TOP > 個人の法律問題 >
離婚
前田尚一法律事務所は
離婚した方が幸せになれる女性のサポートをしています。
- 「夫のことがとにかく嫌だ!」
- 「夫が浮気をして、それがどうしても許せない!」
- 「夫の立ち居振る舞い、目つきから何から何まで気に食わない!」
- 「性格の不一致、価値観の不一致がどうしても埋まらない!」
- 「自分の居場所がない、自分の自尊心を傷つけられたのが許せない」
話を聞いていると、このように「離婚してしまった方が幸せになれるのではないか」と思う女性がたくさんいらっしゃいます。
しかし、それでも「離婚」を選択されないのは、離婚に踏み切れない何かしらの事情があるからだと思います。
このような段階にある女性には「嫌だ」という強い感情はあったとしても、実際に離婚することによって「残された明るい人生」を歩いて行くだけの条件が揃ってないことが多いのです。
原因は様々ですが、夫とこれからの人生を歩めないといった場合、それなりの理由があるように思えても、すぐに離婚できるわけではありません。
離婚ができる場合というのは基本的に婚姻関係が破綻したと評価できる場合です。
浮気というのはされる側からすると非常に辛いことではあるけれど、実際にはそれを乗り越えて夫婦生活を続ける人もいるわけで、同じ一面だけを取り上げて、婚姻関係が破たんしたといえるかどうかは一律に決められないのが実際です。
しかも、浮気したという証拠をつかむのは難しく、証明できないということで浮気が認められない場合もあります。
離婚をするということ自体も、「性格の不一致」だけでは離婚するのは難しく、実は思ってるよりもハードルが高く、裁判官の人生観、倫理観が大きく影響する場合も少なくなく、個別の事案に応じて、自分にとって最も適切な対処をしていく必要があります。
- 相手に離婚を請求する原因があるのか
- 時間の経過などを待たなければいけない場合があるのか
など、自分の置かれた状況をきちんと理解し、これからの立ち居振る舞い・行動を決める必要があります。
そのために、適切なアドバイスをさせていただきます。
- すぐに離婚できるのか、時が解決するのを待つのか
- どれだけの金銭の支払いを求めることができるのか
- 子供の親権が取れるのか
これらの要素を複合的、客観的に見て、これからどのような行動をするべきなのかをしっかりと考えることが重要なのです。
しかし、本人だけでは自分の感情が邪魔をして、どのような行動をするべきなのかを考えることも、その通りに行動することも難しくなってしまいます。
だからこそ、法律のプロである弁護士がアドバイスをさせていただきます。
- 財産分与・・・婚姻生活中に二人で作り上げた財産を分けること。以前は夫の取る分が多かったのですが、最近では、専業主婦の場合であれば、概ね、半分はもらえる傾向があります。通常の方々であれば、関心を持たれるのは「預貯金」「土地、建物」「自動車」になります。
ただし、「財産分与」というのはプラスとしてある財産をどのように分けるかということであって、借金などマイナスの財産がある場合には難しい問題が残ります。相手方に借金がある場合には、財産の分け方が考慮される場合があります。
- 親権・・・本来であれば、父・母、双方に親権があるものが、離婚してしまうことによって、どちらかに親権が与えられるようになります。子供の成長にとって、どのような環境が最も適切なのかで、どちらに親権を与えられるかが判断されます。
実際には、個別的に判断されますが、先ずは、一般的に考えると母親に親権が与えられるのが良いと考えられます。
次に考えられるのが親権をどちらかに与えることによって、離婚するまでの子供の環境を大きく変えることがないということがどちらに親権を与えるかに大きく影響します。つまり、離婚する前に一緒に住んでいた側に親権が与えられやすいということになります。
- 養育費・・・親権を与えられた側が子供を養育する上で、経済的に足りない分を相手方に補ってもらう費用をいいます。これは双方の経済状態によって決められるものです。
- 面接交渉権・・・子供と暮らさなくなった側が子供に会う権利をいいます。
- 協議離婚・・・当事者同士で話し合いをした結果、離婚に至るのが協議離婚です。これは裁判所に行かずに話し合いで決着するものです。こじれていても、弁護士がついて裁判所に行かずに解決に至る場合もあります。
双方で特に、もめることがなく、納得できる場合であれば良いのですが、「財産分与」「慰謝料」「養育費」などは二人で話し合って決めたとしても、それがきちんとした書類として交わしていなければ、その約束が守られない可能性は高くなってしまいます。
ですので、いざという時には強制執行することができるように公正証書を作成しておく等の工夫が必要になります。
ですから、二人で話し合いをして、妥協したり、約束した内容を口約束にして終わらせてしまうのでは、離婚した後の新しい人生に大きく影響してきますので、先ずは、ご相談ください。 - 調停離婚・・・家庭裁判所の調停手続きで、話し合いがまとまれば調停離婚となります。
二人での話し合いが不調に終わった場合であっても、すぐに裁判をするわけにはいきません。先ず、裁判所で調停をする必要があります。夫婦なんだから、第3者がいる前で一度は話し合いをしてみなさいということです。裁判所で調停をする場合、弁護士をつけないケースも多いのですが、調停まで行ってしまったら、弁護士をつけた方が良いと私は思います。ですので、先ずは、弁護士に相談されることをオススメします。
