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遺言書作成
自分が亡くなった後が心配な方
- 「自分は財産があるので相続を上手くやりたい」と思ってる方
- 「兄弟仲が悪くて、このままだとトラブルになりそうだ」と心配な方
- 会社経営が絡んでいて「これからどうやって事業継承していこうか?」と悩まれてる方
遺産が残された後が心配な方
- 親が会社経営をしていて、「自分がきちんと相続してもらえるのか?」と心配な方
- 「親が自分が望むような形で本当に相続させてくれるのか?」と心配な方
- 「親の財産を管理してる兄弟が親の財産を使いこんでるんじゃないか?もしくは自分のものにしてるんじゃないか?」と心配な方
- 「これまで自分はこんなに親に尽くしてきたんだから、それ相応に遺産を残してもらわないと!」と心配な方
このような心配なお気持ち、よく分かります。 相続は相続する側、される側にも大きな心配がつきまといます。 私もこれまで、色々なケースを見てきました。
- これまで見たこともないような人が突然、権利を主張してきた
- 叔父さん、叔母さんには相続権がないのに、相続権があると主張してきた
- 遺言書がないので、法定相続分通りに相続しようとしたところ、兄弟の1人が「お前は大学に行かせてもらったのに、俺は行かせてもらえなかった!」と主張してきた
などなど、理不尽なことを挙げだしたらキリがありません。
相続の問題は非常に根が深く、法律だけでは解決できない感情の問題が多く含まれています。一度、こじれてしまって兄弟同士のケンカに発展して、争続問題(争いが続く問題)になってしまうと、収拾がつかなくなってしまいます。
では、そのようにならないためにはどうしたら良いでしょうか?
それは「遺言を書く」、もしくは「遺言を書いてもらう」ということです。
唯一、遺言書が相続問題の解決に道筋を示すものだからです。
相続において、一番大きな影響力を発揮するのが何と言っても「遺言書」です。
「遺言書」があれば、時間がかかる場合もありますが、概ね有利に展開して終わりになります。
もし、遺言書がないまま、相続(争続)することになれば、自分の思い通りになることはないといって良いでしょう(相続する側も、される側も)。
しかし!
だからといって、「じゃあ、遺言書を書いてもらえば良いんだな」もしくは「じゃあ、遺言書を書けばいいんだな」という単純な問題ではありません。
特に書いてもらう場合には、どのようにして話を持って行って、書いてもらえばいいのかは状況によって大きく異なります。
遺言書を書くにしても、法律的に有効な書き方をするのは1人では1人ではかなり困難ですし、自分の希望を法律的に反映されるように遺言書を書くのはかなり難しい作業になります。
ですから、遺言書を書いてもらうにしても、書くにしても、先ずは一度、法律の専門家である弁護士に早めに相談されることが望む結果を手にする最短の道だと思われます。
「遺言書作成」の弁護士費用
| ケース | 費用 |
|---|---|
| 経済的利益の額が1,000万円以下の場合 | 210,000円 |
| 1000万円を超え3,000万円以下の場合 | 315,000円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 525,000円 |
| 3億円を超える場合 | 1,050,000円 |
※上記の額は、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡を考慮し、増減します。
※公正証書にする場合上記の手数料に31,500円を加算します。 7
法律相談をご希望の方
法律相談には以下の費用がかかります。
最初の60分までは5,000円となり、60分を超えると30分ごとに5,000円加算されることになります。
例えば、1時間45分の相談の場合、相談料は、消費税込で15,750円ということになります。
遺言書作成 に関する法律相談の予約は
TEL:0120-481744
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