局●●支局　昭和４８年１０月２７日受付第８１４１号所有権移転<br />　　原因　昭和４４年１１月１４日相続<br />　　所有者　Ｘ８<br />12　●●地方法務局●●支局　昭和４８年１０月２７日受付第８１４１号所有権移転<br />　　原因　昭和４４年１１月１４日相続<br />　　所有者　Ｘ８<br />13（１）●●地方法務局●●支局　昭和４８年１０月２７日受付第８１４２号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４４年１１月１４日相続<br />　　　　所有者　Ｘ６<br />　（２）●●地方法務局●●支局　平成１６年８月２７日受付第５１９５号所有権移転<br />　　　　原因　平成１６年７月２８日売買<br />　　　　所有者　北海道<br />14（１）●●地方法務局●●支局　昭和４８年１０月２７日受付第８１４２号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４４年１１月１４日相続<br />　　　　所有者　Ｘ６<br />　（２）●●地方法務局●●支局　平成１６年８月２７日受付第５１９６号所有権移転<br />　　　　原因　平成１６年７月２８日売買<br />　　　　所有者　●●市<br />15（１）●●地方法務局●●支局　昭和４８年１０月２７日受付第８１４０号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４４年１１月１４日相続<br />　　　　所有者　Ｘ１<br />　（２）●●地方法務局●●支局　昭和５７年９月１日受付第５５１５号所有権移転<br />　　　　原因　昭和５７年８月２９日売買<br />　　　　所有者　Ｘ８<br />　（３）●●地方法務局●●支局　平成１６年１２月７日受付第７５０８号所有権移転<br />　　　　原因　平成１６年８月９日売買<br />　　　　所有者　北海道<br />16（１）●●地方法務局●●支局　昭和４８年１０月２７日受付第８１４１号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４４年１１月１４日相続<br />　　　　所有者　Ｘ８<br />　（２）●●地方法務局●●支局　平成１６年１２月７日受付第７５０８号所有権移転<br />　　　　原因　平成１６年８月９日売買<br />　　　　所有者　北海道<br />17（１）●●地方法務局●●支局　昭和４８年１０月２７日受付第８１４０号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４４年１１月１４日相続<br />　　　　所有者　Ｘ１<br />　（２）●●地方法務局●●支局　平成１５年８月１９日受付第５４６１号所有権移転<br />　　　　原因　平成１５年７月２５日売買　　<br />　　　　所有者　北海道<br />18（１）●●地方法務局●●支局　昭和４８年９月１日受付第６６１２号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４６年３月２０日相続<br />　　　　所有者　Ｘ１<br />　（２）●●地方法務局●●支局　平成３年７月２６日受付第３８６０号所有権移転<br />　　　　原因　平成３年７月２５日売買<br />　　　　所有者　北海道<br />19（１）●●地方法務局●●支局　昭和４８年９月１日受付第６６１２号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４６年３月２０日相続<br />　　　　所有者　Ｘ１<br />（２）●●地方法務局●●支局　昭和４９年６月１５日受付第４１３９号所有権移転<br />　　　原因　昭和４９年３月６日交換<br />　　　所有者　Ｄ<br />（３）●●地方法務局●●支局　平成６年１１月１８日受付第６７１２号所有権移転<br />　　　原因　平成６年１０月２５日相続<br />　　　所有者　Ｘ４<br />20（１）●●地方法務局●●支局　昭和４８年９月１日受付第６６１２号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４６年３月２０日相続<br />　　　　所有者　Ｘ１<br />　（２）●●地方法務局●●支局　昭和４９年６月１５日受付第４１３９号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４９年３月６日交換<br />　　　　所有者　Ｄ<br />（３）●●地方法務局●●支局　平成６年１１月１８日受付第６７１２号所有権移転<br />　　　　原因　平成６年１０月２５日相続<br />　　　　所有者　Ｘ４<br />　（４）●●地方法務局●●支局　平成９年９月５日受付第５５１５号所有権移転<br />　　　　原因　平成９年８月２８日売買<br />　　　　所有者　北海道<br />21（１）●●地方法務局●●支局　昭和４９年７月１５日受付第４７７８号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４６年３月２０日相続<br />　　　　所有者　Ｘ２<br />　（２）●●地方法務局●●支局　平成９年９月２９日受付第５９７８号所有権移転<br />　　　　原因　平成９年８月２８日売買<br />　　　　所有者　●●市<br />22（１）●●地方法務局●●支局　昭和４９年７月１５日受付第４７７８号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４６年３月２０日相続<br />　　　　所有者　Ｘ２<br />　（２）●●地方法務局●●支局　昭和４９年８月２０日受付第５５９８号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４９年８月５日交換<br />　　　　所有者　●●市<br />23（１）●●地方法務局●●支局　昭和４９年７月１５日受付第４７７８号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４６年３月２０日相続<br />　　　　所有者　Ｘ２<br />　（２）●●地方法務局●●支局　平成３年１月１０日受付第１１２号所有権移転<br />　　　　原因　平成２年１２月２６日売買<br />　　　　所有者　北海道<br />24（１）●●地方法務局●●支局　昭和４９年７月１５日受付第４７７８号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４６年３月２０日相続<br />　　　　所有者　Ｘ２<br />　（２）●●地方法務局●●支局　昭和５０年４月１４日受付第２３４５号所有権移転<br />　　　　原因　昭和５０年３月２５日売買<br />　　　　所有者　北海道<br />25（１）●●地方法務局●●支局　昭和４９年７月１５日受付第４７７８号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４６年３月２０日相続<br />　　　　所有者　Ｘ２<br />　（２）●●地方法務局●●支局　昭和５０年４月１４日受付第２３４５号所有権移転<br />　　　　原因　昭和５０年３月２５日売買<br />　　　　所有者　北海道<br />26（１）●●地方法務局●●支局　昭和４９年７月１５日受付第４７７８号所有権移転<br />　　　　原因　昭和４６年３月２０日相続<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 所有者　Ｘ２<br />　（２）●●地方法務局●●支局　平成９年９月５日受付第５５１２号所有権移転<br />　　　　原因　平成９年８月２８日売買<br />　　　　所有者　北海道<br /><br /></p>]]>
        
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    <title>20070110</title>
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    <published>2011-08-17T12:24:52Z</published>
    <updated>2011-08-17T14:07:43Z</updated>

