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個人再生手続きとは?:通例,借金を5分の1にしたうえ,3年間で返せばよくして貰え,状況次第で,購入した住宅も残せる手続
平成13年4月から利用できるようになった制度(民事再生法改正)で,住宅ローン(住宅資金貸付債権)等を除いて負債が5000万円以下である場合に,サラリーマンなどや個人事業者などが,裁判所の手続(「小規模個人再生手続」・「給与所得者等再生手続」)を利用し,条件が整えば,返済合計額を,小規模個人再生手続の場合は次の金額のうち1,3の高いほうの金額まで,給与所得者等再生手続の場合は,1,2,3のうちの一番高い金額まで圧縮できる手法です。
1 負債額の5分の1(ただし,上限300万円,下限100万円)
2 可処分所得の2年分
3 すべての財産を処分したとした場合の総額(清算価値)
このように圧縮した金額を返済合計額を,3か月に1回以上の分割で,原則として3年以内に返済していくことになります。
なお,法律で定められた条件を備え,裁判所の認可を得て,住宅ローンの返済期間を延長するなどの方法により,住宅を手放さないで済む場合もあります(住宅ローン資金貸付債権に関する特則)。
もっとも,何とか借金を返したいとか,家を残したいという意気込みや希望だけではダメで,将来,返済を続けていけるだけの収入を得る見込みがあることを裁判所に認めてもらわなければなりません。
弁護士を依頼しない場合,裁判所が再生委員を選任することになり,札幌地方裁判所の場合,再生委員の報酬を30万円としており,申立の際にあらかじめ,申立手数料など3万円程度の実費のほか,この報酬分を裁判所に納めることになっています。
以上,チョ〜簡単に説明致しましたが,個人再生手続についての詳しい内容や費用については,こちらをご覧下さい(「個人再生手続をされる方のために」:札幌弁護士会)。
債務整理を弁護士に
依頼した場合のメリット
債務整理手続きを弁護士に依頼した場合のメリットは,
1 自分で面倒な手続をする手間をはぶけること,
2 債権者との対応は,弁護士が代理人として行うことになるので,自宅や職場に,直接,連絡が来たり,請求されたりすることがない
すぐに取り立てが止まる!! ことであるといわれています(弁護士への依頼を希望される方へ)
金融監督庁の事務ガイドラインでは,「債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知,又は,調停,破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に,正当な理由なく支払請求をすること。」と明文で規定されていいます(3−2−2(3)A)。
個人再生手続きは,裁判所に申立てする法的手続ですが,札幌の弁護士に頼まないで,東京などの弁護士に依頼するのはどうか,司法書士に依頼するのでは,どのような違いがあるかと尋ねられることがあります。
そこで,この質問について,もう少し詳しく説明するため,札幌弁護士会がHPに掲載している答えをそのまま紹介します。
札幌弁護士会多重債務解決センターに登録している弁護士を例に説明されていますが,もちろん当法律事務所に依頼する場合も同様です。
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当法律事務所で,債務整理をの依頼を受けた場合の,弁護士費用(実費別途)は,札幌弁護士会の法律相談センターの定める金額に準じます。・
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なお,多くの弁護士が取扱業務としています。ただし,最近,いわゆる非弁提携弁護士問題も起きておりますので,十分ご注意下さい。
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