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自己破産
- 「もう借金、返せない!」
- 「家族のためにも、早めにリセットしたい!」
- 「借りたものは返す!武士は喰わねど、高楊枝だ!」
このような思いで苦しまれている方が大勢いらっしゃいます。
私もこれまで多くの方の債務整理をしてきているので、そのお気持ちはよく分かります。
今、あなたが借りているお金を無理なく返すことができるのであれば、良いと思います。
しかし、他の債務整理の方法を使っても無理なく返済を続けることができないのであれば、自己破産するというのも1つの方法なのです。
「借りたんだから、返すのが筋だ!」
そう思うお気持ちはよく分かります。
その気持ちはとても大切です。
しかし、その気持ちがあることと、実際に返すことができるというのは別のことなのです。
あなたのその美学を押し通すことによって、ご家族に悲しい思いをさせてしまうこともあるのです。
自己破産は手続きから完了まで、半年もあれば終わってしまいます。
その間だけ、あなたの美学をしまっておけば、新たなスタートが切れますし、家族にも迷惑をかけなくて済むかもしれないのです。
しかし、そうはいっても「自己破産をすると全てを失ってしまうのではないか?」と思われるようです。
- 会社を辞めなければいけないのではないか
- 生活必需品まで取られるのではないか
- 戸籍や住民票に載ってしまうのではないか
- 世間に知られてしまうのではないか
- 夫婦だと相手の借金を返さないといけないのではないか
- 社会的に抹殺されてしまうのではないか
- 人間扱いされなくなってしまうのではないか
色々な不安があると思います。
しかし、実際には自己破産をしても社会生活にはほとんど影響がありませんし、上記のような問題はほとんどありません。
だからといって、自己破産をススメているわけではありません。
自分のプライド・意地・美学によって家族に迷惑をかけて、月に一度の食事にも行けず、子供におもちゃも買ってあげられない、そんなささやかな幸せも手に入れられなくなるのであれば、自己破産した方が良いのではないかと思うのです。
自己破産とは裁判所から、「破産手続開始決定」を受けた後、「免責許可(責任を免れるという意味)決定」を受け、税金などの例外を除き債務を全く支払わなくとも良い状態にしてもらう方法です。
9割方の人は実際に自己破産をしてみて「こんなに楽だったんだ」とおっしゃいます。
なぜなら、自己破産を弁護士に依頼すると、債権者とのやり取り、裁判所とのやりとりを全て、弁護士が行うからです。あなたは必要な書類に必要事項を記入するだけです。
あなたが自己破産の手続きを弁護士に依頼した24時間以内に全債権者に通知をし、取り立て行為を一切、止めさせます。
次に、あなたの事情を弁護士がまとめて、裁判所に提出し、最終的には「免責許可」を得て、借金のない新しい生活がスタートします。
このようにして、6ヶ月足らずであなたの借金が無くなってしまうのです。
もし、あなたが多重債務などで苦しみ、悩み続けているとしたら、先ずは法律相談に来られることをオススメします。あなたの人生をリセットして、再スタートを切るのに最適な債務整理の方法をご提案します。
自己破産の手続きは自分で勉強して行うこともできますが弁護士に依頼した場合のメリットは
- 自分で面倒な手続をする手間をはぶけるだけでなく、
- 債権者との対応は、弁護士が代理人として行うことになるので、自宅や職場に、直接、連絡が来たり、請求されたりすることがないので取り立てが止まる!!
「自己破産・免責手続きを、弁護士に依頼するのと司法書士に依頼するのでは、
どのような違いがあるのでしょうか?」という質問を受けることがあります。
そこで、この質問について、もう少し詳しく説明するため、札幌弁護士会がHPに掲載している答えをそのまま紹介します。
札幌弁護士会の答え
自己破産・免責手続きは、弁護士でなければ代理人になることはできません。
免責不許可事由の程度が微妙な場合には、申立人が裁判所に呼ばれて、裁判官から直接、事情聴取を受けることがありますが、その際には、申立代理人の弁護士は、申立人と同席して、裁判官からの質問に対し、受け答えをすることができますが、司法書士に依頼した場合には、司法書士の立会いは認められず、飽くまでも、書類を作成してもらうだけです。
しかも、先に説明したとおり、自己破産・免責手続きを選択するには、同時廃止事案か、破産管財人が選任される事案かの見極め、免責許可の見込みの有無、自由財産の拡張申立の要否、弁済期間を長期化した個人再生手続きの選択との優劣の検討など、事案に応じて、法的に結論を見通す判断が必要です。更に、債務調査の過程で、過払金が発生していることが判明した場合には、過払金が140万円を超える場合であっても、原告代理人となって、地方裁判所へ過払金返還請求の裁判を提起して過払金を回収し、回収した過払金の多寡によっては、自己破産・免責手続きをせずに、臨機応変に、個人再生手続きや任意整理手続きへと方針を変更し、債務整理手続きを完遂できるのは、やはり、法律の専門家である弁護士ということになるでしょう。
「自己破産」に関する弁護士費用
| 内容 | 着手金 | 成功報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 自己破産 | 315,000円 | なし | 借金をゼロにしてもらう手続 |
| 任意整理 | 31,500円 × 債権者数 |
なし | サラ金流計算を法律に従った計算でやり直して借金総額を減らしたうえ、分割などで払いやすくする方法 |
| 個人再生 | 315,000円 | なし | さらに、借金総額を5分の1に減額したうえ、3年間で払えるようにするのが基本 |
| 過払い請求 | 完済している場合は 0円 | 現実に回収した額の21% | サラ金流計算を法律に従った計算でやり直して、サラ金から払いすぎ分を取り戻します |
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