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お知らせ
メルマガ【弁護士前田尚一の「本当は怖い身近な法律問題」】の新作を発行しました。
2010年5月31日 18:40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本当は怖い身近な法律問題 vol.15 2010/05/31 http://www.smaedalaw.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 皆さん、こんにちは。札幌の弁護士,前田尚一です。 5月27日夜の便で上京し,28日(金)は横浜でお願いしているコンサル タントとの打合せ,29(土)は丸の内でコンサルタント会社の主催する同業 者のセミナーに参加してまいりました。 弁護士も経営戦略を考えなければならない時代で,弁護士大増員政策反対と ばかり言っていてもしようがありません。 さて,今回は,理髪店チェーンの総店長が深夜割増賃金を求め,管理監督者 でも深夜割増賃金の請求が可能であると認めた最高裁判所の 判決があることをご紹介します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 最近,残業代請求が急増しており,企業の心配の種どころか,恐怖の元にな っています。 しかし,それどころ,最高裁判所は,平成21年12月18日,理髪店チェ ーンの総店長が深夜割増賃金を求めた事件で,管理監督者で も深夜割増賃金の請求が可能であると判断したのです。 ところで,日本マクドナルドの直営店の店長について,残業代を払わないの は違法だとする裁判例があり(東京地方裁判所平成20年1月13日東京地裁 判決),激震が走りました。 労働基準法第41条では,労働時間、休憩及び休日に関する規定は、事業の 種類にかかわらず「管理監督者」については適用しないと定 めていますが,マグドナルド事件では,直営店の店長は「名ばかり管理職」で, そもそも「管理監督者」にあたらないとして,残業代など 約750万円の支払いを命じられたのでした。 しかし,深夜割増賃金の請求について,最高裁判所は,「管理監督者」(管 理職)であっても,その請求が可能であることを認めたのです。 ⇒ http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38279&hanreiKbn=01 労働法の分野は,法律改正,裁判所の判断のいずれもが,労働者側に有利な 方向に進んでいることは間違いありません。このことを良い ことと考えるか,望ましくないことと考えるかは,各自の立場や価値観による ことになるでしょう。 しかし,どのような立場に立とうと,直面している現実を前提に物事を進め ていかなければなりません。 仕事柄,ときどき,裁判所で痛い眼にあった経営者が,「若造の裁判官が・ ・・」と怒鳴っている場面に遭遇します。しかし,「若造の 裁判官」は,決して新規な考えで裁判を進めているのではなく,最高裁に象徴 される上を見て,それに従っているにすぎないのです。むし ろ,上を無視して,独自の考えで裁判をするほど度胸のある「若造の裁判官」 はほとんどいないというのが現実でしょう。 深夜割増賃金の問題にせよ,残業代の問題にせよ,放置しておけば,予想外 の支出を招き,企業存亡の危機にもなりかねません。 もちろんウルトラCを求めることは間違いですが,法律,判例,運用の中に は,被害を最低限に抑えるヒントがあります。 労働法の分野は,形式ではなく実質を重視する傾向が強かった上,実質の内 容まで再検討するという潮流になるとすれば,経営者は直ち に対策を検討しなければならない場面というべきでしょう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【お知らせ】 ---------------------------------------------------------------------- ● 執筆 北海道のローカルニュースを発信する情報サイト「BNNプラス北海道3 65」で連載中の『弁護士Mの小咄』は,こちらからご覧になれます。 ⇒ http://www.hokkaido-365.com/365column/bengoshi/ ● ブログ 最近は,ブログ『弁護士Mの独り言』にもちょくちょく執筆していますので,ご覧いただけると幸い。 ⇒ http://blog.livedoor.jp/smaedalaw/ ---------------------------------------------------------------------- ◎ 講演・執筆・取材の実績の確認・ご依頼については,こちらからどうぞ。 ⇒ http://www.smaedalaw.com/consulting/lecture.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このメールマガジンで,今回取り上げていない事項については,次をご参照 下さい。 【個人の法律問題】 ○債務整理 http://www.smaedalaw.com/personal/ ○過払い http://www.smaedalaw.com/personal/excess.php ○交通事故 http://www.smaedalaw.com/personal/trafficaccident.php ○離 婚 http://www.smaedalaw.com/personal/divorce.php ○不動産・借地借家 http://www.smaedalaw.com/personal/realestate.php ○C型肝炎 http://www.smaedalaw.com/personal/c_virus.php 【企業の法律問題】 ○労働問題・労働審判 http://www.smaedalaw.com/company/labor.php ○民事再生・企業倒産 http://www.smaedalaw.com/company/bankruptcy.php ○企業法務 http://www.smaedalaw.com/company/legalaffairs.php ○顧問弁護士 http://www.smaedalaw.com/company/adviser.php 【専門サイト】 ○「札幌債務整理・過払い救済センター」 http://saimuseiri-kabarai.com/ ********* ○無料法律相談 http://www.smaedalaw.com/consulting/free.php ○お客様の声 http://www.smaedalaw.com/voice/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち) 前田尚一法律事務所 〒060ー0061 札幌市中央区南1条西11丁目1番地 コンチネンタルビル9階 TEL 011-261-6234 相談受付専用 0120-481744(24時間受付) Copyright(c)2009- Shoichi Maeda All Rights Reserved. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━