弁護士前田尚一法律事務所(札幌)
新・会社法セミナーの例1
(さっぽろ21の会)
新・会社法セミナーの例2
(北海道中小企業団体中央会)
弁護士前田尚一法律事務所(札幌)
の
講演・セミナー





はこちら
事務所概要 (信条・方針)
取 扱 業 務
講 演 会
過去の取扱事件(実例集)
法 律 情 報
![]()
法 律 相 談
![]()
顧問弁護士
![]()
新 聞 連 載
![]()
個人の法律問題
![]()
企業の法律問題
![]()
北大ロースクール教官
執筆・ TV・ドラマ出演等
![]()
新会社法は,口先だけの“役に立たない法律"なのか!?
新会社法が成立,公布され,2006年,つまり,来年の5月から施行されます。
ちなみに,「新会社法」に関する出版物がどれくらいあるのかを,Amazon.co.jpで,で検索してみたら,203件ヒットしました(本日19:30)(なお,私が現在,特に関心を持っている,「個人情報保護法」という語で検索すると109件,「労働審判法」で6件,「預金者保護法」で26件,「公益通報者保護法」で2件ヒットしました。)。
先日,ある異業種交流会で,「新会社法」についての講演をして参りました。 弁護士業は情報が命だから,普段から,常識程度には「新会社法」の知識を仕込んではいます。しかし,“講演”をするとなると,私にとっても,“研鑽”のとてもよい機会となります。講演をするなら,とりあえず,30冊程度の関連文献を集め目を通してみることになりますが(ちなみに,一般向けでもっとも判りやすく,役に立ちそうな文献はこれでした。),“左脳”と“右脳”を駆使しながら,目を通してみると,いろいろなことが思い浮かびます。
専門家が,新しい法律に関して講演をしようとすれば,どうしても法律の解説ということになるのが通例。おおむね,こんな内容を淡々と説明することなるでしょう。つまり,「新会社法」の内容を,項目を設定して整理し,順番に説明することになる。 でも,それでは,つまらない。以前起こった事件も,「UFJグループを巡る統合劇」とか,「ライブドアによるニッポン放送買収劇」といった誰でも知っている事件だけではなく,“地場”の事件なども紹介しながら,上記の,“思い浮かび”も吐露しながら進めていくと,参加者も,自分の現状に投射しながら,楽しんでもらえます。
さて,本稿の結論です。上記の次第で,いささか踏み込んで「新会社法」を研究してみたうえでの率直な確信は,次のとおり。 「新会社法」に関する出版物がいうように,「そこは商法とは別構造の別世界だった!」(司法書士 金子登志夫ら著『驚嘆!これが新発想の会社法だ』中央経済社)であるし,「新会社法の戦略的利用ができる企業とできない企業とではこれから歴然とした差が開く」(弁護士鳥飼重和ら編著『中小企業の新「会社法」対策』TKC出版)でしょう。 確かに,私も,「新会社法」は,無尽蔵に利用価値があるといっても過言ではない,と思います。
しかし,今の時代には,全くもって“ミスマッチ”であるというほかないというほかありません。「中小企業や新たに会社を設立しようとする者の実態を踏まえ,会社法制を会社の利用者にとって使い易いものとするために,各種の規制の見直しを行ってる」といいながら,中小企業の経営者は,夢を見るだけで終わってしまうに違いありません。
今の世の中,“個性の時代”とか“自己責任の時代”などといわれながら,実は,“面倒くさがり屋”の時代であり,全くの“自由”設計の場が与えられると突然,躊躇し,行動がストップしてしまうとのが,平均像であるからです。つまり,自分の“裁量”が組み込まれる“建売”住宅を好む時代なのです。うっかり,すべて自分で企画する一戸建てを建てようとすれば,苦難の道を歩くことになる。みんな,知識豊富の評論家にはなるけれど,行動には至らない,それが,現在の状況です。 「新会社法」は,“中小企業に広がる選択肢”(前出『中小企業の新「会社法」対策』)ではあるけれど,そのような自由な場に放られて何もしようがない者たちが,絶対数を占めることになるでしょう。
要するに, ほとんどの経営者は何もしないままとなることは必定だろうから,自分の現状を把握したうえで,果敢にも,「新会社法」で“広がった選択肢”を利用しようと試み,一定の“行動”をするならば,大きな成果を得る可能性がとても高い!! きっと,“一人勝ち”の結果を享受できるに違いない。そんな感じがするのです。 まずは,上記文献のあるページを,“戦略図”の叩き台にして,とりあえず夢想してみる。 そして,ちょっとだけ,頑張ってみませんか。