    <summary>〔裁判所名〕　札幌地方裁判所民事第１部判決〔判決日付〕　平成９年１月１０日〔事件...</summary>
    <author>
        <name>弁護士：前田尚一</name>
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    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.smaedalaw.com/memo/">
        <![CDATA[<p>〔裁判所名〕　札幌地方裁判所民事第１部判決<br />〔判決日付〕　平成９年１月１０日<br />〔事件番号〕　平成７年（ワ）第５１３２号<br />〔事 件 名〕　 交通事故に関する損害賠償請求事件<br />〔登載文献〕　<a href="http://www2.smaedalaw.com/20070110.pdf" target="_blank">判例タイムズ９９０号２２８頁</a> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　　　　　　　主　　　文</p>
<p>　一　被告は、原告Ｘ１に対し金四〇七九万二六四〇円、原告Ｘ２及びＸ３に対し各二〇三九万六三二〇円、及びこ<br />れらに対する平成六年七月一四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。<br />　二　原告らのその余の請求をいずれも棄却する。<br />　三　訴訟費用はこれを一〇分し、その四を原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。<br />　四　この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。</p>
<p>　　　　　　　理　　　由</p>
<p>第一　請求<br />　被告は、原告Ｘ１（以下「原告Ｘ１」という。）に対し金六三六六万一六一一円、原告Ｘ２（以下「原告Ｘ２」という。）及び原告Ｘ３（以下「原告Ｘ３」という。）に対し各金三一八三万〇八〇五円、及びこれらに対する平成六年七月一四日から支払済みまで年五パーセントの割合による金員を支払え。<br />第二　事案の概要<br />　本件は、信号機により交通整理の行われている交差点を青色表示に従って直進して通過しようとした普通乗用自動車が、左方から赤色表示を無視して同交差点に進入してきた普通乗用自動車に衝突され、被害車両の同乗者が死亡した事故につき、被害者の妻子が、自賠法三条、民法七〇九条に基き、加害車両の運転者に対して損害の賠償を求めた事案である。<br />　一　争いのない事実等（証拠を掲げた事実以外は争いのない事実である。）<br />　　１　交通事故（以下「本件事故」という。）の発生<br />　　　（一）　発生日時　平成六年七月一四日午前六時三五分ころ<br />　　　（二）　発生場所　札幌市中央区北四条西一丁目四番地<br />　　　（三）　加害車両　被告が運転していた普通乗用自動車<br />　　　（四）　被害車両　Ａ（以下「亡Ａ」という。）が同乗していた普通乗用自動車（札五一の一六六九）<br />　　　（五）　事故態様　被害車両が信号機により交通整理の行われている交差点を信号機の青色表示に従い東から西へ直進通過しようとしたところ、被告が信号機の赤色表示を無視して加害車両を南から北へ運転して交差点に進入し、被害車両に衝突した。<br />　　　（六）　結果　　　亡Ａは、外傷を負い札幌市立病院に入院したが、平成六年七月一四日午前七時三四分、外傷性ショックにより同病院で死亡した。<br />　　２　法定相続<br />　原告Ｘ１は亡Ａの妻、原告Ｘ２（昭和三四年一一月八日生、甲三）及び原告Ｘ３（昭和三八年五月二〇日生、甲三）はいずれも亡Ａの子であり、ほかに亡Ａの相続人はいない。したがって、原告Ｘ１、原告Ｘ２及び原告Ｘ３の各相続分は、順に二分の一、各四分の一の割合である。<br />　　３　責任原因（自動車損害賠償保障法三条、民法七〇九条）<br />　被告は、加害車両を自己のために運行の用に供しており、赤信号の表示に従って停止すべき義務に違反した過失により本件事故を発生させた過失があるから、自賠法三条、民法七〇九条により、原告らの損害を賠償する義務がある。<br />　　４　損害の填補<br />　原告は、被告から損害の填補として一二万一八三八円の支払を受けた。<br />　二　争点<br />　損害額全般<br />第三　判断<br />　一　損害額（各費目の括弧内は原告ら請求額）<br />　　１　亡Ａに生じた損害<br />　　　（一）　治療費（一二万一八三八円）<br />　　　　　　　　　一二万一八三八円<br />　亡Ａは、平成六年七月一四日、札幌市立病院に入院して治療を受けたところ、その治療費は一二万一八三八円である（争いがない）<br />。<br />　　　（二）　逸失利益（八〇二三万九八二四円）<br />　　　　　　　四八一八万五二八〇円<br />　（１）　証拠（甲三、九、一〇、一一の１、２、一四ないし一六、一八ないし二一、二三ないし二六、二八、二九、三一、証人Ｂ）によれば、次の事実が認められる。<br />　①　亡Ａは、本件事故当時六一歳（昭和八年一月一六日生）の健康な男性で、昭和二七年四月に家具製作所に職人として就職し、昭和三一年四月には独立してＣ家具製作所を創業し、昭和四一年八月にはＣ家具製作所を法人化して株式会社Ｄを設立して<br />紳士服や婦人服等の衣料品の販売も手がけるようになり、昭和五八年二月に株式会社Ｄの商号をＥ株式会社（以下「Ｅ」という。）に変更した。平成元年には出資者を募って温泉ホテルの経営を目的とする株式会社Ｆ（以下「Ｆ」という。）を設立し、また、平成三年には、赤字が累積した有限会社の出資全部を引き取って有限会社Ｇ（以下「Ｇ」という。）に商号を変更し、平成五年にはＥで扱っていた高級婦人服部門等を扱うようになった。<br />　②　亡Ａは、Ｅの発行済株式総数四万八八〇〇株のうち二万七〇四〇株（亡Ａの家族が所有する分も合わせると三万四二五九株）を、Ｆの発行済株式総数四〇六株のうち八〇株をそれぞれ保有し、Ｇについては出資口すべてを保有するとともに、本件事故当時、右三社のいずれにおいても代表取締役をしており、業務全般の調整・総括から仕入れや現場の指導まで業務全般に従事していた。<br />　③　亡Ａが死亡する前三期のＥ、Ｇ及びＦの各業績（一万円未満切捨）はＥにおいて、第二六期（平成三年二月一日から平成四年一月三一日）が売上高一三億七〇七一万円、営業利益四四三七万円、経常利益二四三万円及び当期純利益五八三万円、第二七期（平成四年二月一日から平成五年一月三一日）が売上高一一億八六五四万円、営業利益三三二六万円、経常利益一五四五万円及び当期純利益三八八万円、第二八期（平成五年二月一日から平成六年一月三一日）が売上高一〇億二一八<br />九万円、営業利益一九七万円、経常損失一八四二万円、当期純損失一五四一万円であり、Ｇにおいて、第四期（平成三年二月二一日から平成四年二月二〇日）が売上高九七七九万円、営業損失六一一万円、経常損失七〇〇万円、当期純損失七〇〇万円、第五期（平成四年二月二一日から平成五年二月二〇日）が売上高三二三三万円、営業損失五七五万円、経常損失五七六万円、当期純利益四五万円、第六期（平成五年二月二一日から平成六年二月二〇日）が売上高一億二九九三万円、営業利益一七五五万円、経常利益一六六六万円、当期純利益一六〇一万円であり、Ｆにおいて、第三期（平成三年五月一日から平成四年四月三〇日）が売上高一億二九九六万円、営業損失七三四万円、経常損失一三三五万円、当期純損失一三三五万円、第四期（平成四年五月一日から平成五年四月三〇日）が売上高一億三八二八万円、営業利益八四六万円、経常利益一一九万円、当期純利益一一九万円、第五期（平成五年五月一日から平成六年四月三〇日）が売上高一億四四六七万円、営業利益四四七万円、経常損失二三五万円、当期純損失二三五万円であった。<br />　④　亡Ａは、平成五年度は、Ｅから八四〇万円、Ｇから一二〇万円の合計九六〇万円の報酬を受けており、Ｆについては、経営が黒字になるまでは役員報酬の受取を辞退するとの意向から報酬を受取っていなかった。同年度において、Ｅで亡Ａに次いで収入の高い専務取締役であるＢ（以下「Ｂ」という。）の収入は五一七万五〇〇〇円であり、Ｂは、ＧとＦの取締役も兼任し、Ｇから九六万円の報酬を受けていた。<br />　⑤　亡Ａには身内にこれといった後継者はおらず、亡Ａが死亡したため一時的にその妻がＥ及びＧの代表取締役に就任したが、その後はＢがＥの代表取締役に就任し、平成七年からはＧの営業をＥが行っている。<br />　なお、本件事故当時、原告Ｘ２はすでに婚姻をし、亡Ａとは生計をともにしていない。<br />　（２）　これらの事実によれば、亡Ａは、本件事故により死亡しなければ、満六一歳から満七一歳まで平均余命一九・六六年（平成六年簡易生命表）の約二分の一である一〇年間は働くことが可能であったと推認され、その間、少なくとも年収九六〇万円を下らない収入を得ることができたと認めるのが相当である。そして、亡Ａの年齢、稼働状況や家族構成等を考慮すると、その間の生活費として三割五分を控除するのが相当であるから、それらを前提に、ライプニッツ方式（係数は七・七二二）により年五分の割合による中間利息を控除し、亡Ａの死亡当時における逸失利益の現価を算定すると、四八一八万五二八〇円となる。<br />　９，６００，０００×（１－０．３５）×７．７２２<br />　＝４８，１８５，２８０<br />　（３）　原告らは、Ｆにおいて、平成六年六月二三日に開催された取締役会において、翌七月から亡Ａに対して月額三五万円の役員報酬を支給することが決議されていたのであるから、亡Ａは本件事故に遭わなければこの分を加えた一三八〇万円を下らない年収を本件事故から一一年間にわたって得ることができたと主張し、証人Ｂも、亡Ａは、Ｆについては、経営が黒字になるまでは役員報酬を受け取らないとの意向から無報酬であったが、平成六年六月二三日の取締役会において、減価償却等の損失分がそれほど大きくなく、第四期及び第五期の営業利益が黒字であったことから多少利益を生じる見通しがついたので月額三五万円の役員報酬を支払うことにし、取締役会議事録（甲一二）を作成する間に亡Ａが本件事故により死亡したと、おおむねこれに副う供述をし、同趣旨のＢ及びＨの各陳述書（甲二九、三二）も存在する。<br />　しかしながら、Ｆの業績について、たしかに第四期及び第五期と営業利益は出ているものの、第五期の方が半減し、第四期のわずかな経常利益も第五期では損失になっており、取締役会議事録作成の時期や体裁（同一人物が各取締役の署名をしている。甲一二）を併せ考えると、Ｂ証言やそれと同趣旨の前記各陳述書の信用性に疑問がないではなく、仮に信用できるとしても、右のとおりのＦの業績に加え、経営が黒字になるまでは役員報酬を受取らないとの亡Ａの意向を総合すると、本件事故に遭わなければ、亡Ａが今後もこうした報酬を受け続けることができたとまではいえないというべきである。もっとも、亡Ａの業務内容に照らせば、Ｆからある程度報酬を受取ってもおかしくはないが、死亡当時は現実に受取っていなかったのであり、Ｅ、Ｇ及びＦの当時の業績に照らして予測されるところの将来の業績や、亡Ａの年齢に照らした就労可能期間や就労程度等の不確定要素をも総合考慮すると、亡Ａは、本件事故に遭わなかったとして、原告主張の一一年間はもちろん、平均余命の約二分の一である一〇年間であっても、その期間を通して死亡当時現実に得ていた年収九六〇万円を上回る収入を得ることができたとまで推認するには足りないといわざるを得ない。<br />　他方で、被告は、後継者のいない中小企業の代表者の大半は年金の下りる六〇歳まで現役で働き、その後は会長等の名誉職的立場に退いて実質的には働かないのであるから、就労可能年齢は六七歳までとし、六〇歳から六七歳までは賃金センサスによるべきであると主張するが、後継者のいない中小企業の代表者の稼働状況を裏付ける証拠はなく、亡Ａは本件事故当時すでに六〇歳をすぎて健康かつ現役で働いていたのであるから、被告の主張は採用できない。<br />　被告は、会社役員の報酬中には、労働の対価以外に持株に対する利益配当部分が含まれており、役員が死亡した場合、その部分については、株式の相続人が利益配当として取得できるから、損害が発生したとはいえないとも主張するが、亡Ａの稼働状況及び年収、Ｂの年収との対比、Ｅ及びＧの業績等に照らすと、かえって、死亡当時得ていた収入は、すべて亡Ａの労務の対価であると評価するのが相当である。したがって、この点においても、被告の主張は採用できない。<br />　　　（三）　慰謝料（二七〇〇万円）<br />　　　　　　　　　　　二四〇〇万円<br />　亡Ａの受傷内容、死亡に至る経過、年齢及び家庭環境等の諸事情に加え、本件事故の態様をも考慮すると、本件事故による受傷及び死亡による慰謝料としては、二四〇〇万円が相当である。<br />　　２　原告らに生じた損害<br />　亡Ａの葬儀費（八五〇万八五六〇円）<br />　　　　　　　　　　　　二〇〇万円<br />　甲第一三号証によれば、原告らは、亡Ａの葬儀関係費用として八五〇万八五六〇円を支出したことが認められ、このような高額な費用がかかったのが、亡Ａの年齢や職業上の地位（特に複数の企業の代表取締役であった点）によることは否定できないところであるから、このような事情をも考慮すると、本件と相当因果関係のある葬儀費用としては二〇〇万円が相当と認められ、弁論の全趣旨によれば、原告らはそれを各相続分に従った割合で負担したものと認められる。<br />　二　損害の填補<br />　原告らは、本件事故に関して自動車損害賠償責任保険から亡Ａの治療費として一二万一八三八円の支払を受けており、弁論の全趣旨によれば、それは、原告らが有する損害賠償請求権にその相続分に従った割合で充当されたものと認められ、その結果、原告らが被告に対し、損害賠償として請求しうる金額は合計七四一八万五二八〇円（原告Ｘ１が三七〇九万二六四〇円、原告Ｘ２及び原告Ｘ３が各一八五四万六三二〇円）となる。<br />　三　弁護士費用（原告Ｘ１につき五七八万七四一九円、原告Ｘ２及び原告Ｘ３につき各二八九万三七〇九円）<br />　原告Ｘ１につき三七〇万円、原告Ｘ２及び原告Ｘ３につき各一八五万円<br />　原告らは本件損害賠償請求事件の追行を原告ら訴訟代理人に委任し（争いがない）、本件における認容額、審理の内容及び経過等に照らすと、本件事故と相当因果関係にある弁護士費用としては七四〇万円が相当と認められる。そして、弁論の全趣旨によれば、原告らはこれを各相続分に従った割合で負担したものと認められるから、その負担額は、原告Ｘ１が三七〇万円、原告Ｘ２及び原告Ｘ３が各一八五万円である。<br />第四　結論<br />　以上によれば、原告らの各請求は、被告に対し、原告Ｘ１につき四〇七九万二六四〇円、原告Ｘ２及び原告Ｘ３につき各二〇三九万六三二〇円とこれらに対する平成六年七月一四日（本件事故発生日）から各支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。<br />（裁判官山崎秀尚）</p>]]>
        
