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個人再生
- 「家を守りたい!」という方
- 「借りたものは返したいけど、全額返すことはできない!でも、借金を5分の1まで減額してもらえれば払える!」という心意気のある方
には個人再生が良い方法かもしれません。
個人再生は、次に述べるように、借金の総額を大幅に減額してもらう制度です。ただし、全ての債権者を平等に同じ割合で減額することになるのが原則です。
しかし、住宅に担保をつけた住宅ローンの場合、減額した金額しか返済しなければ、債権者に担保を実行されて住宅を手放さなければならない事態になってしまいます。
そこで、住んでいる住宅を守るため、個人再生手続きでは、一定の条件を満たすと、住宅ローンを優遇して支払うことができることになっています。
任意整理は、大幅に膨らんでいる借金を利息制限法に基づく引き直し計算して圧縮した金額を分割で支払う方法です。
しかし、個人再生は大幅に膨らんでしまった借金を利息制限法に基づく、引き直し計算して圧縮した金額を更に5分の1(多くの場合)にして、原則3年間で支払うという方法です。
借金総額(住宅ローンを除いて、利息制限法に基づく引き直し計算をした額)が多くの場合、5分の1になります(借金総額が500万円以上5000万円以下の場合)。
※5分の1にした金額が100万円以下になったとしても、100万円は支払わなければならない
※詳細は別表参照
例:サラ金から600万円を借りていて、住宅ローンで毎月5万円を払っている場合
- サラ金の600万円を利息制限法に基づく引き直し計算をすると500万円になったとします
- 500万円を5分の1にするので、借金総額が100万円に減額されます
- 100万円を3年間で支払うので月々、約27,000円を支払います
- 住宅ローンはそのままなので、住宅ローンは継続して月々、5万円を支払います
- 少なくとも、毎月77,000円を払い続けられるということが条件になります
この制度はたとえ、借金総額が5分の1になったとしても、5分の1になった額を3年間で完済することが原則です。したがって、返済能力がないと判断されると認められません。例えば、無職の場合には認められません。
しかし、借金が5分の1になる場合であっても、その返済もありますし、住宅を守るためにはそれに加えて住宅ローンの返済もあるのです。
個人再生をしたとしても、本当に支払っていけるのかどうかをしっかりと見極めることが重要になります。どの方法があなたに一番良いかの見極めは難しいです。
しかし、あなたの詳しい状況を聞いて、どのような方法にするのが一番良いかを法律相談でアドバイスさせていただくことができます。先ずは法律相談にお越しください。
別表:借金の総額と個人再生により返済する最低金額
| 借金の総額(住宅ローンの金額は含まない) | 個人再生手続により返済する最低金額 |
|---|---|
| 100万円未満 | その債務総額 |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1,500万円未満 | 債務総額の5分の1 |
| 1,500万円以上3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 債務総額の10分の1 |
※所有している財産の金額によっては、返済する最低金額が、上記の金額以上になる場合があります。 但し、注意しなければいけないのは、収入要件等が厳しく定められているため、その条件を満たしている方のみが可能な手続となっています。
「個人再生」に関する弁護士費用
| 内容 | 着手金 | 成功報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 自己破産 | 315,000円 | なし | 借金をゼロにしてもらう手続 |
| 任意整理 | 31,500円 × 債権者数 |
なし | サラ金流計算を法律に従った計算でやり直して借金総額を減らしたうえ、分割などで払いやすくする方法 |
| 個人再生 | 315,000円 | なし | さらに、借金総額を5分の1に減額したうえ、3年間で払えるようにするのが基本 |
| 過払い請求 | 31,500円 × 債権者数 |
現実に回収した額の21% | サラ金流計算を法律に従った計算でやり直して、サラ金から払いすぎ分を取り戻します |
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