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C型肝炎訴訟について
薬害によってC型肝炎になってしまった方は
訴訟を起こせば、国から給付金が支給されます!
しかも、弁護士費用も国がほとんど負担してくれます!
つまり、C型肝炎になってしまった方は、弁護士費用を自己負担がほとんどなく給付金をもらえるのです!
「全ての資料を自分が揃えないといけないから大変だ」
そのように思い、訴訟に踏み切れない方が多いのです。
カルテなどの資料が十分に揃ってない場合でも諦めないでください!
- 病院に行っても「カルテは既に処分されている」と言われて諦めかけている方
- 「既に病院自体がなくなってしまってるから、どうしようもない」と諦めかけている方
諦めないでください!
個別対応によってやりようが考えられるかもしれません!
先ずは、諦めずにご相談ください!
「薬害肝炎救済法」をご存じですか?
C型肝炎訴訟について、その解決を図るため、「薬害肝炎救済法」(正式名称:「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」)が制定され、平成20年1月16日から施行されました。
この新しい法律は、感染被害者の方々の早期・一律救済のために、給付金が支給される仕組みを創設した画期的なものということができ、これまで、各地でC型肝炎訴訟を集団提起し、裁判内外で活動されてきた、血液製剤などによってC型肝炎に感染した方々、その救済問題に取り組んできた弁護士グループの活動の成果にほかなりません。
この法律が制定されたことにより、一定の範囲のC型肝炎患者の方々について、症状に応じて、以下の額の給付金が支給され、また、給付金が支給された後、症状が進行した場合には、追加給付金の支給を受けることもできるようになりました。
| 内容 | 給付金 (国から支給される金額) |
|---|---|
| (1)慢性C型肝炎の進行による肝硬変・肝がん・死 | 4,000万円 |
| (2)慢性C型肝炎 | 2,000万円 |
| (1)・(2)以外 (無症候性キャリア) | 1,200万円 |
しかし、給付金の支給を受けるためには、まず、訴訟を提起し、裁判手続の中で、製剤投与の事実、因果関係、病状を裁判所に確認してもらうことが必要となります。
そのため、訴訟を提起し、裁判手続を進めていくための専門知識が必要となることに加え、支給対象者の範囲、対象になる製剤の範囲、必要な書類の収集、請求できる期間制限、遺族の請求権、追加給付金の支給等についての検討が必要となり、容易な手続とはいえません。
したがって、「国から薬害C型肝炎患者には何らかの支給があるらしい」ということは知っていても「何だか面倒くさそうだから良いや」という理由で支給の手続きを行ってない方が多いようです。
現に、厚生労働省も、最寄りの弁護士会などに相談することを勧めています。そして,薬害肝炎救済法は,給付が認められた場合の弁護士費用については、一定の基準に従って、国や企業が負担することになっており,感染被害者やその遺族の負担を軽減する措置を定めています。
訴訟活動だけでなく、ビラ配り、署名運動そして座り込みなどの社会的活動を実施し,「薬害肝炎救済法」の制定に寄与した薬害肝炎弁護団は、この新法が成立した後も、感染被害者のために集団訴訟を行っています。
ただ、この薬害肝炎弁護団に,給付金の支給を受けるための訴訟を委任するためには、単に原告となるだけではなく、原告団に加入することも求められているようです。そして、原告団に加入した場合、裁判外の社会的活動、つまり、国や製
薬会社に対して、薬害の根絶に向けて薬害肝炎問題の真相を究明し再発を防止するための活動を行うと共に、肝炎患者全体の医療体制の整備、肝炎医療に係る研究の推進、その他社会的・経済的地位の向上をさせることを目的とする活動に参
加することを約束することや,給付金の2・5%(例えば、慢性C型肝炎の方であれば、50万円)を原告団会費として納入することが求められているとのことです。
これまでC型肝炎訴訟を集団提起してきた弁護団が、現在も,裁判だけでなく,裁判外の活動にも取り組んでいることは素晴らしいことです。
しかし、そのような活動には馴染めない方もいらっしゃいます。
現に,そう考える感染被害者の方々の依頼があり,当事務所でその訴訟を担当しています。
既に薬害肝炎になってしまっただけでも辛いことなのに、精神的・肉体的にも辛い思いをして活動に参加しなければいけなくなることも多々あるのです。
そのような活動をしていきたい人は良いのですが、そうでない人もいらっしゃると思います。そのような場合には当事務所にご依頼いただければ、社会的活動に参加することなく給付金を手にし、薬害肝炎の治療に専念することができます。
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弁護士に相談するというのはなんか、後ろめたいものです。
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それは行けば痛いことをされると分かっている歯医者さんに行くような感じなんだと思います。
しかし、歯医者さんでもそうですが、痛いものを放っておいても治りません。
あなたの問題も同じで、今の問題は放っておいてもどんどんひどくなり、自分のストレスも増していくばかりなのです。
歯の治療も同じですが、早めに行って早めに治療してもらった方が最低限の痛みで済むわけです。
法律の問題も早めにご相談された方が良い結果を得られることがほとんどです。
しかし、私は多忙の身ゆえ、全ての方の法律相談に無料でお答えする時間がありません。
そこで、既に今回のことが起こる前と後とでは大きく人生が変わり、これからの1つの判断ミスがあなたの人生を大きく狂わせてしまうかもしれない、早く対応しないとご本人様が多くのものを失ってしまうかもしれない優先順位の高い「 C型肝炎訴訟 」の分野については無料法律相談を実施いたします。
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