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    <title>準備書面５</title>
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    <published>2011-08-17T11:24:49Z</published>
    <updated>2011-08-17T11:38:46Z</updated>

    <summary>平成２０年第２０●●号報酬金請求事件次回期日　平成２２年５月１９日午後３時３０...</summary>
    <author>
        <name>弁護士：前田尚一</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.smaedalaw.com/memo/">
        <![CDATA[<p>平成２０年第２０●●号報酬金請求事件<br />次回期日　平成２２年５月１９日午後３時３０分<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　　　　　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp; 原　　　　告　　　株式会社○○○○○<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　　　　　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 被　　　　告　　　株式会社●●●●●<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 準　 　　備 　　　書 　　　面</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 平成２２年５月１８日</p>
<p>札 幌 地 方 裁 判 所 民 事 第 ●部 ２ 係　御中</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　　　原告訴訟代理人弁護士　　前　　田　　尚　　一　</p>
<p><br />第１　今後の進行について<br />　１　担当裁判官は，平成２２年３月１８日の第９回弁論準備手続期日において，当職に代わって出頭した原告訴訟復代理人に対し，《５月１２日までに原告の主張を再検討し，準備書面を提出するとともに，本訴訟の進行についても再検討する》ように指示した（同期日調書。）。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　しかしながら，同年２月３日の第８回弁論準備手続期日においては，担当裁判官は，同月２日付け原告準備書面を陳述扱いとしないままとし，被告訴訟代理人に対しては，同書面の内容を踏まえ，争う部分とそうでない部分を検討した上，《３月１１日までに本件における争点について再確認のうえ，準備書面を提出》することを指示していたのであり（同期日調書），被告が争うとする部分を踏まえ，原告において，上記準備書面をコンパクトにするなりして適切な対処をし，平成第９回弁論準備手続期日において，実質的な争点整理が完了するはずであった（調書中の「本件請求を再構築したい」というのは，いささか大袈裟な表現である。）。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　<u>ところが，第９回弁論準備手続期日においては，被告準備書面が提出されていない状況において，担当裁判官は，後記のとおり，第８回弁論準備手続期日における当事者に対して準備を指示する前に述べたことを蒸し返し，上記原告準備書面（「第１　本件ＷＥＢ構築契約の構成について」）において，本件ＷＥＢ構築契約について三つの構成を示してする主張の趣旨が分からないと述べて，相手方訴訟代理人は，これに乗じて，このような趣旨の分からない準備書面に対しては反論のしようがないと述べ，担当裁判官は「もう一度主張の趣旨を明確にされないと相手方も反論のしようがないですよ。」と述べ，原告訴訟復代理人に対し，原告から準備書面を提出するよう指示したとのことである。<br /></u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　なお，当事務所において本件は当職が担当であるが，同月１５日が疾患が判明し，急を要するため翌１６日入院同日手術施行という事態となり，当職に代わって原告訴訟復代理人が出頭したものである。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　<u>こうして，同期日までの１か月半が経過する間，被告訴訟代理人から予定の準備書面を提出しないとの連絡はもとより，担当裁判官からの期日外釈明等の処置もないまま迎えた期日は空転したばかりか，第８回弁論準備手続期日の当初の状況までタイムスリップしたまま，担当裁判官の必要とする争点整理が，年度を変えた次回期日まで持ち越されることとなり，担当裁判官も交代することになってしまった。<br /></u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />　２　当職が平成２２年２月２日付け準備書面に提出したのは，第７回弁論準備手続期日において，担当裁判官から，《本件ＷＥＢサイト構築について，正式に被告から原告に発注された時期及び内容について，甲第２２号証を踏まえて主張を整理する》よう指示を受けたからである（調書）。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　第６回弁論準備手続期日において，当職は，担当裁判官から，被告準備書面に対する認否・反論を記載した準備書面及び申出済み証人の陳述書を提出するよう指示されていた。しかし，原告側において，陳述書を作成するために事実経過を関連証拠と照らす作業に思いのほか手間取り，甲第７６号証を提出したものの（なお，甲８０），上記準備書面を提出することができなかった。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　もとより，このことは原告側の不手際であり，担当裁判官から，次回期日前に上記の認否・反論を記載した準備書面を提出するよう再度指示されるのは当然のことであるが，<u>担当裁判官は，当職に対し，新たに《本件ウェブサイト構築について，正式に被告から原告に発注された時期及び内容について，甲第２２号証を踏まえて主張を整理する》ことを新たに指示した。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　しかし，上記の正式に発注された時期及び内容については，例えば，原告は，訴状の第２の２（１）（２頁），平成２１年２月２７日付け準備書面の第１の１ア（２頁），第４の７（１０頁）において，被告は，平成２０年１１月１１日付け準備書面の第２の１（１）（３頁），平成２１年９月１日付け準備書面で，それぞれの立場から既に主張を明らかにしていたところである。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　また，甲第２２号証についても，例えば，原告は，上記原告準備書面の第４の７（１０頁）で正式発注との関連で主張し，被告は，平成２１年４月２７日付け準備の３でこれに反論していたものであり，当職としては，担当裁判官が，この時期になって改めて，上記のような釈明を求めたのは，不可解なことであった。<br /></u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />　３　本件訴えが提起されたのは平成２０年７月１６日であって，本件訴訟は長期化している。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　被告は，本件の事実関係が錯綜していることを背景として（第２回口頭弁論調書中の記載），第１，２回口頭弁論までに請求原因に対する認否ができず，同年１１月１９日の第１回弁論準備手続期日になって同月１１日付け準備書面書面を陳述してこれを完了したものであること，原告も，同弁論準備手続期日に事実関係ないし主張を記載した書面を提出することとたったが，関連証拠（甲第１４ないし７４号証）の整理に加え，これらに照らして整合性を確認しながら，事実経過を整理することに手間取り，平成２１年２月２７日付け準備書面を陳述したのが同年３月２日の第２回弁論準備手続になってしまったこと等々，各当事者が準備をするのにに時間を要したことも，本件訴訟が長期化した原因であることは自覚している。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　<u>しかしながら，第２回弁論準備手続以降，被告が，同年４月２７日付け，同年７月７日付け，同年９月１日付け，同年１０月８日付けの各準備書面を連続して提出し，同年１０月１５日の第６回各弁論準備期日までの間４回開かれた各弁論準備手続期日で順次陳述するという経過を辿り，担当裁判官の考えに照らし上記原告準備書面に対する認否・反論が完了したとされるまで７か月余りの期間を要することとなった。<br /></u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　前述のとおり，第１回弁論準備手続期日において，平成２０年１１月１１日付け被告準備書面が陳述され，遅くともこれによって，本件の紛争の実態は浮かび上がっていたもので，この時点で，原被告間に本件ＷＥＢサイトを構築する請負契約が成立していること，一定のＷＥＢサイトが完成していることに争いはなく，争点となるのは，本件ＷＥＢサイト構築の代金額とその確定する過程であることは明らかとなっていた。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　<u>このような場合，裁判所が，事件全体を的確に見通した上で，整理すべき間接事実や事情の外郭を個別具体的に特定して示すなどして適切に釈明を求めていけば，被告も，裁判所の明確な意向に応じた認否・反論を速やかに終えることも可能であったと思われる。<br /></u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　<u>しかし，当職の主観的認識ではあるが，担当裁判官の求釈明は，積極的ではあるものの，被告準備書面が提出されるたびに，新たな疑問を提示して不足を包括的あるいは抽象的に指摘するというものであった。<br /></u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　また，担当裁判官は，本件ＷＥＢ構築契約における合意内容を検討するに当たって，同じ請負契約の範疇とはいえ，システム開発委託契約とは，その性質，特に合意内容の確定プロセスにおいて大きく異なる建物建築工事請負契約を喩えにして議論しようとし，<u>当職の印象としては，ＷＥＢサイト構築に係る契約の法的理解がいささか不十分であるように思われた。<br /></u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　そのため，当職としては，後に法的観点からの議論が再燃し，更に長期化することを危惧して，「第１　本件ＷＥＢ構築契約の構成について」の部分を記載した平成２２年２月２日付け原告準備書面を提出した。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　同記載部分は７頁に及ぶものではあるが，上記の趣旨で起案したものであるから，一見すれば明らかなとおり，選択的主張の体裁をとって，本件ＷＥＢ構築契約をシステム開発委託契約の一形態又は類似のものとして理解する場合においてあり得る法的構成を形式的に示したうえ，それぞれの構成に合わせて，それまでに原告が第２回弁論準備手続期日までに主張し，被告が第６回弁論準備期日までに認否を完了していた事実関係を繰り返し述べたにすぎないものであった。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　したがって，本件ＷＥＢサイトを構築する請負契約が成立していることは争っていない被告に，原告が選択的主張の体裁で示した法的構成から採用するものを選んでもらえさえすれば，「第１　本件ＷＥＢ構築契約の構成について」の役目は終わるものであった。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　<u>しかるに，担当裁判官の訴訟指揮は，前記１（１）で述べたとおり，まず被告に対応させることを前提として，第９回弁論準備手続期日に持ち越したうえ，同期日においては，同期日を空転させ，第８回弁論準備手続期日の状態まで逆戻りさせたというほかないものであった。<br /></u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　ただ，第８回弁論準備手続期日以降の時間の経過において，原告としても再度ふり返りをする過程で，甲第８１ないし８３号証が見付かったことは，不幸中の幸いであった。後記第２以下でこれらを引用する。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />　４　以上述べた経緯は，当職の主観的認識に基づくものに過ぎないが，いずれにしても，原告としては，裁判所が必要と考える争点整理を早期に完了させ，速やかに証拠調べ行ったうえ結審し，判決をいただきたいと考えている。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　当職としては，本準備書面を，従来の担当裁判官の指示をそのまま受け，意向に沿っているつもりで提出するものであるが，裁判所の意向にそぐわないのであれば，具体的に特定した求釈明をいただければ，無条件に直ちに対応する考えである。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　なお，従前の担当裁判官は，第９回弁論準備手続期日において，原告訴訟復代理人に対し，被告訴訟代理人に被告の現状の説明を求めた上，原告訴訟復代理人に対し，《本訴訟の進行についても再検討する》よう要請しているが（調書），原告としては，第８回弁論準備手続期日において，当職が《被告が，破産等の法的整理による会社の清算を選択しない限り，本件訴訟は継続させる》（調書）と明確に表明したとおり，本件訴訟を取り下げる考えはない。</p>
<p><br />第２　本件ＷＥＢ構築契約に基づくの代金請求の根拠<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　以下は，第９回弁論準備手続期日における《原告の主張を再検討し，準備書面を提出》すべしとの担当裁判官の指示に従い，平成２２年２月２日付け原告準備書面の「第１　本件ＷＥＢ構築契約の構成について」の部分を書き改めるものである。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　もっとも，被告が本件ＥＣサイトの構築に係る代金額を争っているが，その発生原因となる本件ＷＥＢサイト構築契約の成立自体は争っておらず，裁判所は，その構成について，原告が従前から主張しているもので足りると考えているという前提で，従前から原告の主張を敷延して述べるものである。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　また，事実関係の主張については，後記２（１）ウ（ア）において，甲第８１号証に係る説明部分を追加したほか，従前の主張と同様である。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　もし仮に上記前提が，当職の誤った認識による思い込みであるということであれば，被告は，本件ＷＥＢ構築契約の法律構成を明らかにして具体的な反論をしていただきたい。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下略）</p>
<p><br />第３　被告第５準備書面に対する再反論（略）</p>
<p><br />第４　本件に至る経緯<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　本件に至る全般的な経緯の詳細は，次のとおり訂正するほかは，平成２１年２月２７日付け原告準備書面の「第４　本件に至る経緯」（７頁以下）に記載とおりである。なお，訂正部分は，甲第８１ないし８３号証を踏まえ，検討し直したものである。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　したがって，既に上記箇所に対する認否・反論を終えている被告には，速やかな認否・反論が可能であると思料される。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下略）<br /></p>]]>
        
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    <title>上申書（差し戻し審）</title>
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    <published>2011-08-17T11:14:49Z</published>
    <updated>2011-08-17T11:39:30Z</updated>

