TOP > 個人の法律問題 >
不動産・借地借家
借地借家のトラブルは起こった時点で既に負けている
~借地借家・不動産の紛争解決~
- 「借り主が家賃を滞納しているのに出ていってくれない」
- 「借り主が大騒ぎを毎晩して、お隣さんからクレームが来て、何度言っても改善されないので出ていくように言っても出て行ってくれない」
- 「借り主が禁止されてるのに猫を飼っていて、明らかに部屋を汚してるので、早く出て行ってほしい」
- 「部屋が汚れているので、敷金できれいにしたい」
借地借家や消費者契約法、今の借主を保護する法律の中では、大家さんが勝つのは非常に難しいと思われます。大家さんにとっては本当に辛い話だとは思いますが、それが現実なのです。
借地借家のトラブルは起こった時点で既に負けているのです。
負け・被害をどこまで最小限に食い止め、いかに早く次につなげるかが大事になるのが借地・借家なのです。
このようなトラブルに巻き込まれてしまったら、早期に解決策を練ることが重要になります。手をこまねいて、いつかは出て行ってくれる、いつかは家賃を払ってくれると期待し続けるのが一番、被害を大きくするのです。
- どのようにしたら早く出て行ってもらえるか
- どのようにしたら滞納している家賃を少しでも回収できるか
これを法律的な見地から考えることが大切なのです。
先ずは、法律の専門家にご相談ください。また、不動産売買のご相談も受付けております。
「不動産・借地借家」に関する弁護士費用
法律相談をご希望の方
法律相談には以下の費用がかかります。
最初の60分までは5,000円となり、60分を超えると30分ごとに5,000円加算されることになります。
例えば、1時間45分の相談の場合、相談料は、消費税込で15,750円ということになります。
不動産・借地借家 に関する法律相談の予約は
TEL:0120-481744
不動産・借地借家 に関する法律相談のネット予約申込フォーム
法律相談の予約内容を下記にご記入ください。
※メールでの法律相談には応じられません。
エラーなどで送信できない場合は
に、直接メールをお送り下さい。
「不動産・借地借家について、もっと詳しいことを知りたい!」と思われた方は以下のコラムを是非、ご覧下さい。あなたの知りたいことが載っているかも知れません。
| 分類 | タイトル / 掲載誌 | 掲載日時 |
|---|---|---|
| 不動産に関わる法律問題 | 不動産に関わる法律問題 「オーナーズ新聞」:(株)駿河 |
平成13年6月7日 |
| 借地借家法・定期借家権 | 亡き大家の息子が「難題」 毎日新聞 朝刊 『La Femme~ラ・ファム~』連載 |
平成12年3月30日 |
| 原状回復 | 原状回復をめぐるトラブル―特に特約、敷金との関連で 賃貸・不動産もめごとアラカルト |
平成16年9月25日 |
携帯端末からも