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お知らせ
メルマガ【弁護士前田尚一の「本当は怖い身近な法律問題」】の新作を発行しました。
2010年6月 4日 18:40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本当は怖い身近な法律問題 vol.16 2010/06/04 http://www.smaedalaw.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 皆さん、こんにちは。札幌の弁護士,前田尚一です。 ツイッター(twitter)を始めましたが,今ひとつ使い方がわからないまま です。 ⇒ http://twitter.com/smaedalaw さて,2度目の出張無料法律相談会を室蘭市で開催することになり,現在準 備中です。 関心のある方は,こちらをどうぞ。 ⇒ http://www.smaedalaw.com/event/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5月29日の朝日新聞朝刊は,《玄関に家賃催促状,違法 大阪地裁「滞納 はプライバシー」》という見出しの記事を掲載しました。 滞納家賃の支払いを求める催促状を自宅玄関に張られ精神的苦痛を受けたと して,大阪府柏原市の会社員の男性(29)が家賃保証会社 に110万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日,大阪地裁であり,裁判 官は「家賃の支払状況はプライバシー情報で,不特定の人に 知られる状態にするのは名誉を損ねる違法な取立てだ」として,保証会社に慰 謝料など6万5000円の支払を命じた,とのことです。 取立てといえば,消費者金融や中小企業金融の専売特許のようなイメージで したが,最近では,滞納家賃についても社会問題化していま す。平成20年の家賃債務保証をめぐる消費者トラブルに関わる相談件数は, 平成16年に比べ10倍以上に増加しているとのことです( 国民生活センター)。 滞納家賃の取立てを規制する法律は,これまでなかったのですが,昨年11 月3日福岡地裁は午後以降の取立てを違法と判断し,12月13日大阪地裁が, 鍵交換は違法と判断するなどしていました。 鳩山内閣のごたごたで影響があるかもしれませんが,「追い出し規制法案」 (通称)が,6月にも成立する見通しとなっていました。 正式名称は,「賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務 の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案」です。 新しい法律は,家賃債務保証業者の業務の適正な運営の確保を図ると共に, 家賃等の悪質な取立て行為を排除すること等により,家賃住宅の賃借人の居住 の安定確保を図ることが目的とされ, 1 家賃債務保証業の登録制度 2 家賃等弁済情報データベースの登録 3 家賃等の悪質な取立て行為の禁止 が,法規制の三本柱とされています。 3について禁止行為とされるのは, (1)面会,文書送付,貼り紙,電話等の手法を問わず,人を威圧すること (2)人の私生活又は業務の平穏を害するような言動 です。 そして,鍵の交換等(ドアロック),動産の持ち出し・保管,深夜・早朝の 催促,これらの行為を予告することがあげられており,違反した場合は,罰則 があり,最高2年の懲役刑が課せられることになっています。 私は不動産業者の顧問弁護士もしており,現実問題として,家賃を滞納し目 に余る賃借人も少なくないのも事実である。 しかし,ある意味では当然,しかし,ある意味では余り大きな声では言われ なかったたこと,どんなに滞納しても賃借人に守るべき権利があることが正々 堂々と確認されることとなった。 新しい法律は,「追い出し規制法案」が通称とされ,「追い出し屋」との関 係で報道されることもあります。 しかし,新しい法律は,暴力団やこれに類する者だけではなく,家賃債務保 証業者のほか,住宅の賃貸事業者,賃貸管理業者も対象とされています(取立 ての委託先も含む。)。 きちんとした不動産業者であっても,従来からの思いにとらわれ,ウッカリ 甘く考えると,大変なことになることを胆に命じなければなりません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【お知らせ】 ---------------------------------------------------------------------- ● 出張無料法律相談会 「過払い金返還請求・債務整理・自己破産・個人再生」のほか,「交通事故」, 「C型肝炎被害者の救済(給付金の支給)」などについて,次のとおり,出張 無料相談会を実施します。 6月12日(土),13日(日) 室蘭市 障害者福祉総合センター 詳しくは,こちらをどうぞ。 ⇒ http://www.smaedalaw.com/event/ ● 執筆 北海道のローカルニュースを発信する情報サイト「BNNプラス北海道3 65」で連載中の『弁護士Mの小咄』は,こちらからご覧になれます。 ⇒ http://www.hokkaido-365.com/365column/bengoshi/ ● ブログ 最近は,ブログ『弁護士Mの独り言』にもちょくちょく執筆していますので, ご覧いただけると幸い。 ⇒ http://blog.livedoor.jp/smaedalaw/ ---------------------------------------------------------------------- ◎ 講演・執筆・取材の実績の確認・ご依頼については,こちらからどうぞ。 ⇒ http://www.smaedalaw.com/consulting/lecture.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このメールマガジンで,今回取り上げていない事項については,次をご参照 下さい。 【個人の法律問題】 ○債務整理 http://www.smaedalaw.com/personal/ ○過払い http://www.smaedalaw.com/personal/excess.php ○交通事故 http://www.smaedalaw.com/personal/trafficaccident.php ○離 婚 http://www.smaedalaw.com/personal/divorce.php ○不動産・借地借家 http://www.smaedalaw.com/personal/realestate.php ○C型肝炎 http://www.smaedalaw.com/personal/c_virus.php 【企業の法律問題】 ○労働問題・労働審判 http://www.smaedalaw.com/company/labor.php ○民事再生・企業倒産 http://www.smaedalaw.com/company/bankruptcy.php ○企業法務 http://www.smaedalaw.com/company/legalaffairs.php ○顧問弁護士 http://www.smaedalaw.com/company/adviser.php 【専門サイト】 ○「札幌債務整理・過払い救済センター」 http://saimuseiri-kabarai.com/ ********* ○無料法律相談 http://www.smaedalaw.com/consulting/free.php ○お客様の声 http://www.smaedalaw.com/voice/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち) 前田尚一法律事務所 〒060ー0061 札幌市中央区南1条西11丁目1番地 コンチネンタルビル9階 TEL 011-261-6234 相談受付専用 0120-481744(24時間受付) Copyright(c)2009- Shoichi Maeda All Rights Reserved. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━