    <summary>平成２１年第３●●号　慰謝料請求控訴事件控訴人　Ｘ１外１名被控訴人　Ｙ&amp;nbs...</summary>
    <author>
        <name>弁護士：前田尚一</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.smaedalaw.com/memo/">
        <![CDATA[<p>平成２１年第３●●号　慰謝料請求控訴事件<br />控訴人　Ｘ１外１名<br />被控訴人　Ｙ<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 上　　　　申　　　　書<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 平成２２年４月２日</p>
<p>札 幌 高 等 裁 判 所 第&nbsp;● 民 事 部　御中</p>
<p>　　　　　　　被控訴人代理人弁護士　　　前田尚一　</p>
<p><br />　上記当事者間の頭書事件について，御庁は，平成２２年４月１５日午後１時１０分の判決言渡期日を取り消し，同日午後４時を和解期日と指定したが，被控訴人としては全く納得できない措置であり，上記和解期日を取り消し，すみやかに判決言渡期日を指定されたく，上申する。その理由は，次のとおりである。<br />　なお，本上申は，訴訟運営についての被控訴人の希望を述べるものであって，新たに主張を追加し，又は従前の主張を補充するものではなく，弁論の再開を求める趣旨のものではない。</p>
<p>１　被控訴人は，一貫して和解について消極的姿勢を明らかにしていたところであって，平成２２年３月２６日の和解期日で，被控訴人の最終的結論として和解する意思がないことを明確に表明したにもかかわらず，冒頭記載のような措置が執られたことは，被控訴人及び訴訟代理人としては，極めて遺憾なことである。</p>
<p>　　御庁は，第１回口頭弁論期日において，即日弁論を終結したうえ，和解勧告をし，同日引き続き，受命裁判官によって事実上の面談・協議（？）が実施された。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　当職は，被控訴人との事前の打ち合わせを踏まえ，被控訴人が和解について消極的であることを表明し，被控訴人側から和解案を提示する考えもないことを明らかにした。なお，当然のことであるが，その際，受命裁判官に対し，この結論は，単に当職の弁護士としての見解にとどまらず，被控訴人との協議に基づくものであることを十全に説明したつもりである。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　しかし，受命裁判官からは，控訴人らが次回までに和解案を提示する意向であるので，この場で和解を断ることは控え，控訴人らから和解案を見るだけ見てから最終判断として欲しいと強く要請されたので，当代理人としては，裁判所の立場を尊重して，これを受け入れた。</p>
<p>　　平成２２年３月４日の和解期日において，控訴人らから控訴人Ｘ１作成の別添の和解案が提示されたが，本件紛争の経緯及び施設における労使関係の現状に照らすと，被控訴人としては，受容できる内容ではなかったし，さりとて，これを前提として（つまり，その本質的部分の同一性を維持する前提で）対案を提示することは形式的にも無理であることが一見して明らかであった。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　そこで，当職は，受命裁判官に対し，和解による訴訟の終了については，もともと消極的であることを再度申し述べた上，控訴人らからの和解案を見た現時点でも，同様であることを表明した。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　しかし，それでも，受命裁判官は，直ちにこの場で断るのではなく，一旦は持ち帰り，被控訴人と検討するプロセスを経て欲しい旨要請したので，持ち帰ったとしても被控訴人としての結論が変わりようがないとの限りなく既成に近い予測を述べ，次回提示する回答を最終的結論として受け入れて欲しい旨を明らかにしたうえ，裁判所のたっての要請としてやむを得ないものとして持ち帰った。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />　　そして，<u>被控訴人の意向を確認したが，やはり，被控訴人の最終的結論を変更する余地はなく，平成２２年３月２６日の和解期日において，これを伝えることとし，同期日において，和解勧告が打ち切られ，第１回口頭弁論期日で指定された期日に，破棄差戻し後の控訴審としての判決が言い渡され，ようやく長年の訴訟が終息するものと確信していた。<br /></u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　<u>ところが，当職の身体に故障が生じ，被控訴人の最終的結論を裁判所に伝えるよう復代理人に託しところ，受命裁判官は，復代理人の発言に全く耳を貸そうとせず，判決言渡期日を取り消す旨宣告した上，同日を和解期日として指定した。<br /></u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />　　和解に応じない当事者の意思が明らかである場合には，裁判を受けることはは，憲法上保障された国民の権利であり，たとえ裁判所が和解による方が紛争の実情に即した解決につながると信じる場合であっても，和解期日を繰り返すことは，裁判制度の利用を不当に制限することになりかねないから，そのような処理は厳に避けなければならないというべきところ，以上の経過から明らかなとおり，本件は，和解による方が紛争の実情に即した解決となるとする受命裁判官の見解が適切であるかはともかくとしても，被控訴人が和解による訴訟の終了には消極的であることを明らかにし続けていたことに加え，平成２２年３月２６日の和解期日で，最終的結論として和解する意思がないことを明確に表明したにもかかわらず，いきなり平成２２年４月１５日午後１時１０分の判決言渡期日を取り消し，同一の日時を和解期日と指定する措置をとったことは，不相当であるというほかない。</p>
<p><br />２　そればかりか，上記措置に至るまでの受命裁判官の和解勧試の方法は，被控訴人の考えを全く軽視する強引なものであって，著しく不相当なものであるといわざるを得ない。<br />&nbsp; 　すなわち，当職は，平成２２年３月２６日の和解期日に先立ち，被控訴人との間で最終的な結論を再確定していたが，身体の故障のため同期日に出頭できない事情が発生したため，同最終的結論の表明を訴訟復代理人に託し，同復代理人は，その役割を果たそうとした。<br />&nbsp; 　しかるに，被控訴人としては，和解期日を繰り返すものと考えざるを得ない状況ではあったものの，受任裁判官は，同期日までは，念のため持ち帰って欲しいとか，それまで対案だけでも提示して欲しいという説得にとどまっていたが，<u>同復代理人が当職のメッセージを伝えた途端，被控訴人代表者又は本件に詳しい関係者の話を聞きたいとか，任意に応じないのであれば別の手続で出頭させることもできるし，とにかくこれらの者に話を聞きたいというのが合議体で達した結論である，合議体が一度話を聞きたいという意向を持っていることを重く受け止めて欲しいなどと，発言するに至った。<br /></u>&nbsp; 　同復代理人は，当職に何度も携帯電話にて状況を知らせ指示を求めながら対応したものの，結局，受命裁判官に押し切られ，冒頭の措置が執られることになった。<br />&nbsp; 　受命裁判官の発言が，どこまでが合議体でのコンセンサスに基づくものであるのかは判然とせず，「別の手続」の中身も明示していないが，破棄差戻し後の控訴審である御庁が弁論を終結したにもかかわらず，弁論再開の上，被控訴人代表者本人尋問を実施することまでも示唆しようとしたものではないであろう。<br />&nbsp; 　しかし，たとえ民訴規則３２条１号に基づく当事者本人の出頭命令を想定した発言であったとしても（そうであるなら，そう明示すればよいとも思うが。），本件訴訟の経緯，本件紛争の性質に照らすと，被控訴人代表者に出頭を命じることはもちろん相当ではないし，これを示唆する発言をすること自体が，被控訴人と訴訟代理人が長年築き上げてきた信頼関係を軽視するものであることに加え，強制的な言辞を使用する説得行動ともとられかねない不適切な和解の勧め方であるといわなければならない（なお，旧民訴法においては，１３６条２項の規定があったが，同項に基づく出頭命令は，任意の協力を求めるものであり，和解手続における付随的な事項であることから，規則化することになったものであって，安易，便宜的に利用すべきものではない。）。<br />&nbsp; 　すなわち，同条項は，訴訟代理人が和解の特別委任（民訴法５５条２項２号）を受けていない場合のみを対象とするものではないとしても，本来的には，形式的には委任関係があっても，訴訟代理人と当事者本人の意思疎通が欠落し，訴訟代理人の行為に当事者本人の意思が反映されていないと窺われるような場合であるとか，訴訟代理人があまりに無能で全く頼りなく，裁判所が後見的役割を果たさなければ当事者の利益が損なわれるような場合を想定していると考えられる。<br />&nbsp; 　しかしながら，後者に当たると指摘されるならば反論のしようはないが，少なくとも，当職と被控訴人は，本件紛争発生後において，本件紛争についてはもとより，それ以前から労使関係に係る問題全般について，議論や検討を重ねてきたものであり，本件差戻し後も，度重なる打合せを経て期日に臨んでいる。<br />&nbsp; 　しかるに，上記のような<u>強制的とも思われかねない示唆をしてまで和解を成立させようとする受命裁判官の対処は，長年に亘って当職と被控訴人が培ってきた信頼関係と随時行う慎重な検討を全く軽視するものであって，畢竟，被控訴人の確定した意思を蔑ろにするものというほかない。</u></p>
