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お知らせ
【案件】当事務所が担当した事件について,最高裁は,札幌高裁が当方を敗訴させた部分を破棄したうえ,同高裁に差し戻しました。
2009年10月23日 15:39
当事務所が担当した事件について,札幌高裁が当方を敗訴させた部分を,最高裁は,上告を受理して,同高裁の原判決を破棄したうえ,同高裁に差し戻しました。
◎最高裁判所平成21年10月23日第二小法廷判決
【裁判要旨】
施設入所者に対する虐待行為が行われている旨の記事が新聞に掲載されたことに関し,複数の目撃供述等が存在することを認識していたものの,他の事情から虐待行為はなかったとして,同施設を設置経営する法人が新聞への情報提供者である職員らに対してした損害賠償請求訴訟の提起が違法な行為とはいえないとされた事例
最高裁へ赴いたときのことと判決については,当事務所のメルマガ「本当は怖い身近な法律問題」で,御報告致しました。
⇒ 2009年10月23日号
⇒ 2009年10月8日号
なにが,本当は怖いのかについては,私が起案した後記の【上告受理申立て理由】をご覧下さい。
判決文は,最高裁判所のホームページに登載されています。
なお,二大判例誌『判例タイムズ』・『判例時報』にも登載されました。
⇒ http://www.smaedalaw.com/mt/2010/03/post-24.php
【資料】
⇒ 判決全文[最高裁判所のHP]
⇒ 最高裁判所判例集[最高裁判所のHP]
⇒ 上告受理申立て理由書(「上告理由」:重要とされた部分)
⇒ 上告受理申立て理由書(全文)
⇒ マスコミへのコメント
⇒ 「最高裁判所」体験記

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