実は、調停というのは調停委員という裁判官ではない人が担当します。
そして、その調停員から色々なことを言われます。
その言われたことを真に受けてしまって、「そんなものなのか」「言われたら、そうしないといけない」と思って納得してしまうことも実はよくあるのです。弁護士がつくと調停委員が提案する内容が現実的なものなのかどうか、自分にとって最適なものなのかを弁護士が判断することができるようになるのです。 - 審判離婚・・・調停手続の中で、双方が完全に合意していなくても、家庭裁判所が職権で決めてしまう離婚です。ただ、数としては非常にまれです。
- 裁判離婚・・・調停でもまとまらない場合にそれでも離婚したいというときは、離婚裁判を提起するほかありません。しかし裁判は、当事者意志に関わりなく、裁判官によって判断されるものである以上、離婚原因として「婚姻関係が破綻している」レベルが必要ですし、このことを裏付ける客観的な証拠も必要となり、そう簡単ではありません。
- 以上のように、思いがあれば離婚できるというものではありません。自分が現在どのような状況に置かれているのかを、法律の目で見ながら確認しなければならず、先ずは弁護士に相談することをお勧めします。
「離婚」に関する弁護士費用
| 着手金 | 315,000円 ※調停から受任する場合も着手金は別途加算いたしません ※財産分与、慰謝料など財産給付の請求を伴う場合も、着手金には別途加算しません。 |
|---|---|
| 成功報酬金 | 315,000円 ~525,000円 ※財産分与、慰謝料など財産給付を確保した場合は、上記報酬金に民事事件の成功報酬金の基準に従って加算します |
お客様の声
30代・女性の方 (離婚に関する案件)
前田先生には、本当に心から「有難うございます」の一言につきます。
離婚するのは本当に大変に精神的苦痛を味わう為、自分で決断したとは言っても、なかなか自分の背中を押してくれる心強い味方が居て、サポートしてくれるというのは、大切な事だと実感致しております。
周りで支えてくれる(両親、親戚、親友)人達にも恵まれて、自分の正しい生きていく道を照らしていただいた事に感謝して、これからも逆境をバネに前向きに頑張って行きます。
本当にお世話になりました。前田先生のご活躍を祈っております。
20代・女性の方 (離婚に関する案件)
娘が生まれてまだ数ヶ月の時に離婚を考えた私は、何をどうすることから始めたらよいのか全く分からず、前田先生の所へ相談に行きました。
調停の準備から実際の調停での交渉の進め方など、適切に助言を頂き、納得の出来る結果を勝ち取ることができました。長期にわたる調停の中で、相手方の心ない言動や対応に疲れ、調停を投げ出してしまいそうになることもありました。時には、「自分が思ったことを言っていいんですよ」という先生の言葉で、娘の為にも最後までがんばろうと思い直せたこともありました。
調停の間は、ずいぶんと長く感じたあの苦しい時間を、先生と、娘と、陰で支えてくれた母と共に乗り切る事ができ、本当に良かったと思っています。ありがとうございました。
40代・女性の方 (離婚に関する案件)
離婚するにあたって、子供の親権、仕事に対しての財産分与、貸付金と多数の問題がありました。解決するまで、3年の月日が掛かりました。時間が掛かれば掛かるほど、かなりのストレスがありました。今思い出しても、前田先生でなければ、全ての問題が勝訴で終わらなかったと思います。
特に貸付金に関しては、結婚前に貸したお金でしたが、結婚し7年間の結婚生活を行った事実がありますので、離婚をするからといっても認められないのではないか、というのを先生が、この問題も取り上げてみようと言ってくださったことから始まりました。もし、先生が相手側の弁護士さんでしたら、多分返済にはいたらなかったと思います。
私自身は、先生は私の味方という気持ちを持ち、信頼し、先生のアドバイス通り書面を用意し、お任せしたことが、私の想像以上の勝訴に導いたと思います。長い時間でしたが、とても心強く安心して裁判に臨むことができました。今でも何か問題が起きた時は、真っ先に先生に相談しています。
裁判というのは、やはり弁護士の先生が信頼出来るかどうか、最後まで諦めないで闘ってくれる先生かどうかなんだと感じました。私は、先生のおかげで今、幸せに生活できています。
法律相談をご希望の方
法律相談には以下の費用がかかります。
最初の60分までは5,000円となり、60分を超えると30分ごとに5,000円加算されることになります。
例えば、1時間45分の相談の場合、相談料は、消費税込で15,750円ということになります。
離婚 に関する法律相談の予約は
TEL:0120-481744
離婚 に関する法律相談のネット予約申込フォーム
法律相談の予約内容を下記にご記入ください。
※メールでの法律相談には応じられません。
エラーなどで送信できない場合は
に、直接メールをお送り下さい。
「離婚について、もっと詳しいことを知りたい!」と思われた方は以下のコラムを是非、ご覧下さい。あなたの知りたいことが載っているかも知れません。
| 分類 | タイトル / 掲載誌 | 掲載日時 |
|---|---|---|
| 離婚の実態 | 離婚の実態~新しいスタートを切る方法~ |
- |
| 宥恕と離婚 | 許してもダメな男 毎日新聞 朝刊 『La Femme~ラ・ファム~』連載 |
平成10年11月29日 |

携帯端末からも