<p><br />３　ところで，本件上告審判決は，言渡し後直ちに裁判所のＷｅｂサイトに登載掲載されたことに加え，破棄差戻し後の控訴審である御庁の第１回口頭弁論期日に前後して，判例タイムズ第１３１３号（平成２２年２月１５日号）１１５頁，判例時報第２０６３号（平成２２年３月１日号）６頁で，速やかに紹介されている。</p>
<p>&nbsp; 　上記判例誌においては，解説者の批評が判決内容に及ぶ場合であっても，《やや問題がある》などと控え目にされるのが通例と思われるが，上記の解説においてはいずれも，《本判決において指摘された事情を勘案すれば，本訴の提起が不当訴訟に当たらないとした判断は相当であろう。原審の判断は，提訴者に高度の調査，検討義務を課するものあって，裁判制度の自由な利用の確保という観点からは，疑問があるものといわざるを得ない。》《訴訟の前提となる権利又は法律関係が事実的，法律的根拠を全く欠くものではなかったとしても，提訴者に害意や嫌がらせなどの不当な目的があった場合にはなお，これが裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものとして，不法行為に当たるか否かを検討する余地があるものと思われる（文献略）が，本件は，そのような事案でではないことが暗に示唆されているものと思われる。》と評釈されている。<br />&nbsp; 　また，上告審判決が，《従来の枠組みを踏襲するものであ》るとしながらも，同判決の説示が，《本件が，報道により信用又は名誉が損なわれた事案であることを示》していると評釈している。<br />&nbsp; <br />&nbsp; 　上記評釈内容は，極めて常識的なものであると考えられるが，破棄差戻し前の控訴審が，被控訴人らに対する計画的な嫌がらせ行為として組織的に行われたものとまではいえない旨認定していながら，反訴請求を全部認容すべきものとした判断をした一方，第一審は，控訴人らが嫌がらせ行為と主張した行為の存在は認定しながらも，控訴人らの請求を棄却する判断をしていたことも併せ考慮すると，破棄差戻し後の控訴審である御庁は，職員からの情報提供等を端緒として掲載された新聞記事により，信用は又名誉が損なわれた場合において，使用者の従業員に対する嫌がらせ行為の存否，損害の有無又は金額が争点となっている事案において，後の事件の指針になる事実審としての判断を示す役割を担っているというべきである。<br />&nbsp; <br />&nbsp; <br />４　受命裁判官は，その都度，将来の労使関係の安定を念頭に置く必要性を強調し，和解によって解決するのが適切であると繰り返してきた。<br />&nbsp; 　しかしながら，被控訴人としては，本件の背景となる労使関係に係る事情は，訴訟追行に必要な範囲に限定して控え目に主張・立証してきたものであって，<u>訴訟資料などによって顕出された背景事情も極めて断片的なものにすぎず，それにもかかわらず，唯一和解こそが解決のみちであるかのように発言には，大きな違和感がある。<br /></u>&nbsp; 　被控訴人としては，特に，差戻し前の控訴審で和解勧告を拒否したのは控訴人らであり，その結果，裁判制度の利用を不当に制限する結果となりかねない内容の差戻し前の控訴審判決が言い渡され，上告受理を申立ててようやく正当な判断を得ることができたという訴訟の経過に加え，施設内において労働組合が結成され以降の労使の関係，本件紛争発生前後の状況，本件紛争発生後の労使間の団体交渉等，控訴人らの外部での活動の実情その他の労使関係の状態に照らすと，本件は和解によって訴訟を終了させる事案ではないと確信している。<br />&nbsp; 　そして，この認識は，当職と被控訴人の共通認識であり，当職としては，このことを受命裁判官に伝えてきたつもりであったが，意に解して貰えなかったことは残念というほかない。<br />&nbsp; 　<u>訴訟上の和解を可能にするためには，何よりもその前提として当事者の裁判所に対する信頼がなければならないと考えるが，これに疑義を持たざるを得ないような対処は厳に慎むべきであると考える。<br /></u>&nbsp; 　被控訴人らは，上告受理申立て理由書において，次のとおり述べたが（申立ての理由中排除されなかった部分），被控訴人が和解に応じないとの意思を明らかにしているにもかかわらず，さらに，和解期日を繰り返すことは，裁判制度の利用を不当に制限することになりかねないという点で，破棄差戻し後の控訴審において，破棄差戻し前の控訴審の轍を踏まれることになりかねないというべきである。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 「・・・そうであるにもかかわらず，申立人の訴え提起を，《･･････権利の存在につきわずかな調査をしさえすれば理由のないことを知り得た》などと説示するのは，申立人が，突如起こった虐待疑惑の中で右往左往しながら，素人で稚拙ながらも何とか真実を確認しようと努力してきたことに一顧だにせずに無視するものにほかならず，独断的な判断というほかない。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　高等裁判所民事部が２箇部しかない高裁管内においては，上記のような判断が，裁判官，殊に裁判長の考え・個性によって安易にされれば，管内での控訴提起が萎縮抑制され，裁判制度の自由な利用が著しく阻害される結果となりかねない。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　なお，原審で取り調べられたＡ施設長の証言中には，確かに思い込み甚だしいと評価されてもやむを得ないものもあるが，それは，事実そのものではなく，判断過程，意見に関わる部分であって，原判決中に，敢えてA施設長の供述を基に縷々事実認定をする一項を設けて，申立人に不利な結論を導く材料とするまでもないと考えられ，申立人の立場としては，Ａ施設長の証言態度に対する過剰反応と思わざるを得ない。」<br />&nbsp; <br />５　そして，被控訴人には，平成２２年３月２６日の和解期日の後に明らかになった事情であるが，受命裁判官が挙げる和解の利点自体が既に消滅したことを述べておかなければならない。<br />&nbsp; 　すなわち，控訴人Ｘ２は既に施設を退職していたところ，控訴人Ｘ１は，上記和解期日終了後その日のうちに，施設長に面談を求め，同月３月３１日をもって退職したい旨の被控訴人に対する退職届を提出した。<br />&nbsp; 　しかも，その際の控訴人Ｘ１の説明によると，既に４月以降の勤務先も決まっているとのであった。<br />&nbsp; 　このことについて，これ以上の論評は控えるが，いずれにしても，労使関係において，集団的場面においても，個別的場面においても，受命裁判官が強調してきた和解の利点は，既に抽象的にも消滅しているといわなければならない。</p>
<p><br />６　以上のとおり，被控訴人は，和解期日が重ねられたものの，和解勧告以来一貫して消極的態度を明らかにしてきたのであるから，併行して，指定した判決言渡期日に判決言渡しができるよう準備がされていてしかるべきものと考えるが，仮に予定どおり判決言渡しをすることが不能であるとしても，直ちに和解を打ち切り，速やかに判決を言い渡すことを強く希望する。<br />&nbsp; 　被控訴人及びその訴訟代理人としては，熱心に勧告した和解が不成立になったからといって，裁判所の判断に影響が及ぶことはないものと確信しているが，上告審において破棄され控訴人らが撤回した主張部分を除いても，慰謝料請求を過大に認容できるとして，上告受理さえも封ずる技巧的な判決がされることもないことを期待し，本上申に及ぶものである。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上<br /></p>]]>
        
