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相続・遺産分割
- 「生前に親から多額の援助をしてもらいながら、相続分を主張してくる弟の主張を退けたい」
- 「親が亡くなるまで自分が面倒を見て、他の兄弟は何も手伝わなかったのに、相続権を主張してくるのが納得できない」
- 「兄が親の面倒を見てくれていたが、兄が面倒を見てくれてる間に、親の財産を使いこんでしまったのではないか?」
- 「遺言書はあるが、その内容に納得できないので、どうにかしてほしい」
- 「実の父親が亡くなってしまったので、認知されてない自分の子供のために、遺産を確保してあげたい」
- 「兄が法定相続分通りに遺産を分割してくれないが、どうしたら良いか分からない」
- 「親が死んだら借金が出て来て、どうしたら良いか分からない」
このように、相続の問題の多くは親が亡くなってから表面化してきます。
そして、多くの場合、立場的に弱い側が理不尽な主張を受け入れざるを得ない状況に追い込まれることが多いようです。
しかし、立場的に弱くても、法律を知ってることで、自分の主張を通すことはできるのです。
「法律は法律を知ってる者に味方をします」
親が亡くなってしまった場合、相続する範囲を確定し、それぞれの財産を誰がどのように引き継ぐかを確定する作業が遺産分割なのです。
その際、
- 遺言書通りに相続する
- 法定相続分通りに相続する
- 財産が色々ある場合には、相続するのが適切な人こそが相続する
といった原理原則があります。
しかし、相続が「争続」になってしまうのは「その内容では納得できない!」もしくは「財産を隠したり、嘘をついてる」という人がいるからなのです。
ですから、個別具体的な場面で、適切なルールを提示して、それに見合う証拠を提出することが出来れば、こちらの主張が認められることになります。
その場合、裁判官から見ても見た目よく、適切なルールを提示して、それに見合う証拠を提出できるかどうかがプロの仕事なのです。
訳も分からず「あーっ!」と感情的になって、糸を引っ張れば引っ張るほど、絡まってどうしようもなくなってしまうように、感情的になって自分の主張をすればするほど、事態はややこしくなって収拾不可能になってしまうことさえあります。
先ずは、そのような争続問題に陥る前の初期段階、「このままだと揉めそうだな」という不安を感じた段階で法律の専門家である弁護士に相談されることをオススメします。
相続で争う際には2つの分類があります。
相続の対象となる財産の範囲および相続分についての争いのない場合
【例】
父親がAとBという1億円の土地を2つ所有しており、それを兄弟2人で1つずつ相続することには異論はないが、2人ともAの土地を欲しがっている場合
相続の対象となる財産の範囲、相続分のいずれかまたは双方について争いのある場合
【例】
(1)父親がAとBという1億円の土地を2つ所有していたが、実は2人兄弟の長男が銀行の融資を受けられなかったので父親の名義にして、長男が全額支払ったと長男が主張してる場合
(2)父親はBという1億円の土地を1つ所有していたが、実は2人兄弟の長男にAという1億円のマンションを買ってあげていたと次男が主張している場合
「遺産分割」に関する弁護士費用
遺産分割の着手金
| 経済的利益の額 | 着手金の額 (※顧問先の場合、以下の金額から-20%となります) |
|---|---|
| 300万円未満 | (経済的利益の額) × 8% × 1.05 |
| 3千万円未満 | (経済的利益の額) × 5% × 1.05 + 94,500円 |
| 3億円未満 | (経済的利益の額) × 3% × 1.05 + 724,500円 |
| 3億円以上 | (経済的利益の額) × 2% × 1.05 + 3,874,500円 |
| 示談交渉・調停 | 上記により算定された額の3分の2 |
※着手金は相続から得られる経済的利益の額を基準として算定します。
※着手金の最低額は105,000円としています。
※事件の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける実質的利益により、30%の範囲内で増減額します。
※相続の経済的利益は、以下の計算式で算出します。

遺産分割の成功報酬金
| 経済的利益の額 | 成功報酬金の額 (※顧問先の場合、以下の金額から-20%となります) |
|---|---|
| 300万円未満 | (経済的利益の額) × 16% × 1.05 |
| 3千万円未満 | (経済的利益の額) × 10% × 1.05 + 189,000円 |
| 3億円未満 | (経済的利益の額) × 6% × 1.05 + 1,449,000円 |
| 3億円以上 | (経済的利益の額) × 4% × 1.05 + 7,749,000円 |
| 示談交渉・調停 | 上記により算定された額の3分の2 |
※着手金は相続から得られる経済的利益の額を基準として算定します。
※着手金の最低額は105,000円としています。
※事件の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける実質的利益により、30%の範囲内で増減額します。
※相続の経済的利益は、以下の計算式で算出します。
法律相談をご希望の方
法律相談には以下の費用がかかります。
最初の60分までは5,000円となり、60分を超えると30分ごとに5,000円加算されることになります。
例えば、1時間45分の相談の場合、相談料は、消費税込で15,750円ということになります。
遺産分割 に関する法律相談の予約は
TEL:0120-481744
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