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    <title>後遺症の症状</title>
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    <published>2011-08-17T02:03:25Z</published>
    <updated>2011-08-17T02:06:22Z</updated>

    <summary><![CDATA[&nbsp; http://www.smaedalaw.com/memo/201...]]></summary>
    <author>
        <name>弁護士：前田尚一</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.smaedalaw.com/memo/">
        <![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-11.php">http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-11.php</a><br /><a href="http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-12.php">http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-12.php</a><br /><a href="http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-13.php">http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-13.php</a><br /><a href="http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-14.php">http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-14.php</a><br /><a href="http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-15.php">http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-15.php</a><br /><a href="http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-16.php">http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-16.php</a><br /><a href="http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-17.php">http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-17.php</a><br /><a href="http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-18.php">http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-18.php</a><br /><a href="http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-19.php">http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-19.php</a><br /><a href="http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-20.php">http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-20.php</a><br /><a href="http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-21.php">http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-21.php</a><br /><a href="http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-22.php">http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-22.php</a><br /><a href="http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-23.php">http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-23.php</a><br /><a href="http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-24.php">http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-24.php</a></p>]]>
        
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    <title>推薦文書</title>
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    <id>tag:www.smaedalaw.com,2011:/memo//4.359</id>

    <published>2011-07-24T00:01:30Z</published>
    <updated>2011-07-24T01:27:07Z</updated>

    <summary>よつば総合法律事務所・弁護士   大澤先生へ推薦文を寄稿 企業法務というと，会社...</summary>
    <author>
        <name>弁護士：前田尚一</name>
        <uri>http://www.smaedalaw.com/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=4&amp;id=2</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.smaedalaw.com/memo/">
        <![CDATA[<p>よつば総合法律事務所・弁護士   大澤先生へ推薦文を寄稿</p>

<p><br />
<p><br /><br />
企業法務というと，会社更生手続きであるとか，大きなＭ＆Ａ，あるいは億単位の金額を請求された特許紛争などが思い浮かびます。<br /><br />
しかし，マスコミを賑わす大事件は，企業法務の一断面にすぎません。<br /><br />
企業は，日々無数の活動をし，平常時には見えず，気になりもしませんが，ほとんどすべて法律と関わっています。<br /><br />
したがって，企業法務を担う弁護士は，企業が，予想が難しいことを敢えて先見しながら，法律を駆使して直面した問題を解決したり，さらに，法律を積極的に利用して，現実を有意義な場面に転換していくことが要求されます。<br /><br />
特に，命運の９０パーセント以上が経営者の決定と行動によって決まる中小企業の場合，単に法的知識を提示するだけではなく，形式的な法律にとらわれない本当の解決は何かを見すえながら，孤独な経営者に対し，経営者が迅速に合理的な決定と行動ができるための環境整備を支援をすることも，弁護士の役割となります。<br /><br />
その場合，例えば相続といっても，事業承継と直結することから窺われるように，一見個人レベルの問題であっても経営と不可分にあることなど留意すべことなど必要があります。<br /><br />
会社法務の在り方を適切に把握すると，勤務弁護士時代を過ごした日本四大法律事務所の一つでの経験をバックボーンとしながら，持ち前の進取の気性で新規な分野の開拓に積極的に挑戦し，ご自身の器を拡げながら，大量に実践を繰り返す大澤先生は，地域密着して会社法務のニーズに応えるに最適の人材であると確信します。<br /><br />
平常時，企業と法律の関係は，見えず気になりもしないだけに，経営に何か漠然とでも不安を感じた場合には，直ちに大澤先生に相談されることを強くお勧めします。</p></p>]]>
        
    </content>
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    <title>プロミスの過払い金返還債務の承継に関する主張</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.smaedalaw.com/memo/2011/06/post-26.php" />
    <id>tag:www.smaedalaw.com,2011:/memo//4.301</id>

    <published>2011-06-18T06:06:42Z</published>
    <updated>2011-06-18T06:10:27Z</updated>

    <summary>最後に要点をまとめた準備書面 *************************...</summary>
    <author>
        <name>弁護士：前田尚一</name>
        <uri>http://www.smaedalaw.com/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=4&amp;id=2</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.smaedalaw.com/memo/">
        <![CDATA[<p>最後に要点をまとめた準備書面</p>
<p>*********************************************</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>平成２２年（ワ）第２３９号不当利得返還請求事件<br />原　告　○○○○<br />被　告　プロミス株式会社</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 準　 　　備 　　　書 　　　面</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 平成２３年１月１３日</p>
<p>旭 川 地 方 裁 判 所 民 事 部　御中</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 原告訴訟代理人弁護士　　前　　田　　尚　　一　<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 同訴訟復代理人弁護士　　高田知憲　</p>
<p><br />　原告は，被告第２準備書面の第３に対し，次のとおり反論する。なお，略語等は，本書面で新たに用いるもののほか，従前の例による。</p>
<p>第１　基本的視点<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　被告は，原告との間で，平成１９年９月５日，本件取引２を開始したところ，原告がクラヴィス（当時の商号　リッチ株式会社）との間で平成２年１１月８日開始した取引(以下｢本件旧取引｣という｡)により生じた過払金返還債務（以下「本件過払金返還債務」という。）を承継していないなどと主張する。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　しかしながら，被告が，クラヴィスと共に平成１９年７月２日から同年９月３０日にかけて顧客に推奨して実施した貸主を被告に切り替える手続は，同年の貸金業関連法の改正等による事業環境の悪化に伴うプロミスグループの再編の一環として，クラヴィスの全店舗を閉鎖してその事業を縮小することに伴い，クラヴィスの優良顧客を取り込む戦略から行ったもので，経済的にはもとより法律的にも（クラヴィスは平成１２年５月被告の完全子会社となっている。）一体化しているグループ内の単なる便宜的措置にすぎないこと，上記切替えに同意しない顧客については同年１０月１日に債権を一括譲渡する扱いをしていること，クラヴィスは，同年９月全店舗が閉店し，同年１０月貸金債権のほとんどを被告に譲渡して，同年１２月貸金業を廃業したことも併せ考慮すると，実質的に被告がクラヴィスの営業基盤そのものを承継していると見ざるを得ないことに加え，上記貸金債権の譲渡を受けた場合については，被告はクラヴィスの過払返還債務を承継するものと解さざるを得ないが，もっぱら被告側の都合で実施される切替えの有無によって，顧客間に別異の法的効果が発生することを許容することは，理由に乏しく，明らかに均衡を失するものであることなどを総合すると，実質的観点から事態を観察する限り，被告が本件過払金返還債務を負担しないとすることは，著しく不合理な結論であるというほかない。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　そして，形式的観点からしても，後記第２，３で述べるとおり，本件で認められる事実関係の下においては，被告は，クラヴィスの貸主たる地位を承継し，又はクラヴィスと併存的に債務を引き受けたものとして，本件過払金返還債務を承継することは明らかなことである。<br />&nbsp; <br />&nbsp; <br />第２　契約上の地位の移転の主張<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　被告は，被告とクラヴィス（当時の商号　株式会社クオークローン）の間で平成１９年６月１８日締結された業務提携契約（乙２４。以下「本件業務提携契約」という。）においては，契約上の地位の移転が明示されていないということを主たる理由として，被告・クラヴィス間において，本件旧取引に係る被告がクラヴィスの貸主としての地位を移転させる意思があったとは認められない旨主張する。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　しかし，本件においては，上記クラヴィスの貸主としての地位が，被告に承継されたと認めるのが相当である。理由は以下のとおりである。</p>
<p>　１　本件業務提携契約の意味<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　被告・クラヴィス間の本件業務提携契約（乙２４）において，（１）契約切替えに関し，クラヴィスが被告のために申込みを取り次ぐ等の媒介業務を訴外会社に委託すること（３条１項），（２）クラヴィスが顧客に対して負う過払金返還債務及び利息債務について，被告・クラヴィスが連帯して責任を負うこと（５条２項），（３）クラヴィスの顧客との間の利息返還等に関する苦情や紛争は被告の責任において処理し，顧客に対しても切替後におけるすべての紛争に関する申出窓口を被告とする旨を告知すること（５条３・４項，６条１項・２項）などが合意されている。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　上記のとおり，被告・クラヴィス間において，被告がクラヴィスの過払金返還債務及び利息債務について連帯責任を負うことに加え（もとより，「連帯」は，基本契約における内部関係ではなく，外部関係で用いられる法的概念であって，実際，別途内部関係における負担部分も定めている。つまり，原告との関係での法律効果を表現する概念である。），被告がクラヴィスの顧客とのすべての紛争の窓口になることをも定めていることを勘案すると，条項において「契約上の地位の移転」との文言はないとしても，被告とクラヴィスは，クラヴィスの貸主としての地位を承継することを合意したものと解釈するのが合理的である。</p>
<p>　２　債権者たる原告の同意<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　契約上の地位の承継の効果が発生するためには，債権者の同意が必要となるところ，原告が被告との間で，新規の金銭消費貸借の体裁をとる本件取引２を開始した事情は次のとおりであって，クラヴィスの貸主としての地位を被告に移転することついて，原告の少なくとも黙示の同意を認めることができる。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; すなわち，平成２年１１月８日クラヴィス（当時の商号　リッチ株式会社）との取引を開始した原告は，平成１９年８月下旬，被告から，原告の携帯電話に，クラヴィス（当時の商号　株式会社クオークローン）の店舗が全て閉鎖となり債権を被告に移管するので，近くの被告店舗で手続をして欲しいと連絡を受けたところ，次回返済約定日に，被告永山支店に赴いて対応すると返答した。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　同年９月５日，原告が同支店に赴いたところ，被告担当者から，現在のカードは使用できなくなるため被告へ移管する手続を取らなければならず，被告から借入れをしてクラヴィスへ返済した形を取ってもらうことになると説明を受けた。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　そして，利率は，現在より多少低めであること，新しいカード自体は返済だけに利用できるものとなるが，被告との取引は従来どおりであるとの説明を受けて，指示された書類の作成に応じた（乙１０ないし１３。）。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　原告は，本件取引２について，原告の平成２２年１１月１９日付け準備書面添付の別表１のとおり金銭の借入れと弁済を行った（甲３，４）。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　上記各事実を総合すれば，原告が，従前からのクラヴィスとの取引関係を被告との間でも維持できるものと考えて，被告の求める対処に応じたものであることは明白であって，単に被告との新規の金銭消費貸借契約やその基本契約，振込代行を依頼するという形式だけを合意したものではなく，原告において，少なくともクラヴィスの貸主としての地位を被告に移転することについて黙示に同意したことは容易に認めることができる。</p>
<p>　３　以上のとおりであるから，クラヴィスの原告に対する貸主としての地位は，被告に承継されたものである。</p>
<p><br />第３　併存的債務引受の主張<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　仮に，何らかの理由で，本件業務提携契約においては，契約上の地位の移転についての合意が認められないとしても（もっとも，併存的債務引受の主張は，契約上の地位の移転の主張と請求原因として同価値であって，予備的主張にはあたらず，両者は選択的主張の関係にある。），本件においては，被告は，第三者のためにする契約と構成される併存的債務引受の効果として，原告に対する本件過払金返還債務を負担することになる。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　理由は以下のとおりである。</p>
<p>　１　本件業務提携契約の意味<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　本件業務提携契約（乙２４）は，クラヴィスの顧客の利益の保護を図ることも目的の一つであるところ，見出しが《（併存的債務引受と費用負担）》とされた５条中の２項は，クラヴィスが顧客に対して負う過払金返還債務及び利息債務について，被告・クラヴィスが連帯して責任を負う旨定めており，同条項における合意は，クラヴィスの顧客の利益の保護を図ることを目的とするものであって，第三者のためにする契約ということができる。</p>
<p>　２　第三者たる原告の受益の意思表示<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　第三者のためにする契約に基づいて当該第三者の引受人に対する権利を取得するのは，当該第三者が受益の意思表示をしたときであるが（民法５３７条２項），原告が被告との間で新規の金銭消費貸借の体裁をとる本件取引２を開始した事情は前記第１の２のとおりであるところ，本件取引２を開始するに当たって，被告が契約を引き継ぐものと認識し，「私は，プロミスグループ再編により，株式会社クオークローン／サンライフ株式会社に対して負担する債務を，新たにプロミス株式会社からの借入により完済する契約の切替について，以下の１から４の内容を確認・依頼・同意のうえ署名します。」という記載のある被告及びクラヴィス（当時の商号　株式会社クオークローン）等宛の「残高確認書兼振込代行申込書」と題する書面に署名している（乙１３）のであるから，原告は，同申込書を提出することをもって，本件旧取引に係るクラヴィスの契約上の地位が被告へと移転するとの認識の下に，これに同意したものとみることができる。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　そして，契約上の地位の移転は，移転元が相手方当事者に対して同契約に基づく債務を負う場合には，これを移転先が引受承継することもその内容とするというべきであるから，これに対する同意は，移転元（クラヴィス）が相手方当事者（原告）に対して負う債務を，移転先（被告）が引受承継することの同意を含むものということができる。<br />　　　したがって，本件においては，原告が，本件過払金返還債務存在あるいは被告・クラヴィス間の併存的債務引受の合意があることを明確に認識していたかどうかにかかわらず，上記のとおりクラヴィスの貸主たる契約上の地位が被告へと移転することに同意することをもって，第三者のためにする契約について受益の意思表示をしたものと解釈するのが合理的である。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />　３　以上のとおり，併存的債務引受に係る被告・クラヴィス間の第三者のためにする契約が成立し，これについて原告が受益の意思表示をしているのであるから，被告は原告に対し，本件過払金返還債務を負担することになる。</p>
<p>　４　しかるに，被告は，被告とクラヴィス（当時の商号　株式会社タンポート）間で締結された変更契約において，被告は何らの債務を負担しないことが合意されたことから，本件業務提携契約５条２項（乙２４）は変更され，本件過払金返還債務を負担しないと主張する。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　しかしながら，原告の受益の意思表示がされたのが，平成１９年９月５日であるのに対し，上記変更契約が締結されたのは，平成２０年１２月１５日であるところ，いったん権利が発生すれば，債務者と引受人との間の合意のみをもって権利の内容を変更し，又は消滅させることはできないのであるから（民法５３８条），一見すると抗弁であるかのような被告の上記主張は，主張自体失当であるといわなければならない。</p>
<p><br />第４　信義則違反の主張<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　蛇足の主張ではあるが，原告は，念のため，仮に，何らかの理由で契約上の地位の移転の主張及び併存的債務引受の主張がいずれも認められないとしても，前記第１で述べた実質的事情，前記第２，３で述べた本件の経緯に係る事情を総合考慮すると，被告が本件過払金債務を負担しないと主張することは信義則に反して許されないものである，と主張しておく。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　なお，被告がする信義則違反に関連する主張は，上記の視点とは異なり，併存的債務引受との関係で述べるものであるが，過払金返還債務を承継しないと主張することは信義則に反するものでもないとするが，前提とする原告の受益の意思表示と主張の変更契約締結の先後関係を誤ってする主張であり，およそ採用する余地はない。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;以上</p>]]>
        
    </content>
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<entry>
    <title>後遺障害第１４級</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-24.php" />
    <id>tag:www.smaedalaw.com,2011:/memo//4.268</id>

    <published>2011-03-01T09:54:31Z</published>
    <updated>2011-03-01T09:55:49Z</updated>

    <summary>後遺障害第１４級　１　１眼のまぶたの１部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの &amp;...</summary>
    <author>
        <name>弁護士：前田尚一</name>
        <uri>http://www.smaedalaw.com/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=4&amp;id=2</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.smaedalaw.com/memo/">
        <![CDATA[<p>後遺障害第１４級<br />　１　１眼のまぶたの１部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの <br />&nbsp; ２　３歯以上に対し歯科補綴を加えたもの <br />&nbsp; ３　１耳の聴力が１メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの <br />&nbsp; ４　上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの <br />&nbsp; ５　下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの <br />&nbsp; ６　１手のおや指以外の手指の指骨の１部を失つたもの <br />&nbsp; ７　１手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの <br />&nbsp; ８　１足の第３の足指以下の１又は２の足指の用を廃したもの <br />&nbsp; ９　局部に神経症状を残すもの <br />&nbsp; １０　男子の外貌に醜状を残すもの <br /></p>
<p>***********************************************</p>
<p>○死亡事案・障害事案（後遺障害等級）別事例集は<a href="/case/all.php">こちら</a></p>
<p>○後遺症逸失利益については<a href="/compensation/aftereffects/">こちら</a></p>
<p>○後遺症慰謝料については<a href="/compensation/aftereffects/isyaryou.php">こちら</a></p>
<p>○等級表・喪失率・保険金額一覧は<a href="/relief/table.php">こちら</a></p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>後遺障害１３級</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.smaedalaw.com/memo/2011/03/post-23.php" />
    <id>tag:www.smaedalaw.com,2011:/memo//4.267</id>

    <published>2011-03-01T09:53:22Z</published>
    <updated>2011-03-01T09:54:11Z</updated>

    <summary><![CDATA[後遺障害第１３級　１　１眼の視力が０・６以下になつたもの&nbsp; ２　正面以...]]></summary>
    <author>
        <name>弁護士：前田尚一</name>
        <uri>http://www.smaedalaw.com/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=4&amp;id=2</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.smaedalaw.com/memo/">
        <![CDATA[<p>後遺障害第１３級<br />　１　１眼の視力が０・６以下になつたもの<br />&nbsp; ２　正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの <br />&nbsp; ３　１眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの <br />&nbsp; ４　両眼のまぶたの１部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの <br />&nbsp; ５　５歯以上に対し歯科補綴を加えたもの <br />&nbsp; ６　１手のこ指の用を廃したもの <br />&nbsp; ７　１手のおや指の指骨の１部を失つたもの <br />&nbsp; ８　１下肢を１センチメートル以上短縮したもの <br />&nbsp; ９　１足の第３の足指以下の１又は２の足指を失つたもの <br />&nbsp; １０　１足の第２の足指の用を廃したもの、第２の足指を含み２の足指の用を廃したもの又は第３の足指以下の３の足指の用を廃したもの <br />&nbsp; １１　胸腹部臓器の機能に障害を残すもの </p>
<p>***********************************************</p>
<p>○死亡事案・障害事案（後遺障害等級）別事例集は<a href="/case/all.php">こちら</a></p>
<p>○後遺症逸失利益については<a href="/compensation/aftereffects/">こちら</a></p>
<p>○後遺症慰謝料については<a href="/compensation/aftereffects/isyaryou.php">こちら</a></p>
<p>○等級表・喪失率・保険金額一覧は<a href="/relief/table.php">こちら</a></p>]]>
        
